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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成

メタバース(Metaverse)は「次世代のインターネット」として急速に市場規模を拡大しています。この成長は、従来のITやインターネット産業の枠組みを超え、さまざまな業界が新たなビジネス機会を求めて参入することで実現しています。

当事務所は、メタバース・XR業界が必要とする契約書を作成しています。また、契約書の作成を通じ、取引の設計・コンサルティングを行います。さらに、メタバース・XR業界に関連する様々な契約書・利用規約ひながた(テンプレート)も提供しています。

本ページのコンテンツ
メタバース・XRのビジネスを構成するレイヤー
メタバース・XRの主要なビジネスモデル
メタバース・XRにおける業界別の特徴と動向
エコシステムの特徴
今後の展望
契約書ひながたダウンロード販売
契約書や利用規約のオーダーメイド


以下のページもご覧下さい。
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
ゲーム業界の取引設計、契約書作成
映画産業の取引設計、契約書作成
VTuberの取引設計、契約書・利用規約の作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書


【メタバース・XRのビジネスを構成するレイヤー】

メタバース・XRのビジネス構造は、大きく以下のレイヤーで整理できます。

プラットフォーム層
主なプレイヤー:メタバース空間の運営者(例:Roblox, Cluster, Fortnite, Second Lifeなど)
特徴・収益モデル:手数料・サブスクリプション・広告

インフラ・技術基盤層
主なプレイヤー:通信・クラウド・XRデバイス企業(Meta, Microsoft, NTT, ソニーなど)
特徴・収益モデル:デバイス販売・クラウド利用料

コンテンツ/サービス提供層
主なプレイヤー:アパレル、ゲーム、教育、エンタメ、小売、金融など多様な業界の事業者
特徴・収益モデル:デジタルアイテム販売・イベント課金等

クリエイター/ユーザー層
主なプレイヤー:3Dモデル制作者、バーチャルファッションデザイナー、教育者、一般ユーザー
特徴・収益モデル:クリエイター報酬・ユーザー間取引

関連サービス層
主なプレイヤー:コンサル、開発支援、マーケティング、セキュリティ、法務など
特徴・収益モデル:B2Bサービス料・コンサル料


【メタバース・XRの主要なビジネスモデル】

プラットフォーム運営型
メタバース空間自体を運営し、取引手数料や有料会員、広告収入などで収益化(例:Roblox, Second Life)。

デジタルコンテンツ販売型
アバター用アイテムやバーチャル不動産、NFTなどのデジタル資産を販売(アパレル・ゲーム・小売業界が積極的)。

イベント・体験提供型
ライブイベント、展示会、セミナー、教育研修などを仮想空間で開催し、チケット販売やスポンサー収入を得る。

サービス課金型
バーチャル教育、金融サービス、カウンセリングなど、メタバース内で独自サービスを提供し利用料を徴収。

産業メタバース型(インダストリアルメタバース型)
製造業や建設業がデジタルツインやシミュレーション、スマートファクトリー運営など、業務効率化・品質向上を目的にメタバース・XRを活用。


【メタバース・XRにおける業界別の特徴と動向】

小売業
バーチャル店舗でのショッピング体験、アバター接客、デジタル商品の販売が拡大。

エンターテインメント
コンサートやイベントの仮想開催、ゲーム内経済圏の拡大が顕著。

金融業界
仮想空間内での資産管理、投資サービス、デジタル通貨やNFTの活用が進む。

製造業
デジタルツインを活用した製品開発やサプライチェーン管理、スマートファクトリーへの応用。

教育・自治体
バーチャルキャンパスや仮想市役所など、公共サービスや教育分野での実証実験が活発。


【エコシステムの特徴】

多層的なエコシステム
プラットフォーム事業者、デバイスメーカー、コンテンツプロバイダー、クリエイター、ユーザー、B2B/B2C支援企業が連携し、価値を生み出す構造。

Web3.0・NFT・AIとの連携
ブロックチェーン技術によるデジタル資産管理や、AIによるアバターやサービスの高度化が進展。

Web3.0・NFT・AIとの連携
ブロックチェーン技術によるデジタル資産管理や、AIによるアバターやサービスの高度化が進展。


【今後の展望】

市場の拡大と多様化
メタバースは今後も多業種が参入し、仮想空間と現実世界の境界が曖昧になる「日常化」が進むと予測されます。

規制・標準化・セキュリティ
個人情報保護や知財権、仮想空間内の取引ルール整備も重要なテーマとなっています。


メタバース・XR上のビジネス構造は、プラットフォーム運営からデバイス・インフラ、デジタルコンテンツ・サービス、クリエイター経済、関連支援サービスまで多層的かつ多業種が複合する新しいエコシステムで成り立っています。今後も小売・エンタメ・金融・製造業など多様な分野での活用が拡大し、既存の産業構造を大きく変革していくと見込まれます。

契約書ひながたダウンロード販売

このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
ゲームソフト制作開発業務委託契約書
※ゲームソフト制作開発業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのパブリッシャーがゲームのデベロッパーに対してゲームソフトの制作・開発に係る業務を委託する場合などに利用できます。
※対象となるゲームソフトとして「委託者がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
ゲームプランナー業務委託契約書
※ゲームの制作・開発会社がフリーランスのゲームプランナーに業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
※ゲームプランナーは、ゲームの企画を構成する役割を担っていますが、それだけではありません。その役割は、資料収集、工数算出や見積もり、仕様書の作成、開発環境等の手配準備、クライアントとのすり合わせ、協力会社・ステークホルダーとの折衝・連絡調整、レベルデザイン、ゲームの運営など、多岐に渡ります。
※対象となるゲームソフトとして「ゲームの制作・開発会社がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
ゲームデバッグ業務委託契約書
※ゲームデバッグ業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのデベロッパー(ゲームソフトの制作・開発会社)がデバッグに関する業務を外部に委託する場合などに利用できます。
ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
VRアトラクション制作・運営業務委託契約書
※VRアトラクションの制作運営に関する業務を、第三者(例:VRアトラクションの開発・運営会社)に委託する際の契約書ひながたです。
※VRアトラクションが、VR映像コンテンツと専用の疑似体験装置から構成されていることを想定しています。
※委託する業務の内容を「VRコンテンツの制作に関する業務」及び「VRイベントの運営に関する業務」の2つとしています。
※報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることができます。
eスポーツ・ゲーム_コーチングサービス契約書
※eスポーツ(eSports)・ゲームのコーチ/トレーナー(個人または法人)が、ゲームコーチングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※リアルの場所でゲームコーチングを行うことを想定しています。(例:お客様のご自宅に出張・訪問して行う、所定のトレーニングジムで行う)
※ただし、DiscordやSkypeを使用してのオンラインカウンセリングに関する規定も付けています。
eスポーツ・ゲーム_インストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※eスポーツ関連ジム・スクール等の施設運営者が、フリーランス(個人事業主)のeスポーツ・ゲームインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
eスポーツ・ゲーム_オンラインコーチング(ライブ&オンデマンド)_コーチ規約
※eスポーツ(eSports)・ゲームのオンラインコーチングに関するサービスの運営・管理者がeスポーツコーチ・ゲームコーチに適用する規約です。
※「オンラインコーチング」は用途に応じて「オンライントレーニング」「オンラインレッスン」等に変更して下さい。
※オンデマンドコーチングとライブコーチングの双方に対応する規約としています。
※ライブコーチングでは、コーチと受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
eスポーツ・ゲーム_オンラインコーチング(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※eスポーツ(eSports)・ゲームのオンラインコーチング(オンライントレーニング)に関するサービスの運営・管理者がユーザーに適用する利用規約のひながたです。
※オンラインでゲームコーチング(ゲームトレーニング)を行うことを想定しています。
※オンデマンド方式のコーチング(オンデマンドコーチング)とライブ方式のコーチング(ライブコーチング)の双方を利用したゲームのオンラインコーチングに対応する規約としています。
YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書
※YouTuber,VTuber向け専属マネジメント契約書のひながたです。
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のYouTuber/VTuber(乙)の、YouTuber/VTuberとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
YouTuber,VTuberエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人のYouTuber/VTuberが締結する「エージェント・マネジメント契約書」のひながたです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人のYouTuber/VTuber(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはせず、非専属契約としています。)
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
登録YouTuber・VTuber基本規約+個別契約書
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(当社)が、複数/多数のフリーランスの登録YouTuber・VTuber(登録者)に適用する規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のYouTuber・VTuberに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『YouTuber・VTuberの登録申込フォーム』
・『YouTuber・VTuber登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書』のサンプル
※お付けしている「登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書」の内容は、商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の事例としています。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人のインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)
※ライブコマース等の「動画コマース」に関する業務委託契約基本契約書+個別契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのインフルエンサー(YouTuber、VTuber、Instagrammer、TikToker, etc.)に対して、動画コマースに関する業務を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※動画コマースに関する業務は、以下の業務の全部または一部から構成されます。
(1)商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信
(2)商品・サービスの代理販売
※受託者(乙)が収録したレビュー動画のファイルを委託者(甲)に納品する場合にも対応しています。
※動画の配信は、Instagram Live、Facebook Live、TikTok LIVE、YouTube Live、または甲乙間で別途定めるライブ配信プラットフォームを使用することを想定しています。
※使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、ゲーム実況動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等がフリーランスのYouTuber/VTuberに対して業務委託する場合を想定しています。
音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
映画音楽の制作に関する業務委託契約書
※映画音楽の制作に関する業務委託契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
システム・ソフトウェア開発業務委託基本契約書+個別契約書
※システム・ソフトウェアの開発をウォーターフォール方式で行うにあたって、委託者と受託者(ITベンダー、IT系/Web系のシステム・ソフトウェア開発会社)が最初に(基本合意の際に)締結する、基本契約書です。
※中規模のIT系/Web系システム・ソフトウェア、中小企業の基幹システム等の開発を想定しています。
※第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(一般条項)の章立てとしています。
※ウォーターフォール方式では、基本契約書に基づく基本合意の後、要件定義を経て、設計、開発、テストの各段階の各段階における業務の委託/受託に関する個別契約を、多段階的に締結していくことになります。
※この基本契約書ひながたでは、個別契約書を、準委任契約と請負契約のいずれかをベースにして作成できるようにしています。末尾に、要件定義に関する個別契約書のサンプルを付けています。
※ウォーターフォール型開発における、各個別契約の契約締結日と効力発生時期の取扱い事例(要件定義に関する個別契約の締結時に、それ以降に効力を発生する個別契約もあわせて締結する場合の事例)を、個別契約書のサンプル(特記事項)にて記載しています。
※業務遂行の際に利用する第三者ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定を入れています。また、第三者ソフトウェアとして「生成AIツール」を利用する場合の取扱いに関する規定も入れています。
IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、IT・システム保守業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(IT・システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
※基本的にはIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途委託/受託することも可能としています。
Webサイト保守・更新業務委託契約書
※Webサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
会員制動画共有プラットフォーム利用規約
※会員制動画共有プラットフォーム(クラウドサービス)の利用規約です。
※登録した会員だけが限定的に動画コンテンツへアクセス、視聴/閲覧できる仕組みを持つサービスを想定しています。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
 (1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
 (2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMの内容としています。
アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。 (デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談

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電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

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2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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