ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
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販売代理店契約書 〜販売特約店契約書、販売委託契約書〜

例えば...
商品やサービスの提供能力は高くても販路が少ない会社は、直販だけでは売上げが限られて しまいます。そこで、販路拡大のため、販売代理店に販売委託することが行われています。 その際に取り交わされるのが、販売代理店契約書です。

販売店にどのような販売権を与えるのか、その見返りとして、 販売店にどのような義務を課すのかが主な問題となります。

販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形なのか、それとも「仕入れ」ではなく 販売代理店がメーカー等に「販売手数料」を支払う形なのか など、様々な取引形態があります。

当事務所は、販売代理店契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についても アドバイス/コンサルティングさせて頂きます。

★海外企業と取引される方は、国内総輸入販売店契約書のページもご覧下さい。

契約書例

販売特約店契約書 (販売店契約書)

販売特約店がメーカー等の商品供給者から継続的に商品を仕入れて、顧客・小売店に再販する際に交わされる契約書です。

ここで、"ある市場"における独占的な販売権を販売代理店に与える場合、販売代理店は『販売特約店』と呼ばれます。

"ある市場"は、国内全域でもいいのですが、範囲を都道府県で区切るなど、一定の地域に限ることも可能です。 ただし...独占禁止法との兼ね合いに気をつける必要があります。

一定の地域につき、販売代理店に販売拠点設置や積極的な販売・サポートを義務づけることは 問題ありませんが、地域外での販売を厳格に禁止すれば、結局、地域内での競争を消滅させ、 独占禁止法の違反につながりますので、注意が必要です。

販売委託(代理商)契約書

『代理商』とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、 その会社の使用人でないものをいいます(会社法第16〜20条)。

商品やサービスを提供する会社が、自社の販売部門で販売を行うのではなく、 独立した販売業者(代理商)に販売を委託する際に交わされる契約書です。

『代理商』は、代理の権限により2種類あります。 メーカー等の商品供給者を代理して取引を行う代理商を『締約代理商』といいます。 一方、取引の媒介はするが、取引の代理はしない代理商を『媒介代理商』といいます。

販売委託(問屋)契約書

『問屋』とは、自己の名をもって他人の為に物品の販売又は買入れを業としてする者をいいます(商法第551条)。 一般的にいう『卸売業』は自己の計算で商品を買入れるため、商法上の問屋とは異なります。

販売委託(問屋)契約書のページに、より詳しく説明しています。

契約形式について 〜代理商、問屋、仲立人〜

販売業務を第三者にしてもらう場合、以下の@、Aの契約形式が考えられます。

(1)売買契約の場合(仕切売買)

 A(供給元)
 ↓
 B(中間販売業者:仕入れ、再販/転売)
 ↓
 C(エンドユーザー)

(2)委託販売の場合

 A(供給元)
 ↓
 B(中間販売業者:代理商または問屋、仲立人)
 ↓
 C(エンドユーザー)

【売買契約と委託販売の差異について】

(1)売買契約の場合には、BはAから仕入れた商品の価格とCへ売却した価格の差額が 自己の利益(転売利益)となります。 Bは、仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担します。

(2)代理商・問屋である委託販売の場合には、Bは「転売利益」ではなくAから「手数料」を 取得する形となります。Bは仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担しません。 いっぽう、問屋には、指値遵守義務:指定価格を超える価格での買入れ(委託買入れ)、 指定価格未満の販売(委託販売)の義務があります。

★ただし、仕切売買においても、一定の業種では、売れ残った商品を売主に返品する慣行は存在します。

★また、仕切売買においても、Bの利益は「メーカー希望小売価格の一定割合」とあらかじめ決められる場合が多く、 Bが自由に売買価格を設定して転売利益を得ることは少ないです。  (独占禁止法上の問題は考慮しておく必要があります。)

【代理商、問屋、仲立人について】

代理商
B(代理商)はAのためにCとの間において商行為の代理または媒介をします。
(代理商は、締約代理商、媒介代理商の2つに区分されます。)

問屋
B(問屋:といや)はAのためにB(問屋)の名をもってCに物品の販売をします。
注;小売商人に物品を販売する問屋(とんや)とは異なる概念です。

仲立人
B(仲立人)は売主にも代理人にもならず、買主を委託者に媒介(紹介)します。
(他人のための商行為の媒介のみを行います。)

代理商のうち、代理をなすものを「締約代理商」、
媒介をなすものを「媒介代理商」と呼びます。
「締結代理商」は、「問屋」と同じような業務を行います。
「媒介代理商」は、「仲立人」と同じような業務を行います。

「代理商」は特定の商人を相手にする一方、
「問屋」・「仲立人」は不特定の商人を相手にする点が異なります。

「締約代理商」は、供給元(上記ではA)の名において取引をする点が、
自己の名をもって取引をする「問屋」と相異します。

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
販売代理店契約書に関する契約書は「継続的取引の基本となる契約書」なので、 一部につき4,000円となります。 (ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)

競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
ある者が、法令や契約によって、特定の者の行う営業と競争的な性質を有する行為を 行わないという義務。

販売特約店契約においては、メーカー等の商品供給者が、販売代理店・特約店に対し、競合他社の 商品の取り扱いを禁止する規定をおくことがあります。ただし、例えば大手が他の競争者を締め出す ようなおそれのある場合は、独占禁止法の違反につながりますので、注意が必要です。

いっぽう、会社法上、代理商は競業避止義務を負っています。代理商が負っている競業避止義務を 排除したい場合、すなわち代理商が販売代理を受託した商品と競合する他社製品を取り扱えるように したい場合には、販売代理店契約書に競業避止義務を排除する規定を含める必要があります。

☆ご参考:会社法第十七条(代理商の競業の禁止)
第十七条
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二  会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは 自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。 買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、 売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。