フリーランス看護師の契約書作成 全国対応
【フリーランスとしての看護師】
看護師には、病院・診療所・クリニック等に雇用されて働く以外にも、フリーランス(個人事業主)として働く選択肢があります。
【例その1:イベントナース】
イベントナースとは、スポーツ大会、ライブ、博覧会、見本市、展示会などの様々なイベントに出動し、怪我をしたり体調不良を起こしたイベント参加者に対して応急手当・ファーストエイドの救護サービスを提供する看護師をいいます。
イベントナースにおいては、雇用ではなくフリーランス(個人事業主)として働くケースが増えています。
【例その2:ツアーナース】
ツアーナースとは、旅行、出張、通院、研修などの様々なツアーに出動し、生活援助(一般的な体調管理、環境整備、食事の世話、清拭及び排泄の介助、生活指導等)が必要なツアー参加者が怪我をしたり体調不良を起こした場合に応急手当・ファーストエイドの救護サービスを提供する看護師をいいます。
ツアーナースにおいては、雇用ではなくフリーランス(個人事業主)として働くケースが増えています。
【例その3:訪問看護】
訪問看護とは、看護師が患者の居宅等に訪問して、主治医の指示や連携により、その患者の病気や障がいに応じた看護を行うことをいいます。訪問看護に関する業務には、健康状態の観察、病状悪化の防止・回復、療養生活の相談とアドバイス、リハビリテーション、点滴、注射などの医療処置、痛みの軽減や服薬管理、緊急時の対応、主治医・ケアマネジャー・薬剤師・歯科医師との連携などが含まれます。
訪問看護ステーションがフリーランスの看護師に対し、訪問看護に関する業務を委託するケースが増えています。
【例その4:オンコール】
オンコールとは、病院の手術室、療養型の病棟、特別養護老人ホームをはじめとする介護施設、訪問看護ステーションなどの施設の近隣に、呼ばれればいつでも対応できるように待機し、必要に応じて施設に出動して看護師としての業務を提供することをいいます。
オンコールの業務を行う看護師においては、雇用ではなくフリーランス(個人事業主)として働くケースが増えています。
【例その5:美容看護師・美容ナース】
美容看護師・美容ナースと呼ばれる看護師がいます。
アートメイクやハイフ(HIFU)のような美容医療の専門スキルを付けて、美容医療業界でキャリアを築く美容看護師・美容ナースも現れています。専門スキルを付けた美容看護師・美容ナースは市場価値が高く、美容クリニック等においても雇用ではなくフリーランス(個人事業主)として働くケースがみられます。
また、アートメイク、ハイフ(HIFU)等の新規事業を始める美容クリニック等に対するコンサルティング事業を行う美容看護師・美容ナースも現れています。
さらに、アートメイク、やハイフ(HIFU)等の専門スキルをスクール事業、協会ビジネスで展開する事例もみられます。
→医療アートメイクや医療ハイフなどの美容医療サービスは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けて医療アートメイクや医療ハイフの補助を行うことは可能と考えられています。
当事務所は、フリーランス(個人事業主)の看護師が必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【ご参考(当事務所HP)】
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※看護師の派遣会社等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
→ 依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※依頼主(イベント会社、旅行会社等)が看護師の派遣会社等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
→ フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
→ 依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※依頼主(病院、診療所、居宅介護支援事業所等)が看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
→ 看護師_医療ハイフ業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療ハイフ(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound、高密度焦点式超音波法)の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、医療ハイフは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けて医療ハイフの補助を行うことは可能と考えられています。
→ 看護師_医療アートメイク業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療アートメイクの施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、アートメイクは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けてアートメイクの補助を行うことは可能と考えられています。
→ 医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書
※本契約書は、甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
※医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。
フリーランス看護師と締結する業務委託契約書
フリーランス(個人事業主)の看護師と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている看護師にとっては、
従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『営業所内で働いているフリーランス(個人事業主)の看護師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、フリーランス(個人事業主)としての看護師と締結する業務委託契約書を作成いたします。
医療アートメイク業界と協会ビジネス、スクール事業
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
医療アートメイク界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、
認定技術者・認定講師が開業する病院・診療所・クリニック等を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な医療アートメイク業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。