外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
外注先に適用する汎用的なルールの策定
外注先(フリーランス、中小企業)と取引を行う会社様から「多数の外注先に対して継続的に業務を委託する際に、煩雑な契約関係の業務を効率化したい」というご要望が寄せられています。
すなわち、外注先フリーランス等に適用する汎用的な「ルール」「規約」「基本契約書」を策定しておきたい、というニーズがあります。
〜例えば〜
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、多数の外注先クリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する。
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、多数の外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマーに対して継続的に業務を委託する。
※AI・データ分析会社が、多数の外注先AI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する。
※映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等が、多数の外注先カメラマンに対して継続的に業務を委託する。
当事務所は、外注先(フリーランス、中小企業)に適用する、汎用的な「ルール」「規約」「基本契約書」の策定をサポートいたします。
本ページのコンテンツ
■フリーランス・事業者間取引適正化等法について
■請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約
委任契約、準委任契約
履行割合型準委任契約
成果完成型準委任契約
各契約類型の典型的な適用場面
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド
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フリーランス・事業者間取引適正化等法について
【フリーランス・事業者間取引適正化等法】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、2024年11月1日に施行されました。
引用:中小企業庁 フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕(pdfファイル)
【法律の目的】
法律の⽬的この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの⽅の就業環境の整備を図ること を⽬的としています。
【法律の適⽤対象】
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
フリーランス(特定受託事業者)
・業務委託の相⼿⽅である個人の事業者で、従業員を使⽤しないもの
・業務委託の相⼿⽅である法人の事業者で、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
発注事業者(特定業務委託事業者)
・フリーランスに業務委託する個人の事業者で、従業員を使⽤するもの
・フリーランスに業務委託する法人の事業者であって、2以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
※⼀般的にフリーランスと呼ばれる⽅には、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」⽅も含まれる場合もありますが、これらの⽅はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
※フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使⽤していないものであっても、書⾯等による取引条件の明示義務は発生します(後述)。
【法律の内容】
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務項目(後述)が異なります。
(1) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①の義務が発生します。
■フリーランスに業務委託をする事業者
■従業員を使⽤していない
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。
(2) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②④⑥の義務が発生します。
■フリーランスに業務委託をする事業者
■従業員を使⽤している
(3) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②③④⑤⑥⑦の義務が発生します。
■フリーランスに業務委託をする事業者
■従業員を使⽤している
■⼀定の期間以上⾏う業務委託である
※「⼀定の期間」は、③は1か⽉、⑤⑦は6か⽉です。
契約の更新により「⼀定の期間」以上継続して⾏うこととなる業務委託も含みます。
【義務項目】
① 書⾯等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、次の取引条件を明⽰すること。
■業務の内容
■報酬の額
■⽀払期⽇
■発注事業者・フリーランスの名称
■業務委託をした⽇
■給付を受領/役務提供を受ける⽇
■給付を受領/役務提供を受ける場所
■(検査を⾏う場合)検査完了⽇
■(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項
② 報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
給付を受領した日(または役務の提供を受けた日)から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと。
※役務の提供を委託した場合
役務の提供委託では、原則として受領という概念はありません。委託者(特定業務委託事業者)は、役務の提供委託においては、フリーランス(特定受託事業者)が提供する個々の役務ごとに役務の提供を受けることになります。
役務の提供を委託した場合における「給付を受領した日」とは、委託者(特定業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)から個々の役務の提供を受けた日をいいます。 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日が役務の提供を受けた日となります。
ただし、個々の役務が連続して提供される役務であって、次の①から③までの全ての要件を満たす場合には、月単位で設定された締切対象期間の末日(個々の役務が連続して提供される期間が1か月未満の役務の提供委託の場合には、当該期間の末日)に当該役務が提供されたものとして取り扱い、当該日から起算して60日(2か月)以内に報酬を支払うことが認められます。
①報酬の支払は、特定受託事業者と協議の上、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され、その旨が3条通知に明確に記載されていること。
②取引条件(3条通知)に、当該期間の報酬の額又は報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明確に記載されていること。
③特定受託事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。
すなわち、ある月の1日に提供された役務については、その日から起算して60日以内(かつ、できる限り短い期間内)に報酬支払期日を設定して支払わなければならないのが原則ですが、上記の条件が満たされる場合、ある月の1日に行った役務についても、その月の締め日から起算して60日以内と計算することが可能になります。
→多くの場合「毎月末日締め翌月末日払い」とすることが可能になります。
→ただし、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する観点から、「毎月末日締め翌月25日払い」等、支払い期日を早めることが推奨されるでしょう。
→引用:厚生労働省 厚生労働省|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(pdfファイル20ページ目)
③ 禁⽌⾏為
フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと。
■受領拒否
■報酬の減額
■返品
■買いたたき
■購⼊・利⽤強制
■不当な経済上の利益の提供要請
■不当な給付内容の変更・やり直し
④ 募集情報の的確表⽰
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
■虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
■内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤ 育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例1)「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
(例2)「介護のために特定の曜⽇についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、⼀部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること
など
※やむを得ず必要な配慮を⾏うことができない場合には、配慮を⾏うことができない理由について説明することが必要。
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
■ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、
■相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
■ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
など
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開⽰
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
■原則として30⽇前までに予告しなければならないこと
■予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと
【関係省庁のホームページ】
発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告⽰などで定められています。
詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
項⽬①〜③については、公正取引委員会・中⼩企業庁、
項⽬④〜⑦については、厚⽣労働省(都道府県労働局)までお問合せください。
→内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について
→公正取引委員会 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
→中小企業庁 下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策
→厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
→公正取引委員会 公正取引委員会フリーランス法特設サイト
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。
とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。
(もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)
なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)
請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。
(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。
(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。
(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。
履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。
履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。
成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。
請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。
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