ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。

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【お知らせ】
オカダオフィスを開設(2012年4月〜)
・アートマネジメント分野では芸法と提携しています。
 →芸法 【Gallery 1】 オープン(2012年4月1日、神戸旧居留地)
・神戸に加え、全国の画廊の4分の1が集約しているとされる東京銀座を拠点とし、東西にまたがり、各種アートマネジメント活動を行います。

美術品売買契約書 〜アートビジネス〜

【当事務所は、アートインダストリーの支援・契約法務に取り組んでいます】
 ★神戸ARTサポーターズに所属し、 アートに関するボランティア活動をしています。
 ★社団法人音楽制作者連盟のWEBプロジェクト 「MUSIC ism」の登録メンバーです。
 ★個人ブログにて現代アートのリンク集を 作成していますので、ご覧ください。


【美術品売買】
画家、彫刻家等のアーティストが直接もしくはギャラリーを介して顧客に美術作品を販売すれば、 その美術作品の所有権は、当然、購入した顧客に移転します。 しかしながら、その美術作品のケア、アート関係の催事(展示会・展覧会)への展示等、 販売後においてもアーティストもしくはギャラリーの権利を残しておきたいこともあるでしょう。 このような場合、美術作品を販売する際に、顧客に対して幾つかの条件を設定することになります。

【アートビジネス その他の契約書例】
ギャラリー(画廊)とアーティスト(芸術家)間のマネジメント契約書
アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
デザイナー、クリエイターの契約書
アートイベント・アートフェアのスポンサー契約書
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書

美術品売買契約/アート作品売買契約における注意点

【契約書を取り交わしましょう】
美術品所有者(画家、彫刻家等のアーティストもしくはギャラリー等)は、美術品を販売する際に、 顧客に対して前述の条件を設定することを明確にする必要があります。 美術品が顧客に引き渡されることを考えると、互いの信頼関係のみではなく、契約書を取り交わしておくことをおすすめします。

【複製物、肖像等】
美術品を購入した顧客が、スケッチ・写真・動画等の複製物の制作、公開、頒布等を行いたい場合や、 美術品の作家の氏名、肖像等の使用をする場合は、販売元のアーティストもしくはギャラリーと 少なくとも事前に協議のうえ、その取り扱いを決定するようにしたほうがよいでしょう。 。

【販売した美術品が偽物だった場合】
美術品が偽物であることを知りながら本物と偽って販売するのは詐欺であり論外ですが、 売主が偽物と気付かずに販売してしまう可能性も、ないとは言い切れません。 このような場合であって、売り渡した美術品が偽物であることが判明したときは、貸主に重大な過失がない限り、 賃貸契約は『錯誤』により無効となります(民法第95条)。 このような場合の美術品の販売代金等の返還方法や責任の範囲等についても、 あらかじめ契約書で定めておくことをおすすめします。

【展示にかかる権利】
美術作品・芸術作品を販売した後においても、それらを展示に利用したい場合もあるでしょう。 このような場合は、美術作品・芸術作品を毎年決められた日数だけ、例えば非営利の施設に展示するため 買主から借り受けることができる旨を、あらかじめ契約書で定めておくことをおすすめします。

【破壊、改変、紛失、修繕】
買主は、いったん物品を購入したら、その物品をどうしようが勝手かもしれません。 しかし、美術作品・芸術作品においては、販売元のアーティストもしくはギャラリーは、 それらを買主に破壊・改変等されたくないでしょう。 また、破損等したため修繕が必要となった場合、できれば、その作品を制作した作家本人 (もしくは作家が指定した者)に修繕を任せたいでしょう。

【譲渡、再販、貸出】
美術作品・芸術作品を引渡しした後、買主がこれらを第三者に譲渡、再販売又は貸出しをする場合、 販売元のアーティストもしくはギャラリーとしては、これらの美術作品・芸術作品を追跡し、 妥当に取り扱われるかどうか確認したい場合があるでしょう。従って、買主が第三者に譲渡、再販売又は貸出しをする場合は、 事前に連絡してもらい、その妥当性について承認する権利を得ておきたいものです。 さらには、譲渡、再販売又は貸出しの許可にかかる代金を買主に支払ってもらうことも考えられます。

TIPS

契約するアーティストが未成年者の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。 従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。 (契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)

 ご参考:東京くらしWEB(未成年者契約)
 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html