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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書の作成

〜業務提携契約書の様々な形態と戦略的活用〜
当事務所は、業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書をはじめとする様々なコラボレーションに関する契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。 ここでは、これらの契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。お役に立てればうれしく思います。


M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所は、
企業間取引の契約法務(業務提携契約に関する業務)、 会社設立・起業支援に特色を有しています。 ビジネス契約書の作成のみならず、商取引の設計・業務提携(アライアンス)・販路拡大に関する コンサルティング・アドバイスを行います。
お客様の所在地は、北海道から沖縄まで全国に拡がっています。

オカダオフィスの業務としても、業務提携(アライアンス)のプロデュース・M&A案件紹介、アート・エンターテインメント等の分野におけるマネジメントを行っています。

必要に応じ、業務提携パートナーと恊働して業務を遂行します。

〜全国対応〜
 →ネット・電話等の通信手段により業務を行うことが可能です。
 →東京方面にも頻繁に出張しています。:オカダオフィス
 →神戸での打ち合わせは旧居留地のギャラリーでも。

〜豊富なビジネス経験〜
会社員時代から企業間取引(業務提携契約に関する業務)・ビジネス契約法務・知的財産・メーカー技術者・社長秘書・大学発ベンチャー立ち上げなど様々なビジネスを経験。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例)を記載しています。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。

企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書
※「企業主導型保育事業」において、複数の企業の従業員が施設を利用する際に必要となる、共同利用に関する契約書のひながたです。

顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。

フランチャイズ契約書
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。

店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
金銭消費貸借契約書
※金銭消費貸借契約書のひながたです。
金銭準消費貸借契約書
※金銭準消費貸借契約書のひながたです。
※売掛金などの債権債務を、金銭消費貸借契約にひき直すことができます。

業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)
※外国人患者を受け入れる「国際医療コーディネーター」と「医療機関」による、外国人患者に医療サービスを提供することを目的とした業務提携に関する契約書のひながたです。

業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書 とは

【業務提携契約、共同事業契約】
業務提携とは、特定の業務分野で企業同士が協力関係を結ぶことをいいます。 アライアンスともいいます。また、共同事業といいかえる場合もあります。

業務提携には様々な形態があり、例えば次のように分類されます。
・技術提携:共同開発契約、ライセンス契約
・生産提携:製造委託契約、OEM契約
・販売提携:販売代理店契約
・人材提携:出向契約                etc.

【出資を伴う提携】
各々の企業の独立性を保ったままの業務提携(アライアンス)から、出資を伴う資本提携や合弁会社の設立、 さらには企業同士の合併・買収(M&A)など、提携関係がさらに強固となった提携もあります。

出資を伴う提携は、例えば次のように分類されます。
・少数資本参加:株式持合
・合弁会社:合弁契約に基づく会社設立、共同経営
・株式取得:経営支配権の掌握
・事業譲渡:事業譲渡契約に基づく会社資産の譲渡
・合併:事業の統合                 etc.

【合弁契約】
合弁会社とは、業務提携をする企業同士が出資しあって設立する独立した法人のことで、 共同事業はその合弁会社で行われることになります。(資本提携の一種ともいえます。) 合弁会社に利用される法人形態としては、株式会社や合同会社(LLC)があります。

【レベニューシェア契約、レベニューシェアリング契約】
レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、 リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。 近年、ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。
 ☆詳しくは、本サイトのレベニューシェア契約書をご覧下さい。

【任意組合(民法上の組合)の契約】
レベニューシェア契約は一種の共同事業に関する契約といえますが、とくに、複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、 その約束(合意)は組合契約といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。
 ☆詳しくは、本サイトの任意組合(民法上の組合)の契約書をご覧下さい。

【業務提携の解消】
業務提携契約は、長期的な取引を継続して行うことを前提としているため、継続的供給契約として、任意の中途解約が制限される場合が多いです。

※解約する場合は「やむを得ない事由」や「信頼関係の破壊」といった理由をもって、一定期間の「得べかりし利益(逸失利益)」の補償または 同様の期間の事前予告をすることが必要とされる場合が多いです。 ここで「一定期間」とは、半年間から1年間、場合によってはそれ以上の期間となります。

業務提携、共同事業に関する他の契約書例

TIPS

主導権の問題
資本提携を含まない業務提携の場合、一般的には企業同士が対等の関係で共同事業を行うことが多いと思われますが、 合弁会社を設立する等の資本提携も絡んでくると、経営の主導権をどちらが握るかという問題が発生してきます。

合同会社 (ごうどうかいしゃ)
合同会社は2006年5月施行の会社法で新たにできた法人形態で、合弁会社の法人形態としても注目されています。
ご参考(当事務所のHP):会社設立eコースの合同会社:日本版LLC

事業譲渡した場合の競業の禁止等: 競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
会社法第1編第4章(第21条〜第24条)には、事業を譲渡した会社が同一市町村及び隣接市町村の区域内では 20年間は同一の事業を行ってはならない等の規定があります。競業避止について何も契約で取り決めない場合は、 会社法で定められた競業避止義務がそのまま適用されます。事業を譲渡する会社は、競業避止義務の存在が、 将来の自己の事業活動に支障を及ぼさないかどうか、予め検討しておく必要があります。

合併 (がっぺい)
複数の会社が契約により合体して一つの会社になること。(「合弁」とは異なります。)当事者の全てが解散して新たな会社を設立する「新設合併」と、 当事者の一部が解散して他の当事者に吸収される「吸収合併」とがあります。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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