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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

飲食店業、外食産業に関する様々な契約書、ビジネス契約法務

当事務所は、飲食店業・外食産業が必要とする契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【多様な食文化や地域活性化に欠かせない飲食店業、外食産業】
飲食店業・外食産業の発展は、現在の日本における多様な食文化や食生活スタイルの形成に貢献しています。 また、食材の調達・従業員の雇用・ご当地グルメの定着などの面で、地域経済活性化の中核をも担っています。 そして、食を通じ人々に交流の場やレジャーを提供しています。

さらには、外国での飲食店舗展開、日本国内における海外旅行客への食の提供を通じて、海外に日本の文化を広める役割も担っています。

【飲食店業、外食産業を構成する部門・機能】
飲食店業・外食産業は、以下の6つの部門・機能から構成されています。

【店舗開発】
 →店舗取得、出店計画、多店舗展開
【メニュー開発】
 →マーケット・食材研究、メニュー開発、食材原価管理
【バイヤー】
 →調達購買、食材の調査・提案、調理部門への供給、数量調整、食材原価管理
【調理】
 →食材の調理・加工
【店舗管理・営業】
 →広告宣伝、従業員教育、店舗管理、原価管理
【店舗運営】
 →従業員管理、厨房管理、接客、原価管理

【飲食店業、外食産業の多様な業態】
飲食店業・外食産業には様々な業態があります。店舗施設の面においては、書店など他業種と複合した業態での営業もみられます。 また、多店舗展開やフランチャイズなどのチェーンシステム化がなされているケースがたいへん多くみられます。

※営業手法の違いでは、例えば以下のように分類されます。
【カフェ(喫茶店)】
コーヒーを楽しむのみではなく、インターネットと電源への接続を可能とした喫茶、まんが喫茶、ドッグカフェなどの業態もみられます。
【ファーストフード】
ハンバーガー、牛丼、ラーメンなど。料理提供時間がだいたい3分未満です。
【ファミリーレストラン】
低価格で利用できるレストラン。料理提供時間がだいたい3分〜10分です。
【ディナーレストラン】
ゆっくりと食事を楽しむことができるレストラン。料理提供時間がだいたい10分以上です。

※また、「業種」でも分類されます。例えば「日本料理店」「西洋料理店」「中国料理店」「そば・うどん店」などです。

【魅力的で集客力のある飲食店舗とするために】
魅力的で集客力のある飲食店舗とするため、次のような方策も考えられます。
・料理教室、ワイン会などのイベント、パーティーの開催
・外部の講師、フードコーディネーター、フードキュレーターによるプロデュース
・ファッション、エンターテインメントビジネス等とのコラボレーション
・他の複合商業施設やイベントにおけるブース出店、ポップアップショップ出店

【レンタルキッチン・シェアキッチン・ゴーストレストラン・クラウドキッチン】
最近は、レンタルキッチン・シェアキッチン・ゴーストレストラン・クラウドキッチンといった業態も出現しています。

※こちらをご覧下さい。
レンタルキッチンスペースの契約書、利用規約

【冷凍技術+セントラルキッチン】
最新の冷凍技術とセントラルキッチンの導入は、外食産業に関わる複数の業者に食材/食品を提供するフードビジネス、ならびに飲食店業における多店舗展開の切り札となります。また、学校・病院に給食を提供する給食センター/クックチルセンターにとっては必要不可欠です。

※こちらをご覧下さい。
セントラルキッチンの契約書、利用規約

【社員食堂、給食サービス】
事業主における福利厚生の定番であり、学校や介護施設では不可欠である、食堂の設置や給食サービスの提供。これらには様々な運営形態があります。

※こちらをご覧下さい。
社員食堂、給食サービスの契約書

【6次産業化】
生産者が収穫した農作物を自身で加工して直接飲食店へ販売したり、生産者が自身で飲食店を経営する事例は非常に多いです。
ご参考:→農林漁業の6次産業化(農林水産省)

【食品衛生法の改正】
「食品衛生法」が2018年6月に改正されました。15年ぶりとなる大改正で、今後の状況を注視していく必要があります。
ご参考:→食品衛生法の改正について(厚生労働省)

【料理レシピの差別化】
料理レシピに差別化できる特徴がある場合、条件が揃えば特許化することも可能です。(それほど多くはありませんが、事例はあります。) しかし、料理レシピを秘匿できる場合は、いずれ公開される特許とするよりノウハウ(営業秘密)とする方が良いこともあるでしょう。

※ただ、特許化やノウハウ化のような制度的な差別化が無理な場合が難しいです。著名な料理家や食品栄養専門家の監修・書籍出版等で、料理レシピのブランド化を図ることも考えられます。

【最近のトレンド】
POSレジ(Airレジ、スマレジ、ユビレジ、etc.)、テイクアウトフードデリバリー(出前館、楽天Delivery、UberEats、etc.)の普及が、飲食店舗の管理・運営にインパクトをもたらしています。POSレジは、会計の透明化、さらには多店舗展開やチェーンシステム化に欠かせなくなっています。また、テイクアウト・フードデリバリーの普及により、ゴーストレストランクラウドキッチンと呼ばれる店舗を持たずテイクアウト・宅配中心の業態も拡大するでしょう。

あらゆる産業においてサブスクリプションモデルが導入されつつありますが、飲食店業・外食産業も例外ではなく、事例が出てきています。月額課金制による売上とFLコスト(食材費+人件費)の変動抑制は、経営の安定化につながります。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

食品OEM_製造・加工委託基本契約書
※食品のOEM取引に関する継続的取引基本契約書です。
※OEMとは、相手先ブランドによる製造のことです。
※食品製造・加工会社が他社ブランド食品の製造・加工を受託する際に委託元と締結する契約書です。
食品・料理 レシピ開発業務委託契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピ開発に関する業務委託契約書です。
→食品・料理・飲食業の専門家に依頼して、店舗や地域におけるキラーメニューを開発する場合などに使用される契約書です。
(例1)飲食店チェーンがキラーメニューの開発を外部の料理専門家に委託する。
(例2)地域団体がご当地グルメの開発を外部の料理専門家に委託する。
→レシピには、食品の製造方法や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→開発したレシピを秘密情報として取り扱うかどうかは、本契約の目的によって変わってきます。
(例1)飲食店チェーンのキラーメニューとしてレシピを開発する場合、レシピは営業秘密(ノウハウ)として秘密にしておく必要があります。
(例2)ご当地グルメとしてレシピを開発する場合等、レシピを地域に広く公開したほうが良いこともあります。
食品・料理 レシピライセンス契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス契約書です。
→既存店に、他社のライセンス供与をしてキラーメニューを導入する場合などに使用される契約書です。
→例えばラーメンの場合、「秘伝のタレ」のレシピを、本契約書を用いてライセンスすることが考えられます。
→レシピには、食品の製造方法や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→特定の食材等を指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。
飲食店業 レシピ開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店の新規開業またはリニューアル時における、食品や料理のレシピの新規開発、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする飲食店)が、乙(飲食店の開業支援コンサルタント等)に対して、レシピ開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※レシピは、店舗のブランディングに適合したものを開発することになります。
※レシピには、食品の製造・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
飲食店業 レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※既存店に、他店や飲食業界のコンサルタントのライセンス供与をしてキラーメニューを導入し、さらに店舗プロデュースなどを行う場合に使用される契約書です。
※「甲」は、フランチャイズなどの多店舗展開を、当事者(本部や加盟店)として行うのではなく、「乙」に対し、レシピをライセンスし、店舗プロデュースなどのコンサルティングを行います。
※例えばスイーツの場合、そのレシピを、本契約書を用いてライセンス供与を行い、店舗プロデュースに関するコンサルティングを行うことが考えられます。
※レシピには、食品の生産・加工・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
※特定の食材等を指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。
シェアキッチン利用規約
※シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
クラウドキッチン利用規約
※クラウドキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:クラウドキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:クラウドキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
※レンタルスペースの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※レンタルキッチンの利用(飲食店営業)に対応しています。
※レンタルキッチンスペース(ホテル/旅館、レストラン、シェアオフィス、コワーキングスペース等、キッチン付の施設を含みます)を運営される場合、この利用規約ひながたが参考になります。
VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店業・外食産業のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
→飲食店コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
 (飲食店経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
 (それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
→飲食店業の場合、食品・料理のレシピ開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、飲食に関する研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
→本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
→とくに「食品・料理のレシピ/開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書
※フードバイヤー業務(食材の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
ケータリング・仕出し業務提携契約書
※施設にケータリング・仕出しで顧客に料理を提供する際の、施設運営者とケータリング・仕出し業者との業務提携に関する契約書です。
※施設の例:会議場、イベント会場、シェアオフィス、コワーキングスペース。
食器及び食品の販売に関する業務提携契約書+個別契約書
※食器の仕入れ販売を行う事業者と、食品の製造販売を行う事業者とが、協力して、食器と食品をあわせて顧客に販売することを目的とする業務提携契約書です。
※食品を食器に入れて販売することを想定しています。
出張シェフサービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※飲食イベントの運営者(甲)が、個人事業主のシェフ(乙)に対して「出張シェフ」のサービスを継続的に業務委託するための契約書です。
※飲食イベントの運営者は、イベントスペースやレンタルキッチンスペース等の運営会社の他、飲食パーティーを自宅等で継続的に開催する個人も含まれます。
シェフ派遣サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※飲食イベント、レンタルキッチンスペース等の運営者(派遣先クライアント:甲)が、シェフの派遣元(シェフの雇用先やマネジメント会社等:乙)に対して「シェフの派遣サービス」を業務委託するための契約書です。
※シェフの派遣元が、派遣するシェフと雇用契約・業務委託契約・マネジメント契約等を締結し、シェフの派遣元が単独で派遣先クライアントと契約を締結する権限を有していることを前提としています。
調理、料理教室_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※飲食店・料理教室の運営者が、調理・料理教室講師業務を外部の料理専門家、フードコーディネーター等に業務委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、飲食店の調理スタッフまたは料理教室の受講生に対して講義を行うことになります。
食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※食材・食料品の卸(売主)と飲食店・外食産業(買主)が締結する契約書です。
※売主と買主の間の、食材・食料品の継続的取引基本契約書となっています。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
出向契約書
※以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
飲食店経営委託契約書(経営管理)
※飲食店の経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
飲食店経営委託契約書(狭義の経営委任)
※飲食店の経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
社員食堂経営契約書
※社員食堂/従業員食堂を有する会社が、その経営を外部の業者に任せる場合に使用する契約書ひながたです。
※「事業(営業)の賃貸借」となるように作成しています。
飲食店・レストラン利用規約
※飲食店/レストランの運営者がお客様に適用する利用規約ひながたです。
※「営業内容、利用目的」「予約」「お支払い」「キャンセルポリシー」「手荷物の一時預かり」「遺失物、忘れ物・放置物の取扱い」「駐車場」「Wi-Fiサービス」「利用制限事項、禁止行為」「個人情報の取扱い」「損害賠償」「免責」等に関する規定を含めています。
※No-Show(ノーショウ)対策に。
※チケット/割引券を発行する場合にも対応しています。
※イベント、催事(例:結婚披露宴、忘年会、新年会、各種レセプションパーティー)の開催にも対応しています。

飲食店業、外食産業に関する契約書の例

【生産者/出荷団体との契約書】
飲食店業/外食産業の業者が農産物の実需者として生産者/出荷団体と取引を行う場合、売買基本契約書などを取り交わします。

ご参考:加工・業務用野菜標準基本契約書ガイドライン(2013年11月発行)
→リンク先は、「野菜流通カット協議会」の「刊行物案内」です。
→加工・業務用野菜の契約取引に必要な、生産者/出荷団体と実需者/流通業者の間における「契約に際しての基本的な留意点」「標準的な取引手順」「契約書様式」を示したものです。

【店舗経営委託契約書】
飲食店舗の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して店舗を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した店舗経営委託契約書を作成いたします。

【フランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば 以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、飲食店業・外食産業向けのフランチャイズ契約書を作成いたします。

【パッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。

→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

当事務所は、飲食店業・外食産業向けのパッケージライセンスビジネス契約書を作成いたします。

【ボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、ボランタリーチェーン向けの組合契約書や、業務提携契約書を作成いたします。

【代理店契約書、継続的売買取引基本契約書】
代理店とは、本部との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を取得し、食品などの商品・サービスの供給を実施していくものです。 フランチャイズ契約では、フランチャイザーが経営ノウハウを付与し、それに対してフランチャイジーがロイヤリティを支払うという点が中核となりますが、代理店契約で決められるのは商品の販売や継続的売買取引に関する項目が中核となります。

当事務所は、飲食店経営向けの代理店契約書継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【調理・料理教室講師業務委託契約書/コンサルティング契約書】
魅力的な飲食店舗、儲かる飲食店をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 飲食店業でしたら、市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・メニュー作成・食材仕入れ先の選定・調理・接客・広告・従業員の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 飲食店のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、飲食店オーナー様もしくは外部の調理・料理教室講師、フードコーディネーター、コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす調理・料理教室講師業務委託契約書、 コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

契約書ひながたの例:調理、料理教室_講師業務委託基本契約書+個別契約書

【ファッション、エンターテインメントビジネス等とのコラボレーション】
フードビジネス(飲食店業、外食産業)は、ファッションビジネスやエンターテインメントビジネスと提携し、イベントや街づくりで文化に貢献しています。 ファッションショーやライブフェスティバルでのフードブース出店、商店街におけるイベント出店、他業種とコラボレートした複合型施設の出店など、枚挙にいとまがありません。

当事務所は、フードビジネス(飲食店業、外食産業)とファッション、エンターテインメントビジネス等の他業種とのコラボレーションを推進するため、 様々な業務提携に関する契約書を作成しています。

イベントの契約書、スポンサー契約書
ファッションビジネス、アパレル産業の契約書
芸能プロダクションの契約書
美容業界・美容室の契約書
ウェディング業界の契約書
アート関連の契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
IT/WEB業界の契約書

"店長"がいない直営店もある

直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。

→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。

※以下のページもあわせてご覧下さい。
 店舗経営における"店長"向け業務委託契約書

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

協会ビジネス、スクール事業による多店舗展開

様々な業界・業種において、多店舗展開の手段として、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

※協会ビジネス/スクール事業の詳細と契約書・規約ひながたについては、スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立をご覧下さい。

【業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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提携先情報、リンク

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