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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

事業譲渡契約・営業譲渡契約の取引設計、契約書作成

【事業譲渡契約、営業譲渡契約の様々な形態と戦略的活用】
『事業譲渡』は、事業再編・M&Aの手法の一つとしても扱われています。『企業合併』と場合と異なり、事業の全部を包括的に承継するのみならず、 当事者間の合意により特定範囲の事業を承継できる点が事業譲渡のメリットとされています。(例えば、債務を承継する範囲も特定・限定できます。)

なお、会社が事業を譲る場合の用語は『事業譲渡』が使われますが、個人が事業を譲る場合は『営業譲渡』が使われます。  (以前は会社の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業譲渡』という概念・用語が導入されました。)

『事業譲渡』を行う際は、次に掲げる行為をする場合、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。 (会社法467条1項1〜3号。特別支配会社の場合例外あり(会社法468号)。) なお、当事務所では、事業譲渡に関する株主総会議事録の作成に関するご相談も承っております。

  ・事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)
  ・事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)
  ・他の会社の事業の全部の譲り受け(会社法467条1項3号)

従業員の雇用を引き継ぐ場合は、契約書にその旨を明記します。従業員の転籍にあたっては、 各従業員の個別の同意が必要となります。なお、転籍ではなく出向の形をとることも可能ですが、 現実的には、出向においても従業員の同意を得ておかないと円滑な事業譲渡は難しいでしょう。

その他、『事業譲渡』をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に該当しないか(独占禁止法第16条)、競業避止義務に違反しないか(会社法第21条)を確認する必要があります。


【事業譲渡契約における"契約上の地位の移転"】
事業譲渡契約において、契約上の地位の移転は重要なプロセスの一つです。事業譲渡では、譲渡対象となる事業に関連する権利義務(契約上の地位)を譲受側に移転する必要があります。ただし、これにはいくつかの条件や手続きが伴います。

契約上の地位の移転とは
契約上の地位の移転とは、契約当事者の一方が持つ権利義務の束を第三者に移転することを指します。これにより、契約の主体が変更され、譲受側が契約の新たな当事者となります。事業譲渡では、取引先契約や不動産賃貸契約、雇用契約などが対象となることが一般的です。

契約上の地位の移転が発生する場合
事業譲渡において契約上の地位の移転が発生するのは、以下のようなケースです。

取引先契約:取引先との売買契約やサービス契約など、事業運営に必要な契約を譲受側に引き継ぐ場合。

不動産賃貸借契約:事業所や店舗の賃貸契約を譲受側に移転する場合。賃貸人(貸主)の同意が必要です。

雇用契約:従業員を引き継ぐ場合、従業員の同意を得た上で新たに雇用契約を締結する必要があります。

許認可やライセンス:営業許可や特定のライセンスが事業運営に必要な場合、それらを譲受側に移転する手続きが必要です。

契約上の地位の移転に必要な条件
契約上の地位を移転するには、以下の条件を満たす必要があります。

契約相手方の同意:契約上の地位の移転には、契約相手方(例:取引先や賃貸人)の同意が必要です。これは、民法第539条の2に基づいており、契約の相手方が承諾しない限り、地位の移転は成立しません。

譲渡側と譲受側の合意:譲渡側と譲受側の間で、契約上の地位を移転する旨の合意が必要です。

個別の手続き:事業譲渡は包括承継ではないため、契約ごとに個別の移転手続きを行う必要があります。これには、契約書の修正や新規契約の締結が含まれる場合があります。

契約上の地位の移転における注意点
契約上の地位の移転における注意点について、以下に説明します。

契約相手方の拒否リスク:契約相手方が地位の移転を承諾しない場合、その契約は譲受側に移転できません。この場合、事業譲渡全体に影響を及ぼす可能性があります。

従業員の同意:雇用契約の移転には従業員の同意が必要です。同意が得られない場合、従業員を引き継ぐことはできません。

債務の移転:債務を移転する場合、債権者の同意が必要です。これには「免責的債務引受」や「併存的債務引受」といった方法があります。


事業譲渡契約における契約上の地位の移転は、事業運営に必要な契約や権利義務を譲受側に引き継ぐための重要なプロセスです。ただし、契約相手方の同意や個別の手続きが必要であり、慎重に進める必要があります。これらの手続きを適切に行わないと、事業譲渡全体が無効になるリスクもあるため、専門家の助言を受けながら進めることが推奨されます。

当事務所は、事業譲渡契約書、営業譲渡契約書の作成を行います。また、契約書の作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

→以下のページもご覧下さい。
店舗の売買・営業譲渡契約書
ウェブサイトの売買・事業譲渡契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
出向契約書
※以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
ECサイト営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※ECサイトにかかる営業譲渡契約書のひながたです。
※「営業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※個人事業主が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
ECサイト事業譲渡契約書(法人から法人)
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
営業の譲渡に関する契約書は、印紙税法上の『第1号文書』に区分され、課税対象となります。

事業の譲渡をした場合の競業の禁止等:競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)
会社法第1編第4章(第21条〜第24条)には、事業を譲渡した会社が同一市町村及び隣接市町村の区域内では20年間は同一の事業を行ってはならない等の規定があります。

競業避止について何も契約で取り決めない場合は、会社法で定められた競業避止義務がそのまま適用されます。 事業を譲渡する会社は、競業避止義務の存在が、将来の自己の事業活動に支障を及ぼさないかどうか、予め検討しておく必要があります。

表明保証 (表明及び保証)
契約締結の際、当事者により、一定の内容に関する真実を表明し、かつ保証するもの。 特に事業を譲ってもらう方からすれば、その事業に第三者の権利その他の法的・金銭的問題が絡んでいると問題となるので、譲渡人に対し、そのような問題をクリアにしている旨の条項を契約書に盛り込んでもらうべきでしょう。

合併 (がっぺい)
複数の会社が契約により合体して一つの会社になること。(「合弁」とは異なります。) 当事者の全てが解散して新たな会社を設立する「新設合併」と、当事者の一部が解散して他の当事者に吸収される「吸収合併」とがあります。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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