IT業界・WEB業界の契約法務
〜IT,システムの様々な契約書と戦略的活用〜
当事務所は、IT業界・WEB業界の契約書や規約の作成サービスを、お客様のご要望に応じ、『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供しています。ここでは、これら契約書や規約に関する情報・コンテンツを提供しています。お役に立てればうれしく思います。
〜Webサイト、Webアプリケーション、Webサービスの違い〜
一般的には、その違いが意識されることなく、まとめて「Webサイト」と表現されることも多い用語。
「Webアプリケーション」とは、Webサイト等のWeb技術やプログラムを利用して構築されたアプリケーションソフトであって、ブラウザや専用のクライアントソフトなどを操作してサーバにアクセスすることにより、利用できるものをいいます。
→従前の「Webサイト」を、ブラウザ等で閲覧できる(静的な)情報とするなら、「Webアプリケーション」は、ブラウザを通じて操作できる(動的な)アプリケーションというイメージです。
→「Webアプリケーション」は、一般的には「Webサービス」という用語と混同されることも多いですが、厳密には、「Webアプリケーション」がブラウザ等で閲覧できる(人間の目で解釈される)情報 (HTML) を利用するのに対して、「Web サービス」は(人間の目ではなく)プログラムが解釈する情報 (XML) を利用する点で異なるとされます。
以下のページもご覧下さい。
外注先デザイナー,クリエイターに適用するルール,規約,契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
著作権の譲渡に関する契約書
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
ノマドワーカー向けビジネス契約書、規約の作成
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
→ Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ Webサイト保守・更新業務委託契約書
※Webサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
→ Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ 集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※リスティング広告運用代行業務を委託/受託する際の契約書ひながたです。
→ ウェブサイト広告掲載委託契約書
※広告主がウェブサイト運営者に対して広告掲載を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、広告主とウェブサイト運営者が直接に契約をする内容です。
→ ウェブサイト広告掲載規約
※ウェブサイトに広告を掲載する「広告掲載者」(広告主、広告代理店)を対象とした規約のひながたです。
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、広告主とウェブサイト運営者が直接に契約をする内容です。
→ ASP広告掲載委託基本契約書+個別契約書
※広告主とアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)の運営者が締結する契約書のひながたです。
※広告主はASPを利用してその提携先(広告掲載者:アフィリエイター)のウェブサイトやメールに広告を掲載します。
→ ASPアフィリエイトプログラム利用規約
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)が広告掲載者(アフィリエイター)に対して適用する、アフィリエイトプログラム利用規約のひながたです。
→ WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
※WEBマーケティング分野も踏まえておくことが必要です。
→ SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
→ YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Twitterコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTwitterのコンサルタント(乙)に対して、Twitterコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者がユーザー/受講者に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がユーザー/利用者に適用する規約です。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※オンラインダイエットプログラムでは、コーチ/トレーナーと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※「ダイエット」は用途に応じて「パーソナルトレーニング」「ファスティング」等に変更して下さい。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインサロン会員規約
※オンラインサロンの運営・管理者が利用者(会員)に適用する会員規約です。
※管理・運営者が所定のソフトウェア、SNS、アプリケーション又はプラットフォームを利用してオンラインサロンを開設するものとしています。
→例:Facebookグループ、LINEグループ、Slack、DMMオンラインサロン など。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_講師規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ 著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
→ ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
→ BtoBビジネスマッチングサイト利用規約
※BtoBの受発注を行う「ビジネスマッチングサイト」の利用規約です。
→ 登録型ポータル検索サイト 登録店舗向け利用規約
※登録型検索ポータルサイトに登録する店舗に適用される利用規約です。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
(1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
(2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
(1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ コンテンツのネット掲載・配信許諾基本契約書+個別契約書(BtoB)
※コンテンツのネット掲載・ダウンロード商用配信の許諾に関する契約書です。
※ウェブサイトが携帯公式サイトである場合にも対応しています。
→ ECサイト営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※ECサイトにかかる営業譲渡契約書のひながたです。
※「営業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※個人事業主が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ ECサイト事業譲渡契約書(法人から法人)
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
IT業界・WEB業界の契約法務
当事務所は、IT業界・WEB業界の契約法務に力を入れています。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所は、
IT業界・WEB業界で必要とされる各種の契約書・規約類の作成に、多数の実績がございます。
IT・WEB関連企業の顧問を務める他、勉強会・交流会等を通じ業界の方々とのネットワーク構築を図っています。
クライアント様の所在地は、北海道から沖縄まで、全国に拡がっています。
【システム/ホームページの開発・制作・保守・運営に関する契約】
ITシステム開発やホームページ制作を第三者に委託する場合は、委託する業務の範囲や内容、著作権等の知的財産権の帰属、
委託料の金額とその支払時期・方法などについて、契約書の形で明確にしておくことが望まれます。
業務範囲については、システム開発の『制作』『保守、運営管理』等のいずれを受託/委託するのかを明確にします。
『制作』の場合は請負型の契約(開発委託契約)となります。
また、ECサイト等の『保守・運営管理』には、サイト自体の保守・運営の他、顧客との取引に関する業務
(受注業務、決済業務、 配送業務、クレーム・返品対応業務)などもあります。
これらのうち、どのような業務を受託/委託するのかを明確にしておく必要があります。
なお、近年は、レベニューシェアというビジネスモデルもポピュラーになってきています。
すなわち、受注者は、ECサイト等の開発・制作を無料もしくは低額で請負う一方、
完成後のECサイト等の保守、運営運営により得られる収益のうち一定配分を発注者(クライアント)から得るような、
成果報酬型のビジネスモデルです。
→レベニューシェアの場合、『制作』と『保守、運営管理』をあわせた内容の契約書を作成する必要があります。
☆詳しくは、レベニューシェア契約書をご覧下さい。
【ライセンス契約、SaaS/ASP 契約】
システム開発の委託先(受託者)が、プログラム・ソフトウェアの所有権・著作権を委託者に
譲渡せずに保有する場合...契約の内容は、プログラム・ソフトウェアの『開発委託契約』と
いうよりも、むしろ『使用許諾契約』『ライセンス契約』と考えたほうがよいこともあります。
(第三者が権利を有するプログラム・ソフトウェアを使わせてもらう)
☆詳しくは、システム(SaaS/ASP)・ソフトウェア 使用許諾契約書をご覧下さい。
【スマートフォン、タブレット端末に関する契約】
Android、iPhone 等のスマートフォン・携帯端末、iPad 等のタブレットPCの普及により、関連ビジネスが拡大しています。
スマホ/タブレットにインストールして使うアプリを基盤とし、様々な分野でのサービス・ビジネスが展開されています。
☆詳しくは、スマホアプリの契約書をご覧下さい。
【シュリンクラップ契約】
シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアを梱包するラップをはがして、ソフトウェアが入ったCD-ROM等のメディアを取り出すことにより、
ソフトウェア使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。
パッケージソフトウェアの購入者がラップをはがすという行為によって契約の条項に同意したものとみなされるためには、
ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。
→ラップをはがさなければ契約の条項を確認できない形態にしてしまうとトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。
シュリンクラップ契約はよくみられる契約方式ですが、ソフト購入者が条件に同意したことがソフト開発/販売者に対し明示されないため、
契約が成立する原則的な条件である「契約の申込みと承諾の通知」を満たしているかどうかについての判断について難しい面があるとも指摘されています。
規約例、契約書例(本サイトのページ)
ホームページの契約書
IT業界・WEB業界の契約法務
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
共同購入型クーポンサイト(グルーポン系サイト)利用規約等
ネットショップ利用規約
ホームページの売買・譲渡契約書
スマホアプリの契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
データベース利用契約書、使用許諾契約書
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
マッチングサービス利用規約
ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書
登録型ポータル検索サイト利用規約
アフィリエイト規約・契約書、広告掲載委託規約・契約書
レベニューシェア契約書
アフィリエイト・広告掲載委託 契約書
デザイナー、クリエイターの契約書
カメラマンの契約書
フリーライターの契約書
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
ノマドワーカーの契約書
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
ホームページの作成請負に関する契約書には、記載された契約金額に応じた額の印紙税が課税されます。
いっぽう、ホームページの更新・運営等の委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。
しかし、業務委託契約書のような継続的取引の基本となるような契約書の場合、一部につき
4,000円となります。(ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)
ウェブサイト・ホームページの制作・運営に関する契約書は、印紙税法上は「請負契約書」、
「継続的取引の基本となる契約書」、もしくはそれらの内容が混合記載されている契約書
などとして扱われます。その扱いにより印紙税の計算が変わってくる点、注意が必要です。
『委任』と『請負』との違い
『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する
ことによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:ウェブサイト・ホームページの作成・完成の請負
『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
ホームページに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみでは
なくウェブサイト・ホームページの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる
場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
★業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、瑕疵担保責任を負うことになります。
なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定とは異なる特約をすることが可能です。
ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)。
売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;
1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと
2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、
修補の請求という手段があること
3.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって
生じたとき(請負人がそれらを知っていながら告げなかったときを除く)は、適用されないこと
瑕疵があったとき、注文者は、請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます。
または、損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、
仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。
『委任』と『雇用』との違い
『雇用』は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに
対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じます(民法第623条)。
労働者には大幅な裁量権は与えられておらず、使用者の指揮に従うことになります。
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点では『雇用』と同じですが、
自己の裁量で事務を処理するという"独立性"を有する点で、『雇用』とは異なります。
特定商取引に関する法律
(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ)
一般的には、『特定商取引法』と呼ばれます。
ホームページ上で広告をする際の表示義務(11条)、
誇大広告の禁止(6条の2、12条)、
代金先払いにおける書面の交付義務(13条)、
ホームページ上のクリック操作で意に反する申し込みを起こさせないようにする義務(14条)
などがあります。
社団法人日本通信販売協会:JADMA(ジャドマ)が、協会ガイドラインを策定しています。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは
自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、
売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。