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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

ビジネス契約の解除催告、契約解除通知の代行 (全国対応)

当事務所は、ビジネス契約における『契約解除の催告、契約解除通知の代行』サービスを『全国対応』かつ『リーズナブル』に提供しています。

電子内容証明郵便を使用し、迅速に手続きを代行します。

ビジネス契約の解約・解除手続き代行のお問い合わせ・サービスご利用は
専用ご相談フォーム もしくは 電話 090-4499-0133 まで、お気軽に。

ご利用代金

お見積もり例
1万5千円(費用、税別)〜 催告書の作成と内容証明による通知
1万5千円(費用、税別)〜 契約解除通知書の作成と内容証明による通知
2万5千円(費用、税別)〜 上記2つの両方を行うことになった場合


 →催告書・契約解除通知書には、ご希望により、行政書士の記名を付けます。

 →内容証明通知書作成料、電子内容証明提出代行料、
  電子内容証明郵便代(1,512円)、消費税の全てを含んだ料金です。

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のオーダーメイド(料金の目安)

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

注意:「催告」について

契約解除の前に「催告」が必要な場合と不要な場合があります。
契約書の内容をご確認下さい。

〜契約書の条項例〜

第○○条(契約解除)
1.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、○○日間以上の期間を定め催告の上で本契約を解除することができる。
 (1)相手方が正当な理由なく本契約の履行を怠ったとき。
 (2)相手方の故意または過失により重大な損害を被ったとき。
 (3)その他、相手方が本契約の条項に違反したとき。
2.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、催告をなさず直ちに本契約を解除することができる。
 (1)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき。
 (2)仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき。
 (3)破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき。
 (4)廃業又は解散決議をなしたとき。
 (5)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
 (6)信用を著しく傷つられたとき。


※『○○日間以上の期間』を『相当の期間』としている契約書も多いです。
『相当の期間』はケースによります。ご相談下さい。



※行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。

「ご利用規約」
・本サービスは、電子内容証明郵便を用いた契約の解約、解除の代行(催告書・契約解除通知書の考案・作成・提出)、およびそれらに関する相談業務です。
・ご相談には最善をつくしますが、限界もございます。あくまで御社の事業活動に指針として役立てるというスタンスでお願い申し上げます。
・弁護士、司法書士の職域の関係上、示談交渉など事件性・紛争性のある案件、裁判所関係の書類作成は致しかねます。

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