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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

探偵業の取引設計、契約書作成 全国対応

当事務所は、探偵業が必要とする契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

本ページのコンテンツ
探偵業の業界構造
調査利用目的確認書、重要事項説明書、探偵業務委任契約書
探偵事務所経営者が個人の探偵と締結する契約書
 個人事業主(フリーランス)の探偵
探偵事務所の店舗開発・多店舗展開に関する契約書
 探偵事務所の店舗経営委託契約書
 探偵事務所のフランチャイズ契約書
 探偵事務所のパッケージライセンスビジネス契約書
 探偵事務所のボランタリーチェーン契約書
 探偵事務所の業務委託基本契約書(継続的取引基本契約書)
 外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
契約書や利用規約のオーダーメイド


以下のページもご覧下さい。
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法

探偵業の業界構造

業界の全体像
日本の探偵業界は多層的な構造を持ち、元請け・下請けの関係や大手・中小・個人事業主が混在する独特の業界構造となっています。全国に約7,000社以上が存在し、市場規模は約860億円〜1,200億円と推定されています。法規制と業界団体の存在により、今後も健全化が期待されています。


ピラミッド型構造
探偵業界は建設業界に似たピラミッド構造を持ちます。
元請け会社:広告や営業力に優れ、顧客から直接依頼を受ける。
下請け業者:元請けから仕事を受け、実際の調査を担当する。営業力や広告力が弱い場合が多い。
大手事務所は全国展開していることが多く、フランチャイズ形式で拠点を増やすケースもあります。


法規制、業界団体
探偵業者は公安委員会への届出が義務付けられており、「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」によって規制されています。
業界団体(例:日本調査業協会、日本探偵業協会)が存在し、業界の健全化や情報共有を推進しています。


サービス内容と需要
主なサービスは浮気調査・素行調査・人探し・企業信用調査など多岐にわたります。依頼の多くは個人からで、婚姻関係事件や民間トラブルが中心です。

調査利用目的確認書、重要事項説明書、探偵業務委任契約書

探偵業者が依頼者に対し探偵業務を提供する際には、以下の書面(3点)が必要となります。

1.調査利用目的確認書
  関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第7条
2.重要事項説明書
  関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条第1項
3.探偵業務委託契約書 (探偵業務委任契約書、調査委任契約書)
  関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条第2項


当事務所では、これらの書式ひながたを販売しています。

探偵業の契約書等3点セット(調査利用目的確認書、重要事項説明書、探偵業務委任契約書)
※探偵業者が依頼者に対し「探偵業務及びそれに付帯関連する業務」を提供する際に使用する契約書等のひながた3点セット(調査利用目的確認書、重要事項説明書、探偵業務委任契約書)です。


【探偵業の業務の適正化に関する法律 第7条〜第10条 抜粋】

第七条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第八条(重要事項の説明等)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

第九条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

第十条(秘密の保持等)
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。


参考
警視庁|探偵業の業務の適正化に関する法律の概要
大阪府警察/探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく各種手続等について

探偵事務所経営者が個人の探偵と締結する契約書

【個人事業主(フリーランス)の探偵】
探偵事務所経営者が、個人の探偵と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている探偵にとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

なお、探偵業の業務委託契約においては、委託者と受託者の双方が公安委員会への届出をしている必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主(フリーランス)としての探偵と取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

探偵事務所の店舗開発・多店舗展開に関する契約書

【探偵事務所の店舗経営委託契約書】
探偵事務所経営者が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して探偵事務所を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した探偵事務所の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【探偵事務所のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。


当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、探偵事務所の フランチャイズ契約書を作成いたします。

【探偵事務所のパッケージライセンスビジネス契約書】<
パッケージライセンスビジネスに明確な定義はありませんが、一般的には、自社で開発したビジネスモデルと商標等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわち、フランチャイズチェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【探偵事務所のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、探偵業のボランタリーチェーン向け組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【探偵事務所の業務委託基本契約書(継続的取引基本契約書)】
探偵事務所を経営するためには、自らでは取扱えない業務を他の探偵業者に業務委託していく必要があります。 すなわち、他の探偵業者と継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、探偵業の業務委託基本契約書(継続的取引基本契約書)を作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる探偵事務所をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・美容師/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 探偵事務所オーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、探偵事務所様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
探偵業においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な探偵業においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【探偵業など、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。ぜひご相談下さい。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

契約書ひながたダウンロード販売

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大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


探偵業の契約書等3点セット(調査利用目的確認書、重要事項説明書、探偵業務委任契約書)
※探偵業者が依頼者に対し「探偵業務及びそれに付帯関連する業務」を提供する際に使用する契約書等のひながた3点セット(調査利用目的確認書、重要事項説明書、探偵業務委任契約書)です。
フランチャイズ契約書(探偵事務所向け)
※探偵事務所向けのフランチャイズ契約書ひながたです。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、事務所屋号、事務所所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「連帯保証人の有無、日々の売上金報告、指定のPOSシステム」等を記載可能としています。
探偵業_事務所運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※探偵業の事務所運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟者と締結するパッケージライセンスビジネス契約書/パッケージライセンス契約書のひながたです。

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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