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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

営業代理店契約書、営業代行契約書、顧客紹介契約書

「営業代理店契約書」とは、営業に関する業務を第三者に委託する(外注する)場合に、その第三者と取り交わす、一種の業務委託契約書です。 なお、営業代理店契約書は営業代行契約書/営業支援契約書/販売斡旋契約書などと呼ばれることもあります。

『営業代理店契約書は、いわゆる販売店契約/販売代理店契約書とは全く異なる内容である』と、よく説明されることがあります。

→この場合、「営業代理店/営業代行」は商品を仕入れず営業だけを行うのに対し、「販売店/販売代理店」は商品をいったん仕入れてから顧客に販売する点を指摘し、その違いを明確にして契約書を作成する必要があると説明されます。

しかし実際のところ、この説明における「営業代理店/営業代行」は「代理商」の業務を指す場合が多いです。 (契約書のタイトル/名前は、契約書の内容自体には法的な影響を与えないので、タイトル/名前にとらわれることなく、取引の実態をみる必要があります。)

→『代理商』とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、 その会社の使用人でないものをいいます(会社法第16〜20条)。 『代理商』は、代理の権限により2種類あります。 メーカー等の商品供給者を代理して取引を行う代理商を『締約代理商』といいます。 一方、取引の媒介はするが、取引の代理はしない代理商を『媒介代理商』といいます。

★『代理商』については、販売代理店契約書のページもご覧下さい。

→「何について」「どのような方法で」営業するのかによって、「営業代行契約書」の内容も変わってきます。 契約書のタイトル/名前にとらわれることなく、このサイトの各ページをひろくご覧頂ければ幸いです。ヒントが落ちているかもしれません。


【WEB、インターネットを利用した営業代行】
最近は、WEBマーケティング・インターネット集客に関する業務の専門化/プロフェッショナル化にともない、関連する取引・契約が増加しています。

★『WEBマーケティング』については、WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書のページもご覧下さい。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

営業代理店契約書(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
 (1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
 (2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
 (1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※サイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。

営業代理店契約書/営業代行契約書のポイント

営業代理店契約書/営業代行契約書には、 「対象となる商品/サービス」「対価とその支払い時期」「報告義務」「守秘義務」「禁止事項」に関する事項を定めます。 その他、必要に応じて「営業のテリトリー」「営業方法」「ブランド/商標などの使用許諾」などに関する事項を盛り込みます。

★個人に営業を委託する場合
個人に対し『業務委託契約を結び個人事業主/フリーエージェントとして仕事をしてもらう』場合(例えば、歩合制営業マンなどの個人に営業を委託する場合)には、 契約上においても実態においても、以下のようなことは避けなければなりません。
 ・労働者(従業員)と同様、時間的・場所的拘束や服務規律を課すこと。
 ・労働者(従業員)と同様、指揮命令の管理下におくこと。
→これをすると、その個人を実質的に労働者(従業員)として働かせているとみなされます。 (労働基準法違反となります。)

※仕事をしてもらう個人が「労働者」となるのかどうか、つまり「労働者性」があるのかどうかの判断については、 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭60.12.19)が出されています。

※依頼主が個人に対し、「労働者」ではなく「個人事業主」として仕事をしてもらうためには、以下のような条件を満たす必要があります。

 ・個人事業主は、仕事の依頼を受けたとき、それを断る権利がある。
 ・個人事業主の業務遂行に関し、指揮監督しない。
 ・個人事業主に対し、勤務時間・勤務場所の拘束をしない。
 ・個人事業主に対し、代わりの者に業務を行わせることを認める。
 ・個人事業主に対し、時間給ではなく業務の成果に対して報酬を出す。
 ・個人事業主が仕事で使う機械・器具、交通費等の経費は負担して頂く。
 ・個人事業主の報酬を、経費負担等を考慮し、従業員よりも高く設定する。
 ・個人事業主の報酬に生活給を含めない。
 ・個人事業主に対し、専属でなく他の依頼主の仕事も行うことを認める。

※個人と営業代行契約書を取り交わす場合は、
『業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)』
のページもご覧下さい。

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★営業方法に対する法令規制(特定商取引法など)
営業方法によっては法令の規制を受ける場合があるので、注意が必要です。 法令違反により損害賠償等が発生した場合の責任負担に関し、契約書で規定しておくことも必要です。

※例:消費者に対し、特定商取引法の対象となる取引類型で営業する場合
訪問販売
自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

※ご参考:経済産業省『特定商取引法ガイド

※本HP:独占禁止法についてもご参照下さい。
  →営業手法によっては独占禁止法に抵触する場合があります。

「営業代行」が関係する契約書例

「営業代行契約書」作成のご依頼をうけ、その過程でお客様が実施予定の取引形態をうかがうのですが、その結果、契約書の内容が大きく変わっていくことがあります。

※取引形態とそれに見合う契約を吟味せず、単純な内容の営業代行契約書で済ませようとしていませんか? できましたら、相手方と取引を始める段階で、当事務所にご相談下さい。考えられる取引形態と契約の内容からご提案させて頂きます。

※以下は、「営業代行」が関係する契約書の、ほんの一例です。

販売代理店契約書
販売委託(問屋)契約書
国内総輸入販売店契約書
共同事業・任意組合契約書
レベニューシェア契約書
フランチャイズ契約書
業務委託契約書
業務委託契約書 (個人事業主)
業務請負契約書
コンサルタント契約書
ライセンスエージェント契約書
芸能プロダクションのマネジメント契約書
タレント育成の契約書
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
営業代行契約書に関する契約書は「継続的取引の基本となる契約書」にあたる場合が多いです。 一部につき4,000円となります。 (ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)

競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
ある者が、法令や契約によって、特定の者の行う営業と競争的な性質を有する行為を 行わないという義務。

メーカー等の商品供給者が、販売代理店・特約店に対し、競合他社の 商品の取り扱いを禁止する規定をおくことがあります。ただし、例えば大手が他の競争者を締め出す ようなおそれのある場合は、独占禁止法の違反につながりますので、注意が必要です。

いっぽう、会社法上、代理商は競業避止義務を負っています。代理商が負っている競業避止義務を 排除したい場合、すなわち代理商が販売代理を受託した商品と競合する他社製品を取り扱えるように したい場合には、販売代理店契約書に競業避止義務を排除する規定を含める必要があります。

☆ご参考:会社法第十七条(代理商の競業の禁止)
第十七条
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二  会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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