『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。
ご利用方法は 本サイトのトップページ(HOME)をご覧下さい。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所は、
企業間取引の契約法務、 会社設立・起業支援に特色を有しています。
ビジネス契約書の作成を通じ、商取引の設計・業務提携・販路拡大に関する
コンサルティング・アドバイスを行います。
ユニークかつ専門的な業務内容を生かすため、地域密着型より全国対応型をめざしています。
クライアント様の所在地は、北海道から沖縄まで全国に拡がっています。
東京、大阪方面など、頻繁に出張しています。
IT・WEB業界、エンターテインメント業界、
アート業界、美容業界など、様々な業界における契約法務・契約書作成業務に取り組んでいます。
→各種業務提携・業務委託・共同事業契約・合弁契約、 IT・システム、 ネットショップ・各種ウェブサイト規約、 店舗開発、 エンターテインメントなど、
幅広い分野を取り扱っています。通常の商取引では、中小企業・個人の取引から国益に影響する程の大きな取引まで。
エンターテインメント分野の商取引では、インディーズからスーパーメジャー級のタレント・アーティスト、それにスポーツ選手まで。
多数の実績がございます。
コラボレーション・提携先も随時募集しております。
【業務提携契約、共同事業契約】
業務提携とは、特定の業務分野で企業同士が協力関係を結ぶことをいいます。
『共同開発』等の他、『販売委託』等の委託関係も、広い意味では業務提携といえるでしょう。
業務提携は、共同事業といいかえることもできます。
各々の企業の独立性を保ったままの業務提携(共同事業)から、資本提携や合弁会社の設立、
さらには企業同士の合併・買収(M&A)など、提携関係がさらに強固となった提携もあります。
【合弁契約】
『合弁会社』とは、業務提携をする企業同士が出資しあって設立する独立した法人のことで、
共同事業はその合弁会社で行われることになります。(資本提携の一種ともいえます。)
合弁会社に利用される法人形態としては、株式会社や合同会社(LLC)があります。
【レベニューシェア契約、レベニューシェアリング契約】
レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、
リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。
近年、ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。
☆詳しくは、本サイトのレベニューシェア契約書をご覧下さい。
【任意組合(民法上の組合)の契約】
レベニューシェア契約は一種の共同事業に関する契約といえますが、とくに、複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、
その約束(合意)は『組合契約』といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。
☆詳しくは、本サイトの任意組合(民法上の組合)の契約書をご覧下さい。
本サイトの各ページへのリンクです。
レベニューシェア契約書、レベニューシェアリング契約書
任意組合(民法上の組合)の契約書
合弁契約書
匿名組合契約書
販売代理店契約書
店舗経営委託契約書
請負契約書
委任契約書
ホームページの契約書
主導権の問題
資本提携を含まない事業提携の場合、一般的には企業同士が対等の関係で共同事業を行うことが多いと思われますが、
合弁会社を設立する等の資本提携も絡んでくると、経営の主導権をどちらが握るかという問題が発生してきます。
合同会社 (ごうどうかいしゃ)
合同会社は2006年5月施行の会社法で新たにできた法人形態で、合弁会社の法人形態としても注目されています。
ご参考(当事務所のHP):会社設立eコースの合同会社:日本版LLC
事業譲渡した場合の競業の禁止等: 競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
会社法第1編第4章(第21条〜第24条)には、事業を譲渡した会社が同一市町村及び隣接市町村の区域内では
20年間は同一の事業を行ってはならない等の規定があります。競業避止について何も契約で取り決めない場合は、
会社法で定められた競業避止義務がそのまま適用されます。事業を譲渡する会社は、競業避止義務の存在が、
将来の自己の事業活動に支障を及ぼさないかどうか、予め検討しておく必要があります。
合併 (がっぺい)
複数の会社が契約により合体して一つの会社になること。(「合弁」とは異なります。)当事者の全てが解散して新たな会社を設立する「新設合併」と、
当事者の一部が解散して他の当事者に吸収される「吸収合併」とがあります。
『委任』と『請負』との違い
→『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。
しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、
広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:工事の請負、商品の製造・開発の請負
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
例:市場調査、コンサルタント
→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみでは
なく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果
に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、
瑕疵担保責任を負うことになります。
なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。
ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)。
売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;
1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと
2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、修補の請求という手段があること
3.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたとき
(請負人がそれらを知っていながら告げなかったときを除く)は、適用されないこと
瑕疵があったとき、注文者は、請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます。または、
損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、
仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは
自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、
売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。