仕入れ,保管,陳列/展示,販売に関する取引設計、契約書作成
本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、商品の仕入れ、保管、陳列・展示、販売に関する取引設計・契約書について解説しています。
当事務所では、これらに関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
当事務所は、3つの商品仕入れ方法「買取り仕入れ、委託仕入れ、消化仕入れ」を軸に、デパート、百貨店、展示会場、アートギャラリー、ポップアップストア、ECサイトなどでの商品の陳列/展示、販売に係る取引設計・契約書作成を承っております。
例1;「売上仕入れ/消化仕入れ」を軸とした取引設計
→売場運営者(小売業者)が商品を出品者(納入業者)から仕入れ、売場でその商品を陳列/展示、販売するケース。
→出品者(納入業者)は、必要に応じて/売場運営者の要請により、売場に従業員やスタッフを派遣して、売場運営者(小売業者)による商品の陳列/展示・販売業務の補助を担当させます。
→そして、「売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態」をとります。
例2;「ドロップシッピング」を軸とした取引設計
→上記の売上仕入れ/消化仕入れを擬似的にインターネット上で再現するケース。
例3;「RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)」の取引設計
→商品の小売りに必要な売場/店舗、スタッフ、デジタルサービス等をパッケージ化して提供するビジネスモデルが台頭しつつあります。
本ページの目次
■商品の仕入れ形態「買取り、委託、消化仕入れ」
■商品取引における各種制度
■ドロップシッピング
■取適法(中小受託取引適正化法)について
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
以下のページもご覧下さい。
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
無人販売の取引設計、契約書の作成
店舗開発・店舗運営契約書
店舗経営委託契約書
商品の仕入れ形態「買取り、委託、消化仕入れ」
※百貨店・スーパー、アパレル系の小売企業、イベント会場の商品売場などでは、仕入れに際して以下の3つの方法がとられています。
買取り仕入れ
アパレルメーカー/卸商などから百貨店などの小売企業に商品が納入されるときに、商品に対して買取りという形で代金が支払われ、その所有権もあわせて移転されるという仕入れ形態です。原則的には、小売り企業は(返品制を導入している場合を除き)いったん買取った商品は返品できないので、値下げなどで処分しなければなりません。万引き・破損などのリスクも、小売り企業が負担することになります。しかし、委託仕入れや売上仕入れ(消化仕入れ)より利幅を大きくとれますし、完全買取商品であれば、価格決定権を持つこともできます。小売り企業は、販売力があれば、買取り仕入れが有力な選択肢となります。
委託仕入れ
百貨店などの小売企業がアパレルメーカー/卸商などから商品を委託されて店頭におく形をとる仕入れ形態です。すなわち小売企業は、所定の期間、納入メーカー等から商品を預かって販売を委託されます。 売れ残り商品は小売企業から納入メーカー等に返品されます。 万引き・破損などのリスクは小売業側が負担しますが、納入メーカー等は見切りによる値下げロスのリスクを負担し、売れ残り商品の引き取りもします。 これに派遣販売員制を加えた形が、派遣社員付委託仕入れです。この取引形態によって、百貨店は充実した品揃えが可能となりましたが、売場を納入メーカー等に委ねるので、百貨店側での営業努力が失われてしまう側面もあります。
★契約書ひながた→ 「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※商品の提供者が、小売業者(百貨店、イベント会場、カフェ・ギャラリー等多目的スペースの売場など)に対し、商品の保管・陳列・販売に関する業務を委託する「委託仕入れ契約書」のひながた(書式)です。
売上仕入れ(消化仕入れ)
アパレルメーカー/卸商などから納入された商品のうち、百貨店などの小売業の店頭で売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態です。万引き・破損などのリスクはメーカー側が負います。 消化仕入れは日本特有の取引形態であり、ルーツは「富山の置き薬」にあるといわれています。
★契約書ひながた→ 売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながた(書式)です。
※「所有権の移転」「返品」「盗難・破損リスク」の違いを表にまとめると、次のようになります。
| 仕入れリスク | 返品 | 盗難・破損リスク | |
| 買取り仕入れ | 小売業が負担する | 不可(返品制除く) | 小売業 |
| 委託仕入れ | メーカーが負担する | 可 | 小売業 |
| 消化仕入れ | メーカーが負担する | 可 | メーカー |
※商品の仕入れ取引につきましては、以下のページもご参照下さい。
販売代理店契約書
販売委託(問屋)契約書
国内総輸入販売店契約書
商品取引における各種制度
商品取引における各種制度をご紹介します。
参考上代・掛け率制
参考上代とは、「メーカーや卸商がこの商品はこの価格で消費者に売って欲しいと参考的に提示する小売価格(再販価格)」のことです。「希望小売価格」と同様の意味です。 なお、独占禁止法は、メーカーや卸商が決まった再販価格を小売業者に強制すること(再販価格の拘束)を原則として禁止しています。
→参考上代が決まっていると、小売企業の仕入れ価格は、その何%ということになります。このパーセンテージのことを「掛け率」といいます。 従って、このような掛け率を定める取引を「掛け率取引」といいます。
返品制
瑕疵のある商品(不良品)や納期遅れの商品を返品できるのは当然ですが、そうではなく、売れ残っている商品を返品可能とした制度が「返品制」です。
商品交換制
返品は不可能だが別の商品との交換なら可能とした制度が「商品交換制」です。
派遣販売員制
百貨店などの小売企業がフロアの一角をアパレルメーカーに任せ、アパレルメーカーは自社の社員や専属のパート社員を派遣して販売にあたらせるという制度のことです。
【参考リンク】
「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運用基準(公正取引委員会)
ドロップシッピング
ドロップシッピングとは
ドロップシッピングとは、上記の売上仕入れ(消化仕入れ)を擬似的にインターネット上で再現した仕入れ方法をいいます。具体的には、インターネットショッピングモール上で商品を販売するものの実際には在庫は持たず、注文(購入申込み、代金決済)があった場合のみ商品を仕入れたものとみなして販売する、というものです。
→モール運営者が出店者からいったん商品を仕入れて(もしくは預かって)顧客に販売するのではなく、モールで商品を購入した顧客に対して、出店者が直接商品を発送する販売形式としています。モールの運営者は、経理上は商品を仕入れたものとみなして処理しますが、商品を出店者から預かったり保管することはありません。
(無在庫販売の形式となります。)
【ドロップシッピングに関係する規約ひながた】
→ ECモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式
※ECモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
取適法(中小受託取引適正化法)について
取適法が2026年1月1日から施行
令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として施行されました。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されています。
※取適法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。
※取適法が適用される場合、業務委託契約書、業務委託基本契約書及びそれに基づく個別契約書、発注書/注文書及びそれに関連する請書について、取適法第4条書面として必要な記載が含まれている必要が出てきます。
※当事務所では、取適法施行に伴う契約書の見直し・新規作成に関するご依頼をおうけしています。
「下請」などの用語の見直し
「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。そのほかにも、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されました。
適用対象の拡大
適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されました。
① 事業者の基準の見直し
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が新たに追加されました。委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。
② 対象取引の追加
従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託は、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引です。これまでは独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。
なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。
委託事業者の4つの義務
委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。
・発注内容等の明示
・取引記録の作成・保存
・支払期日の設定
・遅延利息の支払い
委託事業者の11の禁止行為
委託事業者が正当な理由なく行う次の行為は禁止されます。
1.受領拒否
2.製造委託等代金の支払遅延
3.製造委託等代金の減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用の強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
9.不当な経済上の利益の提供要請
10.不当な給付内容の変更・やり直し
11.協議に応じない一方的な代金決定
引用:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
関連リンク
公正取引委員会|中小受託取引適正化法(取適法)関係
公正取引委員会|取適法特設ページ
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
→ 売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
→ 海外バイヤー|購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Buying Agency And Sourcing Services Agreement
※海外バイヤーとの取引(購買代理店及び調達サービス)に関する契約書のひながたです。
※日本法人が、製品を海外で調達し、購買/買付けをするにあたり、海外バイヤー(購買代理店/買付代理店となる外国法人)と契約を締結するケースを想定しています。
※海外バイヤーたる外国法人が日本法人の購買代理店/買付代理店として業務を行うために、日本法人が外国法人に対し、本契約で定める範囲で代理権を付与する内容としています。
※和文契約書も、英文契約書の形式としています。
※国際取引対応。
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
→ アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
→ 販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
→ 無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
→ 無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 自動販売機設置契約書
※商業施設・公共施設の管理運営者が、自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※自動販売機で販売する商品は、清涼飲料水や食品を想定しています。
※商業施設・公共施設の管理運営者は基本的には自動販売機の設置場所を提供するのみの取引形態を想定しています。
→ シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
※製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。
→ 販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
→ 売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ 営業代理店契約書(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
→ 営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
→ 顧客紹介契約書+個人情報の取扱いに関する同意書
※事業者(甲)が紹介者(乙)から、甲の商品及び/又はサービスの購入等を検討している顧客の紹介を受ける場合に、甲が乙に紹介手数料を支払う取引を明確にするための契約書です。
※末尾に、紹介者(乙)が顧客を事業者(甲)に紹介する際に、個人情報を甲に開示することについて顧客の同意を得るための「個人情報の取扱いに関する同意書」のひながた/テンプレートも付けています。
→ 顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 不動産業_顧客紹介契約書+個人情報の取扱いに関する同意書
※不動産業者/宅地建物取引業者(甲)が紹介者(乙)から、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の紹介を受ける場合に、甲が乙に紹介手数料を支払う取引を明確にするための契約書です。
※末尾に、紹介者(乙)が顧客を不動産業者/宅地建物取引業者(甲)に紹介する際に、個人情報を甲に開示することについて顧客の同意を得るための「個人情報の取扱いに関する同意書」のひながた/テンプレートも付けています。
※経済産業省の「グレーゾーン解消制度」による判断に基づき、紹介業務の範囲を限定しています。
→ 食品ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※オンラインで食品を販売するネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ 食品ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※オンラインで食品を販売するネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
→ 非食品ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※オンラインで非食品(雑貨、衣料品、家具等)を販売するネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ 非食品ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※オンラインで非食品(雑貨、衣料品、家具等)を販売するネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ECモール_出店者向け規約_転売(仕切売買)の形式
※ECモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ECモール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
→ ECモール_出店者向け規約_販売委託(代理商)の形式
※ECモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ ECモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式
※ECモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます
契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。
当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長
1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。
2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。
3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。
4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
ご相談・お見積もりフォーム LINEでのお問い合わせ
※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。