『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。
ご利用方法は 本サイトのトップページ(HOME)をご覧下さい。
当事務所は、以下の業務を行います。
(1) 『著作権譲渡契約書』の作成
(2) 『文化庁への著作権移転登録』の代行
→(1) に関するご相談・お見積もり等につきましては、お問い合わせ下さい。
→(2) につきましては、以下の費用報酬で承っております。
費用(文化庁に支払う登録免許税):1件につき18,000円
当事務所報酬:31,500円(税込) → 費用/報酬 合計額:49,500円
『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
著作物の創作をクリエイター等に依頼する場合、納品を受け報酬を支払ったとしても、
その著作物にかかる著作権は、法律上、譲渡されたことにはなりません。
著作権の譲渡を希望する場合は、その旨をクリエイター等と契約で明確にする必要があります。実務上は、その著作物にかかる著作権の譲渡について、
クリエイター等と契約書を取り交わし、その契約書において、著作権の譲渡について明記する必要があります。
『二次的著作物』に関する権利の譲渡も、契約書に明記する必要があります。
著作権の譲渡契約において、著作権の全部を譲渡したい場合、二次的著作物に関する権利も譲渡の目的として契約書に明記しないと、
その部分は譲渡の対象でないと推定されてしまうので、注意が必要です。
→二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。
(著作権法第27条及び第28条に規定されています。)
『著作者人格権』は譲渡することができません。
一般的に「著作権」と呼ばれる権利には、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と、財産的な利益を保護する「著作権」(著作財産権ともいわれます)に分けられます。
このうち、著作者人格権は譲渡することができません。(「著作権の全部を譲渡する」というのは「著作財産権の全部を譲渡する」という意味です。)
著作権の譲渡においては、著作者人格権の問題を考慮する必要があります。
著作権は、その一部分のみを譲渡することもできます。
著作権は、複製権や公衆送信権などに細分化されています。これら細分化された権利は支分権と呼ばれ、例えば複製権だけ譲渡するなど、
一部の支分権のみを譲渡することも可能です。また、例えば複製権をさらに録音権、録画権、複写権などに分割することも可能です。
その他、例えば「○年○月○日から○年○月○日までの著作権の譲渡」など期間限定の譲渡や、「米国における著作権の譲渡」など地域限定の譲渡も可能です。
(ただし、「東京における著作権の譲渡」など、同一国内(同一法領域)での地域限定の譲渡は、法律上問題とされます。
ちなみに著作権移転登録においては、同一国内(同一法領域)での地域限定の譲渡は、原則として認められていません。)
【ご参考】
著作権制度に関する情報(文化庁)
著作者にはどんな権利がある?(社団法人著作権情報センター)
『文化庁への著作権移転登録』は、取引の安全を確保します。
著作権の譲渡は、契約によって効力が発生します。(文化庁への著作権移転登録は、効力発生の要件ではありません。)
しかし、著作権の二重譲渡があった場合(著作権が、ある人に譲渡されたにもかかわらず、別の人に同一の著作権が譲渡された場合)、
文化庁長官の登録を受けている者に権利が認められることになっています。
→文化庁への著作権移転登録が、第三者対抗要件となっています。
著作権移転の登録は広く利用されているとはいえませんが、他者に著作権が譲渡されるリスクや著作権が二重譲渡されるリスクによっては
利用を検討する価値があります。
【ご参考】
著作権に関する登録制度(文化庁)