ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書作成
当事務所は、ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。
ここでは、ビジネス取引と契約の様々な情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。
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→ (BtoB)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※ブライダル関連企業が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ (BtoC)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※挙式する顧客が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ フリー司会者、MC向け出演契約書(単発用)
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに出演を委託する際の契約書ひながたです。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ 動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
→ 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
→ 施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
→ 【出張美容】ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)
※美容院などのブライダルヘアメイクサービス(出張美容)業者が、お客様(カップル)に提示する、サービス利用規約(契約書)です。
→ 【出張理容・出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※病院や社会福祉施設等の運営者が、理容室または美容室の運営者に対して出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)を業務委託するための契約書です。
→ 美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
※美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に美容師の業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※この契約書は「美容師」向けに作成していますが、「美容師」を「理容師」等に変更し、それにあわせて必要箇所も変更することで、理容師等にも転用できます。
※出張美容(訪問美容)に関する業務を美容師に委託する場合にも対応。
→ 着付け師業務委託基本契約書+個別契約書(出張着付けにも対応)
※着物着付けを必要とする事業者が、フリーランスの着付け師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ 登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
→ モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
→ フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
→ フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
→ イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
→ イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
→ 企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
→ 業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
→ 共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ 店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
→ 販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
→ 無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
→ 無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
※製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。
→ 販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
→ 売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ 「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
→ 売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
ブライダル産業、ウェディング業界の契約法務
【業界の一般的な特徴】
※現代のブライダル業界は、受注が早期に確定し、商品・サービスも高品質なものが求められるため、
他の業界に比較して利益率が高いことが特徴です。
一方で、完全競争市場で参入障壁も低いため、競合企業や新規参入企業が多く、一社あたりの市場シェアが低いのも特徴です。
すなわち、競合他社との差別化ができていないと、容易に市場を奪われたり低価格競争に巻き込まれる危険性も高いということがいえます。
また、ブライダル産業においては、様々な取引・契約関係(BtoC(顧客との契約)、BtoB(業者への再委託契約など))が存在しており、
とくにホテル・ゲストハウス・レストラン等の結婚式場側が顧客や下請業者と締結する契約において、トラブルが頻発しています。
消費者契約法や
下請代金支払遅延等防止法をふまえた契約書・規約等の整備が必要です。
【様々な業種が関わっている巨大市場】
※現代のブライダル業界は、様々な業種が関わっている巨大市場です。
以下の例のように、様々な業種とのコラボレーションが進んでいます。
他社との差別化を図るためには、業務提携プロデュースを戦略的に仕掛ける必要があります。
・ウェディングドレス、着物 → 貸衣装・アパレル業・着付け師
・ヘアメイク → 美容業・美容師(スタイリスト)
・記念撮影 → 写真スタジオ
・花、ブーケ → 花屋
・料理 → 飲食業、レストラン
・結婚指輪 → 宝石貴金属業
・引出物 → 電化製品などのメーカー
・海外挙式、新婚旅行 → 旅行業
・前日の宿泊 → ホテル業、旅館業
・ゲストハウスでの挙式披露宴 → 不動産業
・ウェディングに関する広告 → 広告代理店業、情報誌
【ウェディングプランナー】
※現代のブライダル業界は、ウェディングプランナーの能力に負うところが大きくなっています。
ウェディングプランナーとは、結婚式のプランニングをし新郎新婦のアドバイザー的な役割りも担う職業です。
ブライダルコーディネーターやウェディングプロデューサーともいいます。挙式から披露宴、料理、花、写真、衣装、
ヘアメイク、引出物等の提案・手配から金銭的な調整、当日のアテンドまで、結婚式をトータルでプロデュースする仕事です。
(ウィキペディア「ウェディングプランナー」より。)
【ITでの業務効率化】
※現代のブライダル業界は、統計上、他業種と比較してITでの業務効率化が進んでおりません。
ウェディングプランナーが、プランニングや打ち合わせ以外の事務作業に時間をとられているケースが発生していると思われます。
多くのブライダル関連会社において、ITでの業務効率化は経営課題です。
【消費者契約法をふまえた準備】
※ウェディング(挙式披露宴)申込後のキャンセル、解約などに関するトラブルが発生しています。
消費者契約法をふまえ、
公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が
結婚式・披露宴会場におけるモデル約款を公表しています。
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当事務所は、こうしたブライダルビジネス、ウェディング業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
業務提携先との契約書
【レストラン、ゲストハウスとの契約書】
ブライダルプロデュース会社の場合、
レストラン、ゲストハウスの物件そのものを所有または管理しているケースもありますが、
第三者が所有または管理している物件を利用してレストランウェディング、ゲストハウスウェディングを企画するケースもあるでしょう。
当事務所は、このような場合におけるレストラン、ゲストハウスの所有者または管理者との契約書を作成いたします。
【各種業者との契約書】
ここでいう「各種業者」とは、貸衣装・アパレル業、美容業、写真スタジオ、花屋、宝石貴金属業、
引出物を提供する電化製品などのメーカー、旅行業、ホテル・旅館業、不動産業、広告代理店業などです。
当事務所は、こうした各種業者との業務委託契約書、業務提携契約書や
継続的売買取引基本契約書などを作成いたします。
【代理店との契約書】
本部が代理店との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を与え、
商品・サービスの供給を実施していく形態です。
代理店契約で決められるのは商品・サービスの販売に関する必要項目のみであり、
その他の項目についてはフランチャイズ契約のような詳細な取り決めはしない場合が多いです。
当事務所は、こうした代理店との契約書を作成いたします。
【パッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、
自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【他業界とのイベントコラボレーション】
ブライダルファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、広告業界など
他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、ウェディング業界の特徴です。
こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。
当事務所は、ウェディング業界と他業界の当事者間の共同事業契約書、合弁契約書、
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。
ウェディングプランナー、コンサルタントとの業務委託契約書
【個人事業主としてのウェディングプランナー】
ホテルやブライダルプロデュース会社は、常に優秀なウェディングプランナーを求めています。
優秀かつ実績に応じた収入を求めているウェディングプランナーにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、
個人事業主(フリーエージェント)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。
当事務所は、個人事業主としてのウェディングプランナーと取り交わす業務委託契約書 を作成いたします。
【コンサルタントと取り交わす、業務委託契約書】
魅力的かつ儲かるブライダルプロデュースを行う為には、様々な分野のノウハウが必要になります。
市場調査・顧客マーケティング・ゲストハウス等の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・
ウェディングプランナーの教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。
ホテルやブライダルプロデュース会社にとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、コンサルタントと取り交わすコンサルティング契約書を作成いたします。
ウェディング業界とIT・システム関連の契約書
ブライダルビジネス、ウェディング業界においては、挙式披露宴のスケジュール管理、外部業者への発注管理など、
ITで効率化できる業務が多くあります。
当事務所はIT関連の契約法務、契約書作成に多くの実績があります。
外部IT企業にシステム構築を任せる場合に必要となるIT、システムの契約書に関するご相談を承ります。
他の契約書例
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。