『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。
ご利用方法は 本サイトのトップページ(HOME)をご覧下さい。
出向とは、
労働者が自己の使用者を離れて第三者の下で就労する労働形態のことです。
労働契約上の契約当事者たる地位を出向元企業に残す場合を在籍出向と呼び、
出向先企業に移す場合を移籍出向(または転籍、転属)と呼び、単に出向というときは在籍出向のことをいいます。
なお、転籍は、在籍出向とは異なり、対象となる労働者の個別の同意が法的に必要であることが判例で確立しています。
当事務所は、例えば以下のような契約書・同意書を作成いたします。
・在籍出向契約書(出向元企業と出向先企業が締結するもの)
・在籍出向契約書、出向同意書(出向元企業と労働者が締結するもの)
・転籍契約書(出向元企業、出向先企業、労働者の三者間で締結するもの)
・転籍同意書(出向元企業と労働者が締結するもの)
当事務所は、提携先と協力して、お客様の労働問題に対処いたします。
・起業スタイル(起業や独立に関するコンシェルジュサービス)
→当事務所は、ビジネス契約法務・各種許認可相談を主に担当。
労働問題は、主に社会保険労務士、弁護士が対応。
・企業財務コンサルタンツ株式会社
→労働者の出向・転籍は、
とくに企業のM&Aや事業譲渡、事業再生の際に行われます。
当事務所は、この分野のプロフェッショナルとも提携しています。
・その他の提携先情報は、当事務所ホームページ:リンク先をご参照下さい。
業務委託契約書
業務請負契約書
コンサルタント契約書
業務提携契約書
事業譲渡契約書
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。
いっぽう、『請負』に関する契約書の場合、印紙税がかかってきます。
(印紙税法上の『第2号文書』です。契約書に記載された請負金額により、印紙税の額は変わります。)
『委任』と『請負』との違い
→『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。
しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、
広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:工事の請負、商品の製造・開発の請負
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
例:市場調査、コンサルタント
→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみでは
なく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果
に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、
瑕疵担保責任を負うことになります。
なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。
ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。