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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/ひながた販売/セカンドオピニオン。
ビジネスモデルをヒアリング、取引設計/最適な契約形態をご提案。

請負契約書:開発委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書

当事務所は、開発委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書などの請負契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。 ここでは、請負契約書に関する情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。


請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその 仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

例えば、自社製品の開発を他企業に委託する際に締結する契約は、請負型の契約になります。

当事務所は、請負契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についても アドバイス/コンサルティングさせて頂きます。

請負契約書の例

開発委託契約書

製造委託契約書

OEM契約書

取適法(中小受託取引適正化法)について

取適法が2026年1月1日から施行

令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として施行されました。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されています。

※取適法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。

※取適法が適用される場合、業務委託契約書、業務委託基本契約書及びそれに基づく個別契約書、発注書/注文書及びそれに関連する請書について、取適法第4条書面として必要な記載が含まれている必要が出てきます。

当事務所では、取適法施行に伴う契約書の見直し・新規作成に関するご依頼をおうけしています。


「下請」などの用語の見直し

「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。そのほかにも、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されました。


適用対象の拡大

適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されました。

① 事業者の基準の見直し
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が新たに追加されました。委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。

② 対象取引の追加
従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託は、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引です。これまでは独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。

なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。


委託事業者の4つの義務

委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。
・発注内容等の明示
・取引記録の作成・保存
・支払期日の設定
・遅延利息の支払い


委託事業者の11の禁止行為

委託事業者が正当な理由なく行う次の行為は禁止されます。
1.受領拒否
2.製造委託等代金の支払遅延
3.製造委託等代金の減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用の強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
9.不当な経済上の利益の提供要請
10.不当な給付内容の変更・やり直し
11.協議に応じない一方的な代金決定


引用:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
関連リンク
公正取引委員会|中小受託取引適正化法(取適法)関係
公正取引委員会|取適法特設ページ

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
「継続的取引の基本となる契約書」は、一部につき4,000円となります。 (ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)

→例えば、委任契約・準委任に関する契約書は非課税ですが、それが継続的な取引である場合は印紙税法上の第7号文書となり、課税対象となる場合が多いです。

→継続取引基本契約書の印紙税は、一通につき4,000円と、かなり高額です。 とくに、多数の個人事業主等と継続的基本取引契約書を交わすような場合、 印紙税が非常に高額となります。ウェブサイトを利用してオンラインで同意を得る等、課税対象とならないような工夫も大切です。(ご相談ください。)

『委任』と『請負』との違い

→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

  例:ウェブサイト・ホームページの作成・完成の請負

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。

→例えば、ホームページに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみではなくウェブサイト・ホームページの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が契約不適合責任を負うことはありません。 業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、契約不適合責任を負うことになります。

なお、請負人の契約不適合責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定とは異なる特約をすることが可能です。ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の契約不適合責任を免れることはできません。

『委任』と『雇用』との違い

→『雇用』は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じます(民法第623条)。 労働者には大幅な裁量権は与えられておらず、使用者の指揮に従うことになります。

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点では『雇用』と同じですが、 自己の裁量で事務を処理するという"独立性"を有する点で、『雇用』とは異なります。

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。 委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。 買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に欠陥(契約不適合)があり、売主が契約不適合責任を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。

4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)


電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
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この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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