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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

ネイリスト、ネイルサロンの契約書作成、契約法務 全国対応

【華やかで競争の激しいネイル業界】
ネイル業界はもともと典型的な労働集約産業であり、家族経営的な小さいサロンも多い業界ですが、競争が激しいため、一部でサロンの大型化、サロン同士の合従連衡も起こっています。 個々のネイリストにあっては、独立志向が高いのが特徴であり、「雇用契約」の他「業務委託契約」「レンタルサロン利用」「マネジメント契約」など、多様な働き方ができる環境が求められています。 また、ファッション性が高く、イメージが大切な業界であることも特徴です。 ブランディングのため、他業界(アパレル・化粧品等のファッション業界ブライダル業界、広告業界等)との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。

当事務所は、こうしたネイル業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

美容系サロン_ネイル施術業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系サロン(ネイルサロン、美容室等)の運営者が、フリーランスのネイリストにネイル業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
ネイルチップ(付け爪)作成業務委託基本契約書+個別契約書
※ネイルチップ(付け爪)の作成を、外部のネイリスト等に外注(業務委託)するための契約書ひながたです。
※例えば、ネイルサロンやネイルチップ販売会社が、外部のネイリストに対し、ネイルチップの作成を在宅・内職で行える業務として委託する場合に利用できます。
美容系サロンスペース利用規約(美容師向け面貸し)
※美容系サロンスペースの利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みに則った内容としています。美容師を対象。
シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。
美容系サロン_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※美容系サロン・エステサロンの新規開業またはリニューアル時における、施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする美容系サロン・エステサロン)が、乙(美容系サロンの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※施術メニューには、施術方法の他、美容機器・美容材料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
美容院コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、美容業(美容院、美容室)のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※美容院コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(美容院経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※美容院の場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、美容に関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。

出張/派遣サービス業務委託契約書
※出張サービスの運営者が、出張して業務を行う者(個人事業主)に業務委託するための契約書ひながたです。
レンタルサロン利用規約
※治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種サロンの店舗運営者が、サロンを借りて利用する者(整体師など)に守って頂く事項を定めるレンタルサロン利用規約です。

モデル・タレント専属マネジメント契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、所属モデル/タレントと締結するマネジメント契約書のひながたです。
登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が、自己に所属するタレント・インフルエンサーのプロデュースに関する業務を、乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して継続的に委託するための契約書ひながたです。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベント制作・運営会社がスポンサーと取り交わす契約書です。
※とくに企業レベルで協賛を得ようとする場合は必要となる契約書です。

店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。

ネイリストと取り交わす契約書

【個人事業主としてのネイリストと取り交わす、業務委託契約書】
ネイルサロンが、ネイリストと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているネイリストにとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『美容サロン内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主としてのネイリストと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

【レンタルサロン】
ネイルサロンが、フリーランスのネイリストに、自らのサロンを場所貸しする形態です。 常勤が難しいネイリストに向いているといえます。
ちなみに他業種においては、レンタルギャラリーなどの形態が類似しています。

当事務所は、レンタルサロンをする際にネイリストと取り交わす契約書・規約を作成いたします。

【タレント化したネイリストと取り交わす、マネジメント契約書】
一部のネイリストは著名となり、ネイルアーティストとして、ファッションショーやテレビなどで活躍しています。 彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。

当事務所は、こうしたネイルアーティストと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。

ネイルサロンの店舗開発・運営に関する契約書

【ネイルサロンの店舗経営委託契約書】
ネイルサロンの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借してネイルサロンを経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した美容室の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【ネイルサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、ネイルサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。

【ネイルサロンのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【ネイルサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、ネイルサロンのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【ネイルサロンの継続的売買取引基本契約書】
ネイルサロンを運営するためには、ネイル材料、ネイルチップなど様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、ネイルサロンと仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【ネイル業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界など 他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、ネイル業界の特徴です。 こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。

当事務所は、ネイル業界と他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるネイルサロンをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・ネイリスト/スタッフの教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 ネイルサロンオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、ネイルサロンオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

"店長"がいない直営店もある

直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。

→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。

※以下のページもあわせてご覧下さい。
 店舗経営における"店長"向け業務委託契約書

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
ネイル業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的なネイル業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【ネイル業界など、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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