ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
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運送に関する契約書、運送協定書

運送契約とは、委託により当事者の一方(運送人)が物品又は旅客の場所的移動を約する契約をいいます。 (運送に使用する自動車・トラック・バス等は、運送人が所有している場合もあれば、運送人以外の第三者が 所有している場合もあるでしょう。)

【運送に関する委託料の決め方(例)】
1日(または1か月)の基本委託料:○○○円(税別)
→1日の作業時間○時間以内、走行距離○○キロ以内。
→1日の作業時間が○時間を超過する場合は、作業時間1時間毎に超過料金として○○○円(税別)。
→1日の走行距離が○○キロを超過する場合は、走行距離1キロ毎に超過料金として○○○円(税別)。)

【特定 旅客/貨物 運送事業の許可を得るために】
特定の需要者に向けて『特定旅客自動車運送事業』または『特定貨物自動車運送事業』を行う場合は、監督官庁(運輸局)に対し、許可を得なければなりません。
許可を申請する際には、添付書類として、特定の運送の需要者と締結した運送契約書/運送協定書を提出しなければなりません。

 リンク:国土交通省(自動車交通>自動車交通関係事業)

契約書例

貨物運送契約書
貨物運送する車両の所有が運送人とは別の第三者である場合、作成させて頂く契約書を『運送の需要者/運送人/貨物運送車両の所有者』 間の、三者契約とする場合もあります。

輸送請負基本契約書、製品運送契約書、商品輸送契約書

傭車契約書、車持込みの専属契約書
業務用車両を有する会社/個人が、別会社に当該業務用車両を提供する場合の契約書です。

TIPS

『委任』と『請負』との違い
『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。 しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、 広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。

『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、 相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

 例:工事の請負、商品の製造・開発の請負

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
 例:市場調査、コンサルタント

→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみでは なく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果 に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。 場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。 業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、 瑕疵担保責任を負うことになります。

なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。 ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。