共同事業契約書、民法上の任意組合契約書の作成
当事務所は、共同事業契約書、民法上の任意組合契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。
ここでは、これらの契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所は、
企業間取引の契約法務(共同事業契約に関する業務)、 会社設立・起業支援に特色を有しています。 ビジネス契約書の作成のみならず、商取引の設計・業務提携(アライアンス)・販路拡大に関する コンサルティング・アドバイスを行います。
お客様の所在地は、北海道から沖縄まで全国に拡がっています。
オカダオフィスの業務としても、共同事業契約のプロデュース・M&A案件紹介、アート・エンターテインメント等の分野におけるマネジメントを行っています。
必要に応じ、業務提携パートナーと恊働して業務を遂行します。
〜共同事業契約書を、戦略的に作成させて頂きます〜
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
→ 共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
→ 店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
→ 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例)を記載しています。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ フランチャイズ契約書
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
→ 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ 飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
→ ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。
共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
→ 営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ 事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ 事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
→ ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
→ 金銭消費貸借契約書
※金銭消費貸借契約書のひながたです。
→ 金銭準消費貸借契約書
※金銭準消費貸借契約書のひながたです。
※売掛金などの債権債務を、金銭消費貸借契約にひき直すことができます。
民法上の任意組合の契約とは 共同出資&共同事業
複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、その約束(合意)を「組合契約」といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。(民法第667条以下の規定に基づきます。)
民法第667条(組合契約)
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを
約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
→各組合員が出資をして共同の事業を営む契約です。
→出資は金銭のみに限られず、労務でも構いません。
株式会社などの社団が、自然人と同様の人格(権利能力)を有するのと異なり、民法上の組合(任意組合)は法律上、構成員間の契約と規律され法人格を持ちません。また、任意組合は、登記や届け出、会計監査などの義務はありません。
組合の事業から生じた損益については、分配の割合を契約で定めてあるときはその割合に従い、定めていなかったときは各組合員の出資価額に応じて決められます(民法第674条)。なお、事業から生じる損益は組合段階では課税されず直接組合員に課税されます(パススルー課税)。
組合財産は総組合員の共有となります
民法上の組合(任意組合)の財産は総組合員の共有となるため、各々の組合員の個人財産とは明確に区別する必要があります。
民法第668条(組合財産の共有)
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
すなわち、民法上の組合(任意組合)による共同事業の運営のため、組合独自の会計を設ける必要があります。各組合員の収入のうち組合会計に参入すべき収入は組合会計に算入し、運営に必要な経費・損失等は組合会計から支出します。そして、決算時において生じた利益金を分配したものが、各組合員の(税務申告すべき)事業所得となります。
任意組合の業務執行
任意組合の業務執行は組合員の過半数によって決します。ただし、日常業務については、各組合員が単独でなしえます(民法第670条)。
組合契約をもって、一部の組合員を業務執行者と定めた場合は、業務執行者の過半数をもって業務を決します。
この業務執行者を定めた場合は、他の組合員は日常業務といえども、業務を執行することはできません。
ただし、各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができます(民法第673条)。
無限責任
民法上の組合の組合員は無限責任を負います。組合の債務は、通常は組合財産から支払われるものの、同時に組合員の個々がその債務に無限責任を負います。
業務提携、共同事業に関する他の契約書例
本サイトの各ページへのリンクです。
業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書
任意組合(民法上の組合)の契約書 (共同事業契約書)
レベニューシェア契約書
販売代理店契約書
店舗経営委託契約書
開発委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書
市場調査等に関する業務委託契約書、コンサルタント契約書
ホームページの作成・更新・運営に関する業務委託契約書
民法の抜粋 (組合に関する部分)
(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(金銭出資の不履行の責任)
第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(業務の執行の方法)
第670条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
(委任の規定の準用)
第671条 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(組合の債務者による相殺の禁止)
第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
1.死亡
2.破産手続開始の決定を受けたこと。
3.後見開始の審判を受けたこと。
4.除名
(組合員の除名)
第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(組合の解散事由)
第682条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
(組合の解散の請求)
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(組合契約の解除の効力)
第684条 第620条の規定は、組合契約について準用する。
(組合の清算及び清算人の選任)
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
(清算人の業務の執行の方法)
第686条 第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
(組合員である清算人の辞任及び解任)
第687条 第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第688条 第78条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。
2 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
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ご利用頂ければ幸いです。
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