イメージ画像

チームの一員として、お客様に寄り添いたい。
商取引設計、ビジネスモデル・契約形態のご提案。
和文・英文契約書の作成、ひながた販売。2003年開業。

デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成

本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、デザイン・クリエイティブに関する取引設計・契約書について解説しています。

当事務所では、これらに関する以下のサービスを提供しています。
契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
契約書・利用規約のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
■生成AI導入支援:利用ガイドライン(社内利用規程)の策定など
■無料相談:無料相談会のご案内(オンライン/リアルミーティング)
■お問い合わせ(ファイル添付も可能です)→ ご相談フォーム


本ページの目次
デザイン・クリエイティブ業界の構造
デザイン・クリエイティブチームの組織構造
 集中型(Centralized)
 分散型/組込型(Decentralized/Embedded)
 柔軟型(Flexible)
 契約型(Contractual)
技術革新の影響(生成AIなど)
契約法務の専門家が果たす役割
 1. 契約書の作成・交渉
 2. 知的財産権の保護
 3. トラブル防止と解決
 4. デザイン業務の効率化と法的リスク管理
デザイン・アート・クリエイティブの契約書例
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
 請負契約
 委任契約、準委任契約
 履行割合型準委任契約
 成果完成型準委任契約
 各契約類型の典型的な適用場面
フリーランス・事業者間取引適正化等法について
取適法(中小受託取引適正化法)について
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング

デザイン・クリエイティブ業界の構造

デザイン・クリエイティブ業界の構造は、多層的で複合的な要素で構成されています。業界全体は「クリエイティブ産業」という広範なカテゴリーに属し、複数のサブセクター(例:グラフィックデザイン、製品デザイン、ファッションデザイン、UXデザイン)が相互に連携しながら機能しています。

これらのサブセクターは、製品やサービスの創造・生産・商業化を軸に展開され、社会課題の解決やイノベーションにも寄与しています。

業界のビジネスモデルは、伝統的に「総合広告代理店型」(企画・戦略を主導)と「デザイン事務所/制作会社型」(受託制作を専門)の2つが主流でした。しかし、デジタル化の進展により、UXデザインや戦略コンサルティングを融合した新しいモデルが台頭し、デザイナーの役割も単なる作業から上流工程(企画・戦略)への関与へ拡大しています。

デザイン・クリエイティブチームの組織構造

組織レベルでは、デザインチームの構造が生産性や創造性に直結します。チーム編成は主に4つのタイプに分類され、企業規模やプロジェクトの複雑性に応じて最適化されます。

集中型(Centralized)
デザインチームが一元的に管理され、全メンバーが単一のリーダーに報告。大規模組織向けで品質統一性が高いが、意思決定が遅くなるリスクあり。

分散型/組込型(Decentralized/Embedded)
デザイナーが各部門(例:マーケティング、開発)に組み込まれる。中小企業向けで柔軟性が高いが、デザインの一貫性維持が課題。

柔軟型(Flexible)
集中型と分散型のハイブリッド。リーダーシップは中央集権だが、メンバーはプロジェクトごとに異なるチームに配属。大企業で適し、リソース配分の効率性が特徴。

契約型(Contractual)
中核チームが戦略を担い、定型作業は外部委託。コスト効率に優れ、変動する仕事量/作業負荷に対応可能。

技術革新の影響(生成AIなど)

現代の業界構造は技術革新(例:生成AI)の影響も顕著で、AIが定型作業を代替することで、デザイナーはよりクリエイティブな戦略業務へシフトする傾向が強まっています。これにより、従来の代理店依存構造の見直しや、デザイナーの直接的なクライアント関与が促進される可能性があります。

組織規模やプロジェクト要件に応じたチーム編成が不可欠であり、業界全体が社会の変化や技術革新を吸収しながら進化を続けています。

契約法務の専門家が果たす役割

デザイン・クリエイティブ業界において、契約法務の専門家は以下のような役割を果たします。

1. 契約書の作成・交渉

→業務委託契約書の作成
デザイン業務では、業務委託契約書が頻繁に取り交わされます。契約法務の専門家は、契約書の条項を吟味し、双方の認識のズレを防ぎ、一般法令にも対応するために、業務内容、納品形式、修正回数、報酬、支払期日などを具体的に記載します。

例: 納品形式(AIデータ、PDFデータなど)や修正回数の上限を明記。
フリーランス・事業者間取引適正化等法や下請法が適用される場合の対応。

→交渉支援
契約交渉では、デザイナーが不利な条件を受け入れないよう、法的観点から助言を行います。特に著作権や報酬に関する交渉が重要です。

2. 知的財産権の保護

→著作権等の管理
デザイン成果物に関する著作権等の帰属や利用許諾の範囲を明確にすることで、デザイナーの権利を保護します。

例: 著作権等を譲渡する場合、報酬にその対価を含めることを確認。
利用許諾の場合、利用範囲や期間を具体的に定める。

3. トラブル防止と解決

→契約不履行や紛争の予防
契約書に明示することで、納品遅延や修正回数を巡るトラブルを未然に防ぎます。また、納品後の修正や債務不履行責任、契約不適合責任についても明確に規定します。

→紛争解決支援
万が一トラブルが発生した場合、契約法務の専門家は法的手段を用いて迅速に解決を図ります。例えば、契約解除や損害賠償請求の手続きをサポートします。
※紛争や訴訟は弁護士の業務となります。必要に応じて弁護士を紹介します。

4. デザイン業務の効率化と法的リスク管理

→業務フローの最適化
デザイン業務における契約プロセスを効率化し、デザイナーがクリエイティブ業務に集中できる環境を整えます。

→法改正への対応
最新の法改正(例: AIやデジタル著作権関連)を把握し、業界に適した契約内容を提案します。

当事務所は、デザイン・クリエイティブ業界において、契約書・利用規約の作成サービスを提供しています。また、契約書・利用規約の作成を通じて、取引設計を行なっています。これにより、企業やデザイナー・クリエイターが安心してクリエイティブ活動に専念できる環境を提供します。

デザイン・アート・クリエイティブの契約書例

※ギャラリー(画廊)とアーティスト(芸術家)間のマネジメント契約書
→企画ギャラリーが、アーティストのマネジメント・エージェント活動を行う際に必要となる契約書です。

→デザイン事務所がフリーランスのデザイナーの「マネジメント」をする場合も、この契約に内容が類似します。

※アート作品の保管・展示・販売業務委託契約書
→アーティストまたはアーティストの代理人たる企画ギャラリーが、他のギャラリー・ホテル・会議場施設 等に対し、 アート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する際に必要となる契約書です。

→デザイナーの代理人たるデザイン事務所もしくはマネジメント会社が、他のギャラリー・ホテル・会議場施設 等に対し、そのデザイナーの作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する際にも、この契約書に類似する契約書が必要となります。

※アートビジネスの契約書例
ギャラリー(画廊)とアーティスト(芸術家)間のマネジメント契約書書
アート売買/美術品売買の取引設計、契約書作成
アートレンタル/美術品賃貸借の取引設計、契約書作成
アーティストのスポンサー規約・スポンサー契約書
アートイベント・アートフェアのスポンサー契約書
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書

※デザイン・キャラクター利用許諾契約書
※デザイン・キャラクター商品化権許諾契約書

→デザイナー・クリエイターが所有するキャラクターを他企業が利用して商品化する際の契約書です。 商品そのものにキャラクターを使用する場合に加え、商品そのもの以外の宣伝広告にキャラクターを使用する場合もあります。

※商標ライセンス契約書 (商標使用許諾契約書)
→デザイナー・クリエイターが所有するデザインの商標を、他企業がライセンス(使用許諾)を受けて使用する際の契約書です。 デザイナー・クリエイターとライセンス契約をする際に関連する他の権利としては、意匠権、著作権などがあります。

『商標』については、特許庁HP:商標のページをご参照下さい。

※ブランド制作委託契約書 (ブランド制作請負契約書)
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその 仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。
『ブランドの制作、完成』をデザイナー・クリエイターに委託する場合、その契約は請負契約となります。


以下のページもご覧下さい。
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
IPビジネスの取引設計と商品化権許諾契約書の作成
プロパティ広告利用契約の取引設計、契約書作成
商品化権ライセンス契約書
ライセンシングエージェント契約書
OEM/ODMに関する契約書の作成
著作権の譲渡に関する契約書
インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成
ゲーム業界の取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書

請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)

請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。

とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。 (もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)

なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)


請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。

(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。

(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。

(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。


委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。


履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
→なお、特約(契約)で「着手時や中間時点での支払い」とすることは可能です。但し、成果が完成しなかった場合、受任者には返金義務が生じます。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。

履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。

成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。

請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。

※精度を考慮した生成AI・データ分析プロジェクト(生成AIシステム開発)では、完成品を納品する請負契約ではなく、稼働に対して報酬を支払う準委任契約を前提とする場合があります。

フリーランス・事業者間取引適正化等法について

【フリーランス・事業者間取引適正化等法】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、2024年11月1日に施行されました。
引用:中小企業庁 フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕(pdfファイル)


【法律の目的】
法律の⽬的この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの⽅の就業環境の整備を図ること を⽬的としています。


【法律の適⽤対象】
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)

フリーランス(特定受託事業者)
・業務委託の相⼿⽅である個人の事業者で、従業員を使⽤しないもの
・業務委託の相⼿⽅である法人の事業者で、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
発注事業者(特定業務委託事業者)
・フリーランスに業務委託する個人の事業者で、従業員を使⽤するもの
・フリーランスに業務委託する法人の事業者であって、2以上の役員があり、又は従業員を使用するもの

※⼀般的にフリーランスと呼ばれる⽅には、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」⽅も含まれる場合もありますが、これらの⽅はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

※フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使⽤していないものであっても、書⾯等による取引条件の明示義務は発生します(後述)。


【法律の内容】
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務項目(後述)が異なります。

(1) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①の義務が発生します。
 ■フリーランスに業務委託をする事業者
 ■従業員を使⽤していない

 ※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。

(2) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②④⑥の義務が発生します。
 ■フリーランスに業務委託をする事業者
 ■従業員を使⽤している

(3) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②③④⑤⑥⑦の義務が発生します。
 ■フリーランスに業務委託をする事業者
 ■従業員を使⽤している
 ■⼀定の期間以上⾏う業務委託である

 ※「⼀定の期間」は、③は1か⽉、⑤⑦は6か⽉です。
  契約の更新により「⼀定の期間」以上継続して⾏うこととなる業務委託も含みます。


【義務項目】

① 書⾯等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、次の取引条件を明⽰すること。
 ■業務の内容
 ■報酬の額
 ■⽀払期⽇
 ■発注事業者・フリーランスの名称
 ■業務委託をした⽇
 ■給付を受領/役務提供を受ける⽇
 ■給付を受領/役務提供を受ける場所
 ■(検査を⾏う場合)検査完了⽇
 ■(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項

② 報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
給付を受領した日(または役務の提供を受けた日)から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと。

※役務の提供を委託した場合
役務の提供委託では、原則として受領という概念はありません。委託者(特定業務委託事業者)は、役務の提供委託においては、フリーランス(特定受託事業者)が提供する個々の役務ごとに役務の提供を受けることになります。

役務の提供を委託した場合における「給付を受領した日」とは、委託者(特定業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)から個々の役務の提供を受けた日をいいます。 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日が役務の提供を受けた日となります。

ただし、個々の役務が連続して提供される役務であって、次の①から③までの全ての要件を満たす場合には、月単位で設定された締切対象期間の末日(個々の役務が連続して提供される期間が1か月未満の役務の提供委託の場合には、当該期間の末日)に当該役務が提供されたものとして取り扱い、当該日から起算して60日(2か月)以内に報酬を支払うことが認められます。

①報酬の支払は、特定受託事業者と協議の上、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され、その旨が3条通知に明確に記載されていること。
②取引条件(3条通知)に、当該期間の報酬の額又は報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明確に記載されていること。
③特定受託事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。

すなわち、ある月の1日に提供された役務については、その日から起算して60日以内(かつ、できる限り短い期間内)に報酬支払期日を設定して支払わなければならないのが原則ですが、上記の条件が満たされる場合、ある月の1日に行った役務についても、その月の締め日から起算して60日以内と計算することが可能になります。

→多くの場合「毎月末日締め翌月末日払い」とすることが可能になります。

→ただし、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する観点から、「毎月末日締め翌月25日払い」等、支払い期日を早めることが推奨されるでしょう。

→引用:厚生労働省 厚生労働省|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(pdfファイル20ページ目)

③ 禁⽌⾏為
フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと。
 ■受領拒否
 ■報酬の減額
 ■返品
 ■買いたたき
 ■購⼊・利⽤強制
 ■不当な経済上の利益の提供要請
 ■不当な給付内容の変更・やり直し

④ 募集情報の的確表⽰
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
 ■虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
 ■内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤ 育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例1)「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
(例2)「介護のために特定の曜⽇についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、⼀部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること
など
※やむを得ず必要な配慮を⾏うことができない場合には、配慮を⾏うことができない理由について説明することが必要。

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
 ■ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、
 ■相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
 ■ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
など

⑦ 中途解除等の事前予告・理由開⽰
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
 ■原則として30⽇前までに予告しなければならないこと
 ■予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと


【関係省庁のホームページ】
発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告⽰などで定められています。
詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。

項⽬①〜③については、公正取引委員会・中⼩企業庁、
項⽬④〜⑦については、厚⽣労働省(都道府県労働局)までお問合せください。

→内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について
→公正取引委員会 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
→中小企業庁 取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策
→厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

→公正取引委員会 公正取引委員会フリーランス法特設サイト

取適法(中小受託取引適正化法)について

取適法が2026年1月1日から施行

令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として施行されました。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されています。

※取適法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。

※取適法が適用される場合、業務委託契約書、業務委託基本契約書及びそれに基づく個別契約書、発注書/注文書及びそれに関連する請書について、取適法第4条書面として必要な記載が含まれている必要が出てきます。

当事務所では、取適法施行に伴う契約書の見直し・新規作成に関するご依頼をおうけしています。


「下請」などの用語の見直し

「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。そのほかにも、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されました。


適用対象の拡大

適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されました。

① 事業者の基準の見直し
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が新たに追加されました。委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。

② 対象取引の追加
従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託は、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引です。これまでは独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。

なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。


委託事業者の4つの義務

委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。
・発注内容等の明示
・取引記録の作成・保存
・支払期日の設定
・遅延利息の支払い


委託事業者の11の禁止行為

委託事業者が正当な理由なく行う次の行為は禁止されます。
1.受領拒否
2.製造委託等代金の支払遅延
3.製造委託等代金の減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用の強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
9.不当な経済上の利益の提供要請
10.不当な給付内容の変更・やり直し
11.協議に応じない一方的な代金決定


引用:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
関連リンク
公正取引委員会|中小受託取引適正化法(取適法)関係
公正取引委員会|取適法特設ページ

契約書ひながたダウンロード販売

当事務所の契約書ひながたから、本ページに関連するものをピックアップしました。このひながたを基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承ります。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談を無料で承っています。
ご相談フォームをご利用下さい。
→電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
 電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
 LINEでのお問い合わせ

よくあるお問合せ(ぜひお問合せください。)
→契約書ひながたが沢山あり過ぎます。どれを使えばいいか教えて下さい!
→自分の事業に使える契約書・利用規約のひながたはありますか?
→購入しましたが、わからない箇所があるので教えて下さい。
→購入しましたが、どのように修正したらいいのかわからないので教えて下さい。


デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書(取適法対応)
※顧客がデザイン事務所/デザイナーに対して、デザインの制作・コンサルティングに関する業務を委託する際に締結する基本契約書です。
※成果物や納入物を伴う広告制作などの分野にも適用可能です。
※成果物や納入物を納入する業務については、個別契約にて準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途締結することを可能としています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための条項例も記載しています。
※「取適法」に対応するための条項例も記載しています。
デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)
※デザインの制作に関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に委託するための契約書です(単発依頼向け)。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(中小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※中小規模建築物(公共工事を除く、戸建住宅・店舗・マンション・ホテル等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書サンプル
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
商品化権許諾契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Merchandising License Agreement
※商品化権許諾契約書(商品化ライセンス契約書)のひながたです。
※日本法人(ライセンサー)が、海外市場において、キャラクターの商品化権を外国法人(ライセンシー)にライセンスするにあたり、その外国法人と締結するケースを想定しています。
※ライセンサーは、キャラクター創作者及びその相続人との契約により、そのキャラクターの一切の権利・権限の唯一かつ排他的な保有者となっています。
※ライセンシーは、ここでは米国市場でキャラクター商品を販売する米国法人としています。
※使用言語は英語、準拠法は日本法、裁判管轄は日本の裁判所(例:東京地方裁判所)としています。
※和文契約書も、英文契約書の形式としています。
※国際取引対応。
キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM)+個別契約書(取適法対応)
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMの内容としています。
※取適法に対応しています。
アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品の所有者又は管理者が第三者に対し、所定の場所においてアート作品の保管・展示・販売及びそれらに付帯関連する業務を委託するための契約書です。
※業務を受託した第三者は、アート作品の所有者又は管理者を代理して、アート作品の販売業務を行うものとしています。
※以下の2つのケースを想定しています。
(1)ギャラリー/マネジメント事務所等(甲)が、展示会場の運営者/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、甲がマネジメントするアーティスト(丙)によるアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。(甲が丙との間でマネジメント契約を締結し、甲が丙を代理して本契約を乙と締結する権限を有していることを前提とします。)
(2)アーティスト(甲)が、(ギャラリー等を介さず、直接に)、展示会場の運営者/ギャラリー/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、自らのアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。
※アート作品に加えて関連グッズを保管・展示(陳列)・販売することも想定しています。
(BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランス(個人事業主)のインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
※店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
※単発の仕事を委託/受託するための契約書です。
収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
※不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
映画音楽の制作に関する業務委託契約書
※映画音楽の制作に関する業務委託契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。 映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。 演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
アーティスト・ギャラリー マネジメント契約書
※アートギャラリー/画廊がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※アートギャラリー/画廊はアーティスト=芸術家を代理してアート作品の保管・展示・販売・貸出等の業務を行います。
アーティスト・マネジメント契約書(非アートギャラリー向け)
※マネジメント事務所(アートギャラリー/画廊を除く)がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※マネジメント事務所がアートギャラリー/画廊を持っていないことを想定しています。

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

ご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ

別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)

2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談フォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2.「書いた」後の「契約実務」も支援
契約書は作成して終わりではなく、現場で正しく運用されてこそ意味を持ちます。当事務所では、「契約実務」の運用コンサルティングとして、契約締結後の業務フロー設計まで踏み込んで支援いたします。具体的には、納品物の「検収フロー」の確立や、期限管理・更新拒絶などの「通知の管理」など、契約書の内容を社内で確実に実行するためのワークフロー構築をサポートします。これは、単なる代書にとどまらず、MBA(経営学修士)の視点でビジネス全体の「取引スキーム」や「商流」を設計・提案する当事務所ならではの特長です。
また、実際の運用開始後に生じた不測の事態やフローの微調整に対応するため、契約書納品後「1年間3回まで」内容を無料で修正いたします。作成した契約書が、貴社の業務実態に即した「使える武器」として定着するまで伴走します。

関連ページ:顧問契約事業創出支援プログラム

3. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

関連ページ:契約書作成業務における生成AI×専門家の利活用

4. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
530種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。

5. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)

関連ページ:ミーティング無料相談会


電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
ご相談フォーム LINEでのお問い合わせ


この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

サブコンテンツ

契約書例4

  • 業務委託契約書
  • 業務委託契約書 (個人事業主)
  • 外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
  • ノマドワーカーの契約書
  • 業務請負契約書
  • 出向・転籍契約書
  • 開業支援・コンサルティング契約書
  • 探偵業の契約書
  • 飲食店業、外食産業の契約書
  • レンタルキッチンの契約書
  • セントラルキッチンの契約書
  • 給食サービス・社員食堂の契約書
  • シーシャ屋、シーシャバーの契約書
  • 社交飲食店業の契約書
  • ファッションアパレルの契約書
  • 美容業界・美容室の契約書
  • マツエク・アイラッシュ業界の契約書
  • ネイリスト・ネイルサロンの契約書
  • フリーランス看護師の契約書
  • フリーランス・開業助産師の契約書
  • フリーランス・独立型社会福祉士の契約書
  • イメージコンサルティング業界の契約書
  • メディカルサービス法人/MS法人の契約書
  • 美容医療・美容クリニックの契約書
  • 歯科業界・歯科医院の契約書
  • フリーランス歯科衛生士の契約書
  • フリーランス獣医師の契約書
  • フリーランス愛玩動物看護師の契約書
  • エステサロンの契約書
  • 美容鍼灸の契約書
  • 治療院業界の契約書
  • ヘッドスパサロンの契約書
  • リハビリテーション業界の契約書
  • 出張マッサージ等の取引設計、契約書作成
  • 福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
  • 薬局業界の契約書
  • フリーランス薬剤師の契約書
  • 家事代行業界の契約書
  • リフォーム業界の契約書
  • ハウスクリーニング業界の契約書
  • 遺品整理業界の契約書
  • 葬祭業界の契約書
  • ウェディング業界の契約書
  • 占い師、占い産業の契約書
  • 心理カウンセリング業界の契約書
  • このページの先頭へ