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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/ひながた販売/セカンドオピニオン。
ビジネスモデルをヒアリング、取引設計/最適な契約形態をご提案。

インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成

本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、インフルエンサーマーケティングに関する取引設計・契約書作成について解説しています。

当事務所では、インフルエンサーマーケティングに関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス


例えば、お客様が以下のような業務または事業を行うにあたって、取引を設計し、契約書を作成いたします。

(1) インフルエンサーに対する、各種商品・サービスの広告に関する業務委託
(2) インフルエンサーに対する、ブランドアンバサダーとしての業務委託
(3) インフルエンサーとのコラボレーションによる商品の企画・製造・販売
(4) インフルエンサーのマネジメント
etc.


本ページの目次
インフルエンサーマーケティングとは
インフルエンサー選定の際に重要なポイント
インフルエンサーのフォロワー属性を確認する方法
インフルエンサーと締結する契約について
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス


以下のページもご覧下さい。
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
ショートドラマの取引設計、契約書作成
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
YouTube/YouTuberの取引設計、契約書作成
TikTok/TikTokerの取引設計、契約書作成
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
スポーツビジネス・スポーツ選手の取引設計、契約書作成
個人/チームのスポンサー契約書、協賛契約書

インフルエンサーマーケティングとは

インフルエンサーマーケティングとは何か?
インフルエンサーマーケティングとは、SNSやその他のオンラインプラットフォームで影響力を持つインフルエンサーを活用し、商品やサービスを宣伝するマーケティング手法をいいます。この業界は近年急速に成長しており、企業のマーケティング戦略において重要な位置を占めています。

インフルエンサーマーケティングの特徴とメリットは?
・ターゲティングの精度:インフルエンサーは特定のフォロワー層を持つため、企業は自社の商品やサービスに興味を持つ層に効率的にリーチできます。
・消費者目線の信頼性:インフルエンサーのレビューや推薦は、消費者にとって信頼性が高く、購買意欲を刺激しやすいです。
・費用対効果の高さ:マスマーケティングに比べて低コストで高い効果が得られる可能性があります。
・データ分析の容易さ:SNSを活用するため、キャンペーンの効果測定やデータ収集が容易です。

プラットフォーム別の特性は?
・Instagram:ビジュアル重視の製品(ファッション、食品など)に適している。
・TikTok:若年層向けのエンターテインメントやトレンド商品に効果的。
・YouTube:詳細なレビューやストーリーテリングに最適。

インフルエンサーマーケティング成功事例は?
業界別に見ると、ファッション、食品、フィットネス、テクノロジーなどで顕著な成果を上げた事例が多く報告されています。

インフルエンサーマーケティングの課題は?
・インフルエンサーの選定:適切なインフルエンサーを見つけることが難しく、専門的な知識やノウハウが必要です。
・透明性と信頼性:フェイクフォロワーや不適切なコンテンツのリスクが存在します。

インフルエンサーマーケティングにおける今後の展望は?
AIの活用:AIを活用したインフルエンサーの発見やキャンペーン分析が進むことが予測されます。
市場のさらなる拡大:今後もSNSの進化とともに、インフルエンサーマーケティング市場は拡大を続ける見込みです。

インフルエンサー選定の際に重要なポイント

インフルエンサー選定は、インフルエンサーマーケティングの成功を左右する最も重要なステップです。適切なインフルエンサーを選ぶことで、ブランドの認知度向上や購買促進などの目的を効果的に達成できます。以下に、インフルエンサー選定時に考慮すべき主要なポイントを解説します。

フォロワー数とエンゲージメント率のバランス
・フォロワー数:認知度を広げたい場合、フォロワー数が多いインフルエンサー(マクロインフルエンサー)が効果的です。ただし、フォロワー数だけで選ぶのは危険です。
・エンゲージメント率:フォロワーとの関係性が深いインフルエンサー(エンゲージメント率が高い人)は、購買行動や信頼性の向上に寄与します。エンゲージメント率が高いほど、フォロワーが投稿に対して積極的に反応していることを示します。

ブランドや商品の親和性
・ターゲット層との一致:インフルエンサーのフォロワー層が、ブランドのターゲット層と一致しているかを確認することが重要です。例えば、女性向け化粧品をPRする場合、フォロワーの大半が男性では効果が薄いです。
・コンテンツの方向性:インフルエンサーが過去に投稿した内容やスタイルが、ブランドのイメージや価値観と一致しているかを確認します。

SNSプラットフォームの選定
・プラットフォームごとの特性:上記「プラットフォーム別の特性」をご参照下さい。
・プラットフォームの利用状況:ブランドのターゲット層がどのSNSを主に利用しているかを考慮する必要があります。

フォロワーの質
・フォロワーの属性:年齢、性別、地域などのデモグラフィックデータを確認し、ターゲット層と一致しているかを確認します。
・フェイクフォロワーの有無:フォロワー数が多くても、フェイクアカウントが多い場合は効果が期待できません。フォロワーの質を見極めることが重要です。

インフルエンサーの信頼性と過去の実績
・信頼性:インフルエンサーがフォロワーとの間に信頼関係を築いているかを確認します。信頼性が高いほど、フォロワーがインフルエンサーの推薦を受け入れやすくなります。
・過去のPR実績:過去にどのようなブランドとコラボレーションを行い、どのような結果を出したかを確認します。特に、同業種の成功事例があるインフルエンサーは信頼性が高いです。

施策の目的に応じた選定
・認知度向上:フォロワー数が多いインフルエンサーを選ぶ。
・購買促進:エンゲージメント率が高いインフルエンサーを選ぶ。
・ブランドイメージの強化:ブランドの価値観と一致するクリエイティブなインフルエンサーを選ぶ。

コストと予算のバランス
・費用対効果:インフルエンサーの起用にはコストがかかるため、予算内で最大の効果を得られるインフルエンサーを選ぶ必要があります。フォロワー数が多いほど費用が高くなる傾向がありますが、必ずしも高い効果を保証するわけではありません。

投稿内容の質と頻度
・コンテンツの質:インフルエンサーが投稿する写真や動画のクオリティが高いか、ブランドのイメージに合っているかを確認します。
・投稿頻度:投稿が定期的に行われているか、フォロワーとの関係を維持しているかも重要なポイントです。

インフルエンサー選定の際には、フォロワー数やエンゲージメント率だけでなく、ブランドとの親和性、フォロワーの質、SNSプラットフォームの特性、そして施策の目的に応じた基準を総合的に考慮する必要があります。これらのポイントを押さえることで、インフルエンサーマーケティングの成功率を高めることができます。

インフルエンサーのフォロワー属性を確認する方法

インフルエンサーのフォロワー属性を確認する方法について、以下に解説します。フォロワー属性の確認は、インフルエンサーマーケティングの成功において非常に重要です。適切なフォロワー層を持つインフルエンサーを選ぶことで、ターゲット層への効果的なアプローチが可能になります。

Instagramインサイトを活用する
Instagramの「プロアカウント」(ビジネスアカウントまたはクリエイターアカウント)を利用することで、フォロワー属性を無料で確認できます。この機能は、インフルエンサー自身が利用可能で、以下の情報を確認できます。
・年齢層:フォロワーの年齢分布。
・性別比率:男性・女性の割合。
・居住地:フォロワーの上位5つの地域(国や都市)。
・アクティブ時間:フォロワーが最もアクティブな時間帯や曜日。
インフルエンサーに依頼して、これらのデータをスクリーンショットで共有してもらうことが一般的です。

サードパーティツールを利用する
より詳細なフォロワー属性データを得るために、以下のようなサードパーティツールを活用する方法があります。これらのツールは、インフルエンサーのフォロワー属性やエンゲージメント率を分析するのに役立ちます。
・HypeAuditor:フォロワーの年齢、性別、地域、興味関心、フォロワーの質(フェイクフォロワーの割合など)を分析可能。
・Modash:200万以上のインフルエンサープロフィールを分析し、フォロワー属性やパフォーマンスデータを提供。
・Phyllo:フォロワーのデモグラフィックデータ(年齢、性別、地域)やエンゲージメントデータを取得可能。
これらのツールは有料の場合が多いですが、より正確で包括的なデータを得ることができます。

フォロワーの公開情報を手動で確認する
インフルエンサーのフォロワーリストや投稿へのコメントを手動で確認することで、フォロワー属性をある程度推測することも可能です。以下のポイントをチェックします。
・コメントの内容と性別:コメントを残しているユーザーの性別や興味関心を確認。
・フォロワーのプロフィール: フォロワーのプロフィール写真や自己紹介文から属性を推測。
・言語や地域:コメントやフォロワーのプロフィールに記載されている言語や地域情報を確認。
ただし、この方法は時間がかかり、正確性に欠ける場合があります。

インフルエンサーに直接依頼する
インフルエンサーに対して、フォロワー属性データの提供を依頼することも可能です。多くのインフルエンサーは、Instagramインサイトのスクリーンショットやレポートを提供できます。

フェイクフォロワーの確認
フォロワー属性を確認する際には、フォロワーの質も重要です。フェイクフォロワー(ボットアカウント)が多い場合、マーケティング効果が低下する可能性があります。以下の方法で確認できます。
・エンゲージメント率の確認:フォロワー数に対して「いいね」やコメントの数が極端に少ない場合、フェイクフォロワーの可能性があります。
・ツールの活用:HypeAuditorやModashなどのツールを使うと、フェイクフォロワーの割合を分析できます。

注意点
・データの正確性:Instagramインサイトやサードパーティツールのデータは推定値であり、完全に正確ではない場合があります。
・プライバシーの配慮:インフルエンサーにデータ提供を依頼する際は、プライバシーに配慮し、必要最低限の情報を求めるようにしましょう。

インフルエンサーのフォロワー属性を確認するには、Instagramインサイトやサードパーティツールを活用するのが効果的です。これにより、ターゲット層に合ったインフルエンサーを選定し、マーケティング効果を最大化できます。また、フェイクフォロワーの確認も忘れずに行い、質の高いフォロワーを持つインフルエンサーを選ぶことが重要です。

インフルエンサーと締結する契約について

インフルエンサーとの契約は、企業が商品やサービスを効果的にPRするために重要なステップです。契約を適切に締結することで、双方の権利と義務を明確にし、トラブルを防ぎながら円滑なプロモーション活動を実現できます。以下に、インフルエンサー契約の基本的な流れや契約書に含めるべき内容、注意点を解説します。

契約の流れ
・インフルエンサーの選定:自社のブランドや商品に適したインフルエンサーを選びます。選定基準として、フォロワー数、エンゲージメント率、フォロワー属性、過去の投稿内容、炎上歴の有無などを確認します。選定方法には以下の手段があります。
→自社でSNSを通じて直接探す。
→専用の検索ツールやプラットフォームを利用する。
→代理店を通じて選定を委託する。

連絡・交渉
選定したインフルエンサーに連絡を取り、報酬や業務内容、投稿スケジュールなどの条件を交渉します。交渉は直接行うか、代理店を通じて行うことが一般的です。

契約書の作成・締結
双方が条件に合意したら、契約書を作成し締結します。契約書には、業務内容や報酬、契約期間、知的財産権、守秘義務などを明記します。

契約書に含めるべき内容
契約書は、インフルエンサーとの取引を法的に保護するために重要です。以下の項目を最低限含める必要があります。

・業務内容:インフルエンサーが行う具体的な業務を明記します(例:SNS投稿、ライブ配信、イベント参加など)。 投稿形式(画像、動画、ストーリーなど)や頻度、使用するプラットフォーム(Instagram、YouTube、TikTokなど)も記載します。

・報酬と経費:報酬の金額、支払い方法、支払い期日を明確にします。成果報酬型の場合は、条件(例:売上の何%)を具体的に記載します。経費(交通費、宿泊費など)の負担者を明確にします。

・契約期間:契約の開始日と終了日を明記します。長期契約の場合、更新条件や終了時の手続きについても記載します。

・知的財産権:インフルエンサーが制作したコンテンツ(画像、動画など)の権利帰属先を明確にします。二次利用の可否や条件(例:企業が広告に使用する場合の追加報酬)も記載します。

・守秘義務:インフルエンサーが知り得た企業の機密情報を第三者に漏洩しないことを義務付けます。必要に応じて秘密保持契約(NDA)を締結することも推奨されます。

・コンプライアンスと禁止事項:法令遵守(例:景品表示法、薬機法)やステルスマーケティング(ステマ)の禁止を明記します。炎上リスクを防ぐため、誇大表現や虚偽の情報発信を禁止する条項を含めます。

・キャンセルポリシー:キャンペーン中止や契約解除の条件、キャンセル時の費用負担について記載します。

契約時の注意点
インフルエンサーと契約する際は、以下の点に注意する必要なあります。

・詳細な条件設定:契約内容を曖昧にせず、具体的かつ詳細に記載することで、後のトラブルを防ぎます。

・炎上リスクの管理:インフルエンサーの過去の投稿や評判を確認し、ブランドイメージに悪影響を与えるリスクを最小限に抑えます。

・法令遵守:インフルエンサーが広告に関する法律(例:薬機法、景品表示法)を理解しているか確認し、必要に応じて教育を行います。

・電子契約の活用:契約手続きを効率化するため、電子署名サービスを利用することも推奨されます。

インフルエンサーとの契約は、効果的なマーケティング活動を実現するための重要なプロセスです。契約書には業務内容や報酬、知的財産権、守秘義務などを明確に記載し、双方の認識を一致させることが不可欠です。また、炎上リスクや法令遵守にも十分注意を払い、信頼できるインフルエンサーを選定することが成功の鍵となります。


当事務所は、インフルエンサーマーケティングの取引に必要となる契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、インフルエンサーマーケティングの取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

契約書ひながたダウンロード販売

このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


外注先インフルエンサー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※インフルエンサーのマネジメント事務所・会社やインフルエンサーの業務を外注する事業会社が、個人の外注先(インフルエンサー)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のインフルエンサーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプル2つ(SNSコンテンツ制作配信、イベント出演)もお付けしています。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(フリーランス向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※個別契約書のサンプルを2つ(イベント出演及びSNSコンテンツ制作配信に関するもの)をお付けしています。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
※特約として、甲が乙に委託する「SNSでの情報発信に関する業務」に関連して、SNSの運用を行う場合の規定を記載しています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※個別契約書のサンプルを2つ(イベント出演及びSNSコンテンツ制作配信に関するもの)をお付けしています。
※乙は、甲が取扱う商品について、丙をいわゆる「ブランドアンバサダー」として甲から委託された業務を遂行させる内容としています。
※特約として、甲が乙に委託する「SNSでの情報発信に関する業務」に関連して、SNSの運用を行う場合の規定を記載しています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人のインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)
※ライブコマース等の「動画コマース」に関する業務委託契約基本契約書+個別契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのインフルエンサー(YouTuber、VTuber、Instagrammer、TikToker, etc.)に対して、動画コマースに関する業務を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※動画コマースに関する業務は、以下の業務の全部または一部から構成されます。
(1)商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信
(2)商品・サービスの代理販売
※受託者(乙)が収録したレビュー動画のファイルを委託者(甲)に納品する場合にも対応しています。
※動画の配信は、Instagram Live、Facebook Live、TikTok LIVE、YouTube Live、または甲乙間で別途定めるライブ配信プラットフォームを使用することを想定しています。
※使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー(所属事務所)向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
※インフルエンサーがマネジメント事務所・芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_フリーのインフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
※インフルエンサーがマがフリーであること(マネジメント事務所・芸能プロダクション等のマネジメントを受けておらず、所属していないこと)を想定しています。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
タレントプロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して、タレントのプロデュースに関する業務を継続的に委託するための契約書です。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。
YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書
※YouTuber,VTuber向け専属マネジメント契約書のひながたです。
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のYouTuber/VTuber(乙)の、YouTuber/VTuberとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
YouTuber,VTuberエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人のYouTuber/VTuberが締結する「エージェント・マネジメント契約書」のひながたです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人のYouTuber/VTuber(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはせず、非専属契約としています。)
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
登録YouTuber・VTuber基本規約+個別契約書
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(当社)が、複数/多数のフリーランスの登録YouTuber・VTuber(登録者)に適用する規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のYouTuber・VTuberに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『YouTuber・VTuberの登録申込フォーム』
・『YouTuber・VTuber登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書』のサンプル
※お付けしている「登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書」の内容は、商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の事例としています。
SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
SNS運用代行業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版・生成AI利用対応)
※SNS運用代行業者(法人又は個人)向けに作成した、SNS運用代行業務委託契約書(汎用版・生成AI利用対応)のひながた・テンプレートです。
※契約当事者は、クライアント(甲)とSNS運用代行業者(乙)です。
※SNS向け動画・静止画の収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾にお付けしています。
※SNS運用代行業者(乙)が生成AIを利用する場合にも利用できる内容にしています。
※契約形態を「成果完成型準委任契約」としています。映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくにSNS運用代行業者(乙)側にとって有効です。
※制作した映像の著作権の帰属を、SNS運用代行業者(乙)側に留保する場合とクライアント(甲)側に譲渡する場合の両方に対応しています。
※SNS運用代行業者(乙)が個人(フリーランス)の場合に利用できる、フリーランス法に対応するための特約を付けています。
※オンデマンド配信と生配信(ライブ配信)の双方に対応しています。
TikTok運用代行業務委託基本契約書+個別契約書(生成AI利用対応)
※TikTok運用代行業者(法人又は個人)向けに作成した、TikTok運用代行業務委託契約書(生成AI利用対応)のひながた・テンプレートです。
※契約当事者は、クライアント(甲)とTikTok運用代行業者(乙)です。
※TikTok向け動画・静止画の収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾にお付けしています。
※TikTok運用代行業者(乙)が生成AIを利用する場合にも利用できる内容にしています。
※契約形態を「成果完成型準委任契約」としています。映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくにTikTok運用代行業者(乙)側にとって有効です。
※制作した映像の著作権の帰属を、TikTok運用代行業者(乙)側に留保する場合とクライアント(甲)側に譲渡する場合の両方に対応しています。
※TikTok運用代行業者(乙)が個人(フリーランス)の場合に利用できる、フリーランス法に対応するための特約を付けています。
※オンデマンド配信と生配信(ライブ配信)の双方に対応しています。
YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書+個別契約書(生成AI利用対応)
※YouTubeチャンネル運用代行業者(法人又は個人)向けに作成した、YouTubeチャンネル運用代行業務委託契約書(生成AI利用対応)のひながた・テンプレートです。
※契約当事者は、クライアント(甲)とYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)です。
※YouTubeチャンネル向け動画・静止画の収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾にお付けしています。
※YouTubeチャンネル運用代行業者(乙)が生成AIを利用する場合にも利用できる内容にしています。
※契約形態を「成果完成型準委任契約」としています。映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくにYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)側にとって有効です。
※制作した映像の著作権の帰属を、YouTubeチャンネル運用代行業者(乙)側に留保する場合とクライアント(甲)側に譲渡する場合の両方に対応しています。
※YouTubeチャンネル運用代行業者(乙)が個人(フリーランス)の場合に利用できる、フリーランス法に対応するための特約を付けています。
※オンデマンド配信と生配信(ライブ配信)の双方に対応しています。
Instagram運用代行業務委託基本契約書+個別契約書(生成AI利用対応)
※クライアント(甲)がInstagram運用代行業者(乙)に対して、Instagram運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながた・テンプレートです。
※契約当事者は、クライアント(甲)とInstagram運用代行業者(乙)です。
※Instagram向け動画・静止画の収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾にお付けしています。
※Instagram運用代行業者(乙)が生成AIを利用する場合にも利用できる内容にしています。
※契約形態を「成果完成型準委任契約」としています。映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくにInstagram運用代行業者(乙)側にとって有効です。
※制作した映像の著作権の帰属を、Instagram運用代行業者(乙)側に留保する場合とクライアント(甲)側に譲渡する場合の両方に対応しています。
※Instagram運用代行業者(乙)が個人(フリーランス)の場合に利用できる、フリーランス法に対応するための特約を付けています。
※オンデマンド配信と生配信(ライブ配信)の双方に対応しています。
Instagramサブスクリプションサービス利用規約
※nstagramのサブスクリプションサービスを利用して、フォロワー(利用者)に対し、更なる限定サービス(他にない限定価格での、商品/役務/非公開情報の提供など)を提供する場合に必要となる利用規約です。
※この利用規約は、Instagramの「IGサブスクリプションファン利用規約」を補完するものです。
X(旧Twitter)運用代行業務委託基本契約書+個別契約書(生成AI利用対応)
※X(旧Twitter)運用代行業者(法人又は個人)向けに作成した、X(旧Twitter)運用代行業務委託契約書(生成AI利用対応)のひながた・テンプレートです。
※契約当事者は、クライアント(甲)とTikTok運用代行業者(乙)です。
※X(旧Twitter)向け動画・静止画の収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾にお付けしています。
※X(旧Twitter)運用代行業者(乙)が生成AIを利用する場合にも利用できる内容にしています。
※契約形態を「成果完成型準委任契約」としています。映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくにX(旧Twitter)運用代行業者(乙)側にとって有効です。
※制作した映像の著作権の帰属を、X(旧Twitter)運用代行業者(乙)側に留保する場合とクライアント(甲)側に譲渡する場合の両方に対応しています。
※X(旧Twitter)運用代行業者(乙)が個人(フリーランス)の場合に利用できる、フリーランス法に対応するための特約を付けています。
※オンデマンド配信と生配信(ライブ配信)の双方に対応しています。
TikToker専属マネジメント契約書
※TikToker向け専属マネジメント契約書のひながたです。
※TikTokerマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のTikToker(乙)の、TikTokerとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
登録TikToker基本規約+個別契約書
※TikTokerマネジメント事務所・芸能プロダクション(当社)が、複数/多数のフリーランスの登録TikToker(登録者)に適用する規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のTikTokerに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『TikTokerの登録申込フォーム』
・『TikToker登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録TikToker業務委託個別契約書』のサンプル
※お付けしている「登録TikToker業務委託個別契約書」の内容は、商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の事例としています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(TikTokerの事務所向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、事務所/プロダクション等に所属するTikTokerに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(フリーランスTikToker向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのTikTokerに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
番組出演基本契約書+個別契約書(プロダクション向け_テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※番組制作者(テレビ・ラジオ番組制作会社等)と、番組の出演者(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する「番組出演基本契約書+個別契約書」です。
※乙に所属するタレント(丙)を個別契約で定めるようにしています。本契約で複数のタレント(丙)を対象とする場合は、各タレント(丙)を特定する情報を個別契約書に列挙して下さい。)
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ

別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)

2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。

4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)


電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
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この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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