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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

請負契約書:開発委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書

当事務所は、開発委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書などの請負契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。 ここでは、請負契約書に関する情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。


請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその 仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

例えば、自社製品の開発を他企業に委託する際に締結する契約は、請負型の契約になります。

当事務所は、請負契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についても アドバイス/コンサルティングさせて頂きます。

請負契約書の例

開発委託契約書

製造委託契約書

OEM契約書

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
「継続的取引の基本となる契約書」は、一部につき4,000円となります。 (ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)

→例えば、委任契約・準委任に関する契約書は非課税ですが、それが継続的な取引である場合は印紙税法上の第7号文書となり、課税対象となる場合が多いです。

→継続取引基本契約書の印紙税は、一通につき4,000円と、かなり高額です。 とくに、多数の個人事業主等と継続的基本取引契約書を交わすような場合、 印紙税が非常に高額となります。ウェブサイトを利用してオンラインで同意を得る等、課税対象とならないような工夫も大切です。(ご相談ください。)

『委任』と『請負』との違い

→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

  例:ウェブサイト・ホームページの作成・完成の請負

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。

→例えば、ホームページに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみではなくウェブサイト・ホームページの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が契約不適合責任を負うことはありません。 業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、契約不適合責任を負うことになります。

なお、請負人の契約不適合責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定とは異なる特約をすることが可能です。ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の契約不適合責任を免れることはできません。

『委任』と『雇用』との違い

→『雇用』は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じます(民法第623条)。 労働者には大幅な裁量権は与えられておらず、使用者の指揮に従うことになります。

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点では『雇用』と同じですが、 自己の裁量で事務を処理するという"独立性"を有する点で、『雇用』とは異なります。

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。 委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。 買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に欠陥(契約不適合)があり、売主が契約不適合責任を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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