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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/ひながた販売/セカンドオピニオン。
ビジネスモデルをヒアリング、取引設計/最適な契約形態をご提案。

ゲーム業界の取引設計、契約書作成

本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、ゲーム業界に関する取引設計・契約書について解説しています。

当事務所では、ゲーム業界に関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス


本ページの目次
ゲーム業界の構造
 主要なプレイヤーと役割
 ゲームの企画・開発・販売
 ゲーム開発費の高騰と施策
ゲームの著作権
 映画の著作物
 職務著作
 プログラムの著作物
 原作の利用・使用
 生成AI時代の到来
ゲームビジネスの契約書例
取適法(中小受託取引適正化法)について
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス


以下のページもご覧下さい。
IPビジネスの取引設計と商品化権許諾契約書の作成
映画産業の取引設計、契約書作成
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
VTuberの取引設計、契約書・利用規約の作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
カプセルトイの取引設計、契約書の作成
著作権の譲渡に関する契約書
原作の利用・使用に関する契約書作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書

ゲーム業界の構造

現在、ゲームビジネスは、エンターテインメント/コンテンツビジネスの大きな一角を占めています。また、メタバース/XRと呼ばれる概念の浸透にともない、ゲームは様々な人間活動のプラットフォームとして捉えられ、新たな成長を探る局面に入っています。

【主要なプレイヤーと役割】
ゲーム業界は、複数のプレイヤーが多層的に連携する構造になっています。

プラットフォーマー
ゲーム機本体やゲーム配信プラットフォームを提供。ハードウェアやデジタルストアの運営も含む。
パブリッシャー
ゲームの企画、資金調達、マーケティング、宣伝、販売、流通を担当。ゲームを自社開発することもある。
デベロッパー
ゲームの実際の開発(企画、デザイン、プログラミング、サウンドなど)を担当。パブリッシャーから依頼を受けることが多い。
セカンドパーティー
特定のファーストパーティー(ゲーム機本体の開発・販売元)と密接な関係を持つ事業者。ファーストパーティーの傘下や系列企業であることが多い。ファーストパーティーのゲーム機向けにソフトを開発・販売する。
サードパーティー
ファーストパーティーとは独立した立場で、どのゲーム機向けにもソフトを開発・販売する事業者。ファーストパーティーとライセンス契約を締結してゲームを開発・提供する独立系ゲーム会社。
関連サービス提供者
イラスト制作、デバッグ、システム開発、リサーチなど、ゲーム開発や運営を支援する専門会社。

ゲーム業界は、基本的には「プラットフォーマー」「パブリッシャー」「デベロッパー」の三層構造であり、これにセカンドパーティー、サードパーティー、関連サービス提供者が加わることで、多様なビジネスエコシステムを形成しています。各社が分業・連携しつつ、近年は業務領域の融合も進んでいるのが特徴です。


【ゲームの企画・開発・販売】
ゲームの中心的なプラットフォームは、モバイル、コンシューマ、PC、アーケードです。コンシューマにおいては、任天堂とソニーが、ハード会社としてプラットフォームの中心的な役割を担っています。

複数のプラットフォームが存在するため、ゲームの開発ではマルチプラットフォーム戦略が基本となっています。

ゲームの企画・開発・販売は、ゲームの企画・開発を行う会社(デベロッパー)とゲームの販売・広告を行う会社(パブリッシャー)の分業体制で行われています。 (但し、大手のゲーム会社では、企画・開発と販売・広告の双方を手がけていて、自社開発のゲームと他社開発のゲームを自社ブランドで販売しているところもあります。)

最新のゲーム開発には高いソフトウェア開発技術が必要です。また、映像技術、音響技術、脚本などの複数の要素を含むため、ゲームは(映画と同様に)総合芸術作品とも言われます。

ハード会社(任天堂やソニーなど)がつくるプラットフォーム専門にゲームを開発する会社(セカンドパーティー)、ハード会社とライセンス契約を締結してゲームを開発する会社(サードパーティー)も、ゲーム開発で大きな役割を担っています。

ゲームの流通経路では、モノとしてのゲームソフト(パッケージソフト)の製造・販売の他、インターネットを経由したダウンロード販売が伸びています。 パッケージソフトの製造・販売では、パブリッシャーが製造と販売をあわせてハード会社に委託する他、販売については直接小売店に販売する場合があります。 インターネットを経由したダウンロード販売では、追加ダウンロードコンテンツ(DLC)の販売、F2P方式による追加販売、インターネット対戦や交流機能の追加による月額定額販売(サブスクリプション)等、販売方法の多様化が進んでいます。


【ゲーム開発費の高騰と施策】
コンシューマゲームでは、ハード機能向上や大容量化により、最新のゲームは実写映画と遜色ない高度な音声・映像表現が実現されました。一方で、ゲーム開発費は高騰を続け、広告宣伝にも多額の資金が投じられるようになっています。また、モバイルゲームにおいても、スマートフォンの性能向上に伴い、開発期間が1年以上、開発費も2億円以上かかる状況になっています。

ゲーム開発費高騰のリスクを吸収するため、「リカーリング」や「サブスクリプション」のビジネスモデルを導入するゲーム会社が出てきています。
→ ご参考(当事務所HP)
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成

資金調達においては、映画製作と同様の「製作委員会方式」を採用するゲーム開発プロジェクトもみられるようになってきました。
→ ご参考(当事務所契約書ひながた)
ゲーム製作委員会契約書

また、ゲームに含まれるキャラクターなどのIPを活用し、他の産業(音楽、アニメ、映画、出版など)に展開し、総合的なコンテンツビジネスとしてマネタイズする取り組みもみられます。
→ ご参考(当事務所HP)
IPビジネスの取引設計と商品化権許諾契約書の作成

ゲームの著作権

【映画の著作物】
インタラクティブな映像としてのゲームは、「映画の著作物」に該当すると考えられています(著作権法2条3項)。 そして、「映画の著作物」の著作権は、著作権法29条により、「映画製作者」すなわち「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(著作権法2条1項10号)に帰属します。

【職務著作】
ゲームの権利に関して、職務著作(著作権法15条)の規定が適用される場合は、法人その他使用者が著作者となりますが、 職務著作の規定の適用がない場合は、インタラクティブな映像の著作物としてのゲームは「映画の著作物」であり、その「映画の著作物」の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となり(著作権法16条)、その著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束している場合には、当該映画製作者(ゲーム製作者)に帰属します(著作権法29条1項柱書)。

【プログラムの著作物】
但し、ゲームのうちプログラムの部分は「プログラムの著作物」(著作権法10条1項9号)であり、映画の著作物に関する著作権法29条が適用されません。従って、ゲームのプログラムの著作者はゲーム制作開発会社/ゲームプログラマー側になるのが原則であり、契約で何も定めていなければ、著作権は制作開発とともにゲーム制作開発会社/ゲームプログラマーに帰属することになります。

→ゲームメーカー等がゲーム制作開発会社/ゲームプログラマーに対し、ゲームのプログラムの制作開発業務を委託する場合、そのゲームメーカー等に著作権を帰属させるには、契約による権利処理が必要になります。

【原作の利用・使用】
また、ゲームが「映画の著作物」としてゲーム製作者にその権利が帰属する場合でも、その「映画の著作物」において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は「映画の著作物」の著作者から除かれるので(著作権法16条)、これらの著作物の権利者については、別途の考慮が必要となります。

→その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者が外注先である場合、職務著作が成立するような事情がない限り、その外注先がその著作物の著作者となり、一次的に著作権を有することになります。
→ ご参考(当事務所HP)
原作の利用・使用に関する契約書作成

※ゲームは、映画と同様、権利関係が複雑になり得ます。しかしながら、現状、権利関係が整理されていないことも少なくないようです。

【生成AI時代の到来】
今後は、生成AI技術で作成されたコンテンツの使用、ゲームエンジンへの生成AI技術の実装など、生成AIの活用により、ゲーム開発の効率化が図られるでしょう。また、第三者の権利(著作権等の知的財産権、肖像権等)を侵害するリスクを回避する施策(生成AIに関する規制・ガイドラインの策定など)が図られるでしょう。

→ ご参考(当事務所HP)
映画産業の取引設計、契約書作成

ゲームビジネスの契約書例

アニメ/キャラクターのゲーム化権許諾契約書
ゲーム/ゲームソフトの企画段階で、オリジナルや既存の漫画・アニメ・キャラクターをゲーム化するときに、著作権者(通常は出版社、アニメ製作会社)とゲームメーカーが取り交わす契約書です。

なお、漫画・アニメーション等の著作物の原作者からみれば、ゲーム/ゲームソフトは二次的著作物です。従って、原作者に係る権利処理をしておく=原作者の利用許諾を得ておく必要もあります。

→原作者にも契約の当事者になってもらうか、出版社・アニメ製作会社が原作者から利用許諾を得ていることが必要になります。

→ ご参考(当事務所HP)
原作の利用・使用に関する契約書作成

ゲーム/ゲームソフトウェアの制作開発業務委託契約書
ゲーム/ゲームソフトの制作開発段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部のクリエイターやゲーム制作開発会社に制作開発を外注・アウトソーシングする際に取り交わす契約書です。著作者は外注先となりますので、発注側としては、著作権の譲渡や著作者人格権の不行使特約を契約書の内容に入れておく権利処理が必要となってきます。

→ ご参考(当事務所HP)
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成

ゲーム/ゲームソフトウェアの利用販売許諾契約書
ゲーム/ゲームソフトの製造販売段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部の製造販売会社(パブリッシャー)に製造販売を外注・アウトソーシングする際に取り交わす契約書です。ゲーム/ゲームソフトの複製/コピー/製造/販売を許諾する内容が契約書に挿入されます。他、パッケージソフトの製造目的以外での複製の禁止、リバースエンジニアリングの禁止に関する内容などが挿入されます。

キャラクター利用許諾契約書、キャラクター商品化権許諾契約書
第三者が所有するキャラクターを利用して商品化する際の契約書です。

→ ご参考(当事務所HP)
IPビジネスの取引設計と商品化権許諾契約書の作成

取適法(中小受託取引適正化法)について

取適法が2026年1月1日から施行

令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として施行されました。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されています。

※取適法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。

※取適法が適用される場合、業務委託契約書、業務委託基本契約書及びそれに基づく個別契約書、発注書/注文書及びそれに関連する請書について、取適法第4条書面として必要な記載が含まれている必要が出てきます。

当事務所では、取適法施行に伴う契約書の見直し・新規作成に関するご依頼をおうけしています。


「下請」などの用語の見直し

「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。そのほかにも、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されました。


適用対象の拡大

適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されました。

① 事業者の基準の見直し
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が新たに追加されました。委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。

② 対象取引の追加
従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託は、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引です。これまでは独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。

なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。


委託事業者の4つの義務

委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。
・発注内容等の明示
・取引記録の作成・保存
・支払期日の設定
・遅延利息の支払い


委託事業者の11の禁止行為

委託事業者が正当な理由なく行う次の行為は禁止されます。
1.受領拒否
2.製造委託等代金の支払遅延
3.製造委託等代金の減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用の強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
9.不当な経済上の利益の提供要請
10.不当な給付内容の変更・やり直し
11.協議に応じない一方的な代金決定


引用:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
関連リンク
公正取引委員会|中小受託取引適正化法(取適法)関係
公正取引委員会|取適法特設ページ

契約書ひながたダウンロード販売

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ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
ゲームソフト制作開発業務委託契約書
※ゲームソフト制作開発業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのパブリッシャーがゲームのデベロッパーに対してゲームソフトの制作・開発に係る業務を委託する場合などに利用できます。
※対象となるゲームソフトとして「委託者がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
ゲームプランナー業務委託契約書
※ゲームの制作・開発会社がフリーランスのゲームプランナーに業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
※ゲームプランナーは、ゲームの企画を構成する役割を担っていますが、それだけではありません。その役割は、資料収集、工数算出や見積もり、仕様書の作成、開発環境等の手配準備、クライアントとのすり合わせ、協力会社・ステークホルダーとの折衝・連絡調整、レベルデザイン、ゲームの運営など、多岐に渡ります。
※対象となるゲームソフトとして「ゲームの制作・開発会社がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
ゲームデバッグ業務委託契約書
※ゲームデバッグ業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのデベロッパー(ゲームソフトの制作・開発会社)がデバッグに関する業務を外部に委託する場合などに利用できます。
ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
VRアトラクション制作・運営業務委託契約書
※VRアトラクションの制作運営に関する業務を、第三者(例:VRアトラクションの開発・運営会社)に委託する際の契約書ひながたです。
※VRアトラクションが、VR映像コンテンツと専用の疑似体験装置から構成されていることを想定しています。
※委託する業務の内容を「VRコンテンツの制作に関する業務」及び「VRイベントの運営に関する業務」の2つとしています。
※報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることができます。
eスポーツ・ゲーム_コーチングサービス契約書
※eスポーツ(eSports)・ゲームのコーチ/トレーナー(個人または法人)が、ゲームコーチングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※リアルの場所でゲームコーチングを行うことを想定しています。(例:お客様のご自宅に出張・訪問して行う、所定のトレーニングジムで行う)
※ただし、DiscordやSkypeを使用してのオンラインカウンセリングに関する規定も付けています。
eスポーツ・ゲーム_インストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※eスポーツ関連ジム・スクール等の施設運営者が、フリーランス(個人事業主)のeスポーツ・ゲームインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
eスポーツ・ゲーム_オンラインコーチング(ライブ&オンデマンド)_コーチ規約
※eスポーツ(eSports)・ゲームのオンラインコーチングに関するサービスの運営・管理者がeスポーツコーチ・ゲームコーチに適用する規約です。
※「オンラインコーチング」は用途に応じて「オンライントレーニング」「オンラインレッスン」等に変更して下さい。
※オンデマンドコーチングとライブコーチングの双方に対応する規約としています。
※ライブコーチングでは、コーチと受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
eスポーツ・ゲーム_オンラインコーチング(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※eスポーツ(eSports)・ゲームのオンラインコーチング(オンライントレーニング)に関するサービスの運営・管理者がユーザーに適用する利用規約のひながたです。
※オンラインでゲームコーチング(ゲームトレーニング)を行うことを想定しています。
ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、ゲーム実況動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等がフリーランスのYouTuber/VTuberに対して業務委託する場合を想定しています。
音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
映画音楽の制作に関する業務委託契約書
※映画音楽の制作に関する業務委託契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
システム・ソフトウェア開発業務委託基本契約書+個別契約書(取適法対応)
※システム・ソフトウェアの開発をウォーターフォール方式で行うにあたって、委託者と受託者(ITベンダー、IT系/Web系のシステム・ソフトウェア開発会社)が最初に(基本合意の際に)締結する、基本契約書です。
※中規模のIT系/Web系システム・ソフトウェア、中小企業の基幹システム等の開発を想定しています。
※第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(一般条項)の章立てとしています。
※ウォーターフォール方式では、基本契約書に基づく基本合意の後、要件定義を経て、設計、開発、テストの各段階の各段階における業務の委託/受託に関する個別契約を、多段階的に締結していくことになります。
※この基本契約書ひながたでは、個別契約書を、準委任契約と請負契約のいずれかをベースにして作成できるようにしています。末尾に、要件定義に関する個別契約書のサンプルを付けています。
※ウォーターフォール型開発における、各個別契約の契約締結日と効力発生時期の取扱い事例(要件定義に関する個別契約の締結時に、それ以降に効力を発生する個別契約もあわせて締結する場合の事例)を、個別契約書のサンプル(特記事項)にて記載しています。
※業務遂行の際に利用する第三者ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定を入れています。また、第三者ソフトウェアとして「生成AIツール」を利用する場合の取扱いに関する規定も入れています。
※業務遂行の際に利用する第三者ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定例を記載しています。また、第三者ソフトウェアとして「生成AIツール」を利用する場合の取扱いに関する規定も記載しています。
※取適法が適用される場合の規定も記載しています。
IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、IT・システム保守業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(IT・システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
※基本的にはIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途委託/受託することも可能としています。
WEBサイト保守・更新業務委託契約書
※WEBサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、WEBサイトの保守・更新業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(WEBサイトの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
会員制動画共有プラットフォーム利用規約
※会員制動画共有プラットフォーム(クラウドサービス)の利用規約です。
※登録した会員だけが限定的に動画コンテンツへアクセス、視聴/閲覧できる仕組みを持つサービスを想定しています。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
外注先インフルエンサー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※インフルエンサーのマネジメント事務所・会社やインフルエンサーの業務を外注する事業会社が、個人の外注先(インフルエンサー)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のインフルエンサーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプル2つ(SNSコンテンツ制作配信、イベント出演)もお付けしています。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
商品化権許諾契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Merchandising License Agreement
※商品化権許諾契約書(商品化ライセンス契約書)のひながたです。
※日本法人(ライセンサー)が、海外市場において、キャラクターの商品化権を外国法人(ライセンシー)にライセンスするにあたり、その外国法人と締結するケースを想定しています。
※ライセンサーは、キャラクター創作者及びその相続人との契約により、そのキャラクターの一切の権利・権限の唯一かつ排他的な保有者となっています。
※ライセンシーは、ここでは米国市場でキャラクター商品を販売する米国法人としています。
※使用言語は英語、準拠法は日本法、裁判管轄は日本の裁判所(例:東京地方裁判所)としています。
※和文契約書も、英文契約書の形式としています。
※国際取引対応。
キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM)+個別契約書(取適法対応)
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMの内容としています。
※取適法に対応しています。
アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。 (デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ

別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)

2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。

4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)


電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
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この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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