ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

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コンサルタント契約書/コンサルティング契約書

『コンサルティング』とは、専門家の立場で相談にのったり指導したりすることです。 コンサルティングファームや「○○コンサルティング」のような社名の企業がクライアントに対して提供するサービスのことを指す場合も多いです。 その他、業務処理システムの導入業務、飲食店業などの店舗開発業務、 いわゆる士業(弁護士など「〜士」と付く資格を持つ職業の俗称)が行っている業務なども、コンサルティングに含まれます。
 ご参考:コンサルティング(Wikipedia)

コンサルティング業務における、『委任』と『請負』との違い

『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。 民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。 しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、 広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。

『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、 相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。

→例えば、市場調査に関する業務であっても、仕事の完成を目的としない単なる調査業務/サポート業務の実施(委任業務)ではなく、 一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果に報酬が支払われる場合は、 その業務は法的には請負となります。 場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

→コンサルタント契約/コンサルティング契約が委任・準委任に該当する場合は、 民法上、受託者が瑕疵担保責任を負うことはありません。 いっぽう、請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、瑕疵担保責任を負うことになります。

なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定とは異なる特約をすることが可能です。 ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。

委任・準委任契約 請負契約
仕事の完成   不要  必要
瑕疵担保責任   なし  あり
報告義務   あり  なし
契約解除時期  いつでも解除可能。
ただし、相手方に不利な
時期の解除は損害賠償
する責を負う。
委託者は、仕事の完成前なら
いつでも解除可能だが、解除
により受託者に生じた損害を
賠償する責任を負う。



☆その他の業務委託に関する契約書については、業務委託契約書をご参照下さい。

TIPS

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)

瑕疵担保責任とは、仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)のことです。

コンサルティング業務における瑕疵担保責任が、物品売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;

1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと

2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、修補の請求という手段があること

3.仕事の目的物の瑕疵が委託者の与えた指図によって生じたとき (受託者がそれらを知っていながら告げなかったときを除く)は、適用されないこと

瑕疵があったとき、委託者(注文者)は、受託者(請負人)に対して瑕疵の修補を請求することができます。 または、損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、 仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。