デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成
当事務所は、デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成に取り組んでいます。また、メディア・アート・音楽・クリエイティブの総合支援オフィス、オカダオフィスを開設(2012年4月〜)。各種マネジメント活動を行っています。
神戸アートマルシェ2025
KOBE ART MARCHÉ 2025 開催日程について
16回目の「KOBE ART MARCHÉ 2025」を、2025年5月16日(金)〜18日(日)の3日間、神戸メリケンパークオリエンタルホテルにて開催いたしました。
《開催概要》
日時:2025年5月16日(金)〜18日(日) 11:00〜19:00
*5月16日(金)は招待者・報道関係者向けのVIPプレビュー
会場:神戸メリケンパークオリエンタルホテル 7F
主催:一般社団法人神戸芸術振興協会(代表理事 岡田旭)
【連携イベント】
■神戸蚤の市
開催日時:2025年5月17日(土)・18日(日)
会場:フィッシュダンス音楽練習場(大2)
■第52回神戸まつり
開催日時:2025年5月18日(日)
会場:三宮フラワーロード周辺
■COMING KOBE25
開催日時:2025年5月18日(日)
会場:神戸メリケンパーク
本ページのコンテンツ
■デザイン・クリエイティブ業界の構造
■デザイン・クリエイティブチームの組織構造
集中型(Centralized)
分散型/組込型(Decentralized/Embedded)
柔軟型(Flexible)
契約型(Contractual)
■技術革新の影響(生成AIなど)
■契約法務の専門家が果たす役割
1. 契約書の作成・交渉
2. 知的財産権の保護
3. トラブル防止と解決
4. デザイン業務の効率化と法的リスク管理
■デザイン・アート・クリエイティブの契約書例
■請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約
委任契約、準委任契約
履行割合型準委任契約
成果完成型準委任契約
各契約類型の典型的な適用場面
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド
【デザイン・クリエイティブ業界の構造】
デザイン・クリエイティブ業界の構造は、多層的で複合的な要素で構成されています。業界全体は「クリエイティブ産業」という広範なカテゴリーに属し、複数のサブセクター(例:グラフィックデザイン、製品デザイン、ファッションデザイン、UXデザイン)が相互に連携しながら機能しています。
これらのサブセクターは、製品やサービスの創造・生産・商業化を軸に展開され、社会課題の解決やイノベーションにも寄与しています。
業界のビジネスモデルは、伝統的に「総合広告代理店型」(企画・戦略を主導)と「デザイン事務所/制作会社型」(受託制作を専門)の2つが主流でした。しかし、デジタル化の進展により、UXデザインや戦略コンサルティングを融合した新しいモデルが台頭し、デザイナーの役割も単なる作業から上流工程(企画・戦略)への関与へ拡大しています。
【デザイン・クリエイティブチームの組織構造】
組織レベルでは、デザインチームの構造が生産性や創造性に直結します。チーム編成は主に4つのタイプに分類され、企業規模やプロジェクトの複雑性に応じて最適化されます。
集中型(Centralized)
デザインチームが一元的に管理され、全メンバーが単一のリーダーに報告。大規模組織向けで品質統一性が高いが、意思決定が遅くなるリスクあり。
分散型/組込型(Decentralized/Embedded)
デザイナーが各部門(例:マーケティング、開発)に組み込まれる。中小企業向けで柔軟性が高いが、デザインの一貫性維持が課題。
柔軟型(Flexible)
集中型と分散型のハイブリッド。リーダーシップは中央集権だが、メンバーはプロジェクトごとに異なるチームに配属。大企業で適し、リソース配分の効率性が特徴。
契約型(Contractual)
中核チームが戦略を担い、定型作業は外部委託。コスト効率に優れ、変動する仕事量/作業負荷に対応可能。
【技術革新の影響(生成AIなど)】
現代の業界構造は技術革新(例:生成AI)の影響も顕著で、AIが定型作業を代替することで、デザイナーはよりクリエイティブな戦略業務へシフトする傾向が強まっています。これにより、従来の代理店依存構造の見直しや、デザイナーの直接的なクライアント関与が促進される可能性があります。
組織規模やプロジェクト要件に応じたチーム編成が不可欠であり、業界全体が社会の変化や技術革新を吸収しながら進化を続けています。
【契約法務の専門家が果たす役割】
デザイン・クリエイティブ業界において、契約法務の専門家は以下のような役割を果たします。
1. 契約書の作成・交渉
→業務委託契約書の作成
デザイン業務では、業務委託契約書が頻繁に取り交わされます。契約法務の専門家は、契約書の条項を吟味し、双方の認識のズレを防ぎ、一般法令にも対応するために、業務内容、納品形式、修正回数、報酬、支払期日などを具体的に記載します。
例: 納品形式(AIデータ、PDFデータなど)や修正回数の上限を明記。
フリーランス・事業者間取引適正化等法や下請法が適用される場合の対応。
→交渉支援
契約交渉では、デザイナーが不利な条件を受け入れないよう、法的観点から助言を行います。特に著作権や報酬に関する交渉が重要です。
2. 知的財産権の保護
→著作権等の管理
デザイン成果物に関する著作権等の帰属や利用許諾の範囲を明確にすることで、デザイナーの権利を保護します。
例: 著作権等を譲渡する場合、報酬にその対価を含めることを確認。
利用許諾の場合、利用範囲や期間を具体的に定める。
3. トラブル防止と解決
→契約不履行や紛争の予防
契約書に明示することで、納品遅延や修正回数を巡るトラブルを未然に防ぎます。また、納品後の修正や債務不履行責任、契約不適合責任についても明確に規定します。
→紛争解決支援
万が一トラブルが発生した場合、契約法務の専門家は法的手段を用いて迅速に解決を図ります。例えば、契約解除や損害賠償請求の手続きをサポートします。
※紛争や訴訟は弁護士の業務となります。必要に応じて弁護士を紹介します。
4. デザイン業務の効率化と法的リスク管理
→業務フローの最適化
デザイン業務における契約プロセスを効率化し、デザイナーがクリエイティブ業務に集中できる環境を整えます。
→法改正への対応
最新の法改正(例: AIやデジタル著作権関連)を把握し、業界に適した契約内容を提案します。
当事務所は、デザイン・クリエイティブ業界において、契約書・利用規約の作成サービスを提供しています。また、契約書・利用規約の作成を通じて、取引設計を行なっています。これにより、企業やデザイナー・クリエイターが安心してクリエイティブ活動に専念できる環境を提供します。
デザイン・アート・クリエイティブの契約書例
※ギャラリー(画廊)とアーティスト(芸術家)間のマネジメント契約書
→企画ギャラリーが、アーティストのマネジメント・エージェント活動を行う際に必要となる契約書です。
→デザイン事務所がフリーランスのデザイナーの「マネジメント」をする場合も、この契約に内容が類似します。
※アート作品の保管・展示・販売業務委託契約書
→アーティストまたはアーティストの代理人たる企画ギャラリーが、他のギャラリー・ホテル・会議場施設 等に対し、
アート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する際に必要となる契約書です。
→デザイナーの代理人たるデザイン事務所もしくはマネジメント会社が、他のギャラリー・ホテル・会議場施設 等に対し、そのデザイナーの作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する際にも、この契約書に類似する契約書が必要となります。
※アートビジネスの契約書例
ギャラリー(画廊)とアーティスト(芸術家)間のマネジメント契約書書
アート売買契約書/美術品売買契約書
アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
アーティストのスポンサー規約・スポンサー契約書
アートイベント・アートフェアのスポンサー契約書
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書
※デザイン・キャラクター利用許諾契約書
※デザイン・キャラクター商品化権許諾契約書
→デザイナー・クリエイターが所有するキャラクターを他企業が利用して商品化する際の契約書です。
商品そのものにキャラクターを使用する場合に加え、商品そのもの以外の宣伝広告にキャラクターを使用する場合もあります。
※商標ライセンス契約書 (商標使用許諾契約書)
→デザイナー・クリエイターが所有するデザインの商標を、他企業がライセンス(使用許諾)を受けて使用する際の契約書です。
デザイナー・クリエイターとライセンス契約をする際に関連する他の権利としては、意匠権、著作権などがあります。
『商標』については、特許庁HP:商標のページをご参照下さい。
※ブランド制作委託契約書 (ブランド制作請負契約書)
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその
仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。
『ブランドの制作、完成』をデザイナー・クリエイターに委託する場合、その契約は請負契約となります。
以下のページもご覧下さい。
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
プロパティ広告利用契約の取引設計、契約書作成
商品化権ライセンス契約書
ライセンシングエージェント契約書
OEM/ODMに関する契約書の作成
著作権の譲渡に関する契約書
インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成
ゲーム業界の取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。
とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。
(もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)
なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)
請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。
(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。
(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。
(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。
履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。
履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。
成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。
請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。
※精度を考慮した生成AI・データ分析プロジェクト(生成AIシステム開発)では、完成品を納品する請負契約ではなく、稼働に対して報酬を支払う準委任契約を前提とする場合があります。
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客がデザイン事務所/デザイナーに対して、デザインの制作・コンサルティングに関する業務を委託する際に締結する基本契約書です。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※コンサルティング業務は基本的に準委任契約としつつ、デザイン制作など成果物を納入する業務については、個別契約にて準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途締結することも可能としています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための条項例も記載しています。
→ デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)
※デザインの制作に関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に委託するための契約書です(単発依頼向け)。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
→ 建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(中小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※中小規模建築物(公共工事を除く、戸建住宅・店舗・マンション・ホテル等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書サンプル
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMの内容としています。
→ アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
→ アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品の所有者又は管理者が第三者に対し、所定の場所においてアート作品の保管・展示・販売及びそれらに付帯関連する業務を委託するための契約書です。
※業務を受託した第三者は、アート作品の所有者又は管理者を代理して、アート作品の販売業務を行うものとしています。
※以下の2つのケースを想定しています。
(1)ギャラリー/マネジメント事務所等(甲)が、展示会場の運営者/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、甲がマネジメントするアーティスト(丙)によるアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。(甲が丙との間でマネジメント契約を締結し、甲が丙を代理して本契約を乙と締結する権限を有していることを前提とします。)
(2)アーティスト(甲)が、(ギャラリー等を介さず、直接に)、展示会場の運営者/ギャラリー/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、自らのアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。
※アート作品に加えて関連グッズを保管・展示(陳列)・販売することも想定しています。
→ (BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランス(個人事業主)のインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ (BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
※店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
※単発の仕事を委託/受託するための契約書です。
→ 収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
※不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ 業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
→ 共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
→ 映画音楽の制作に関する業務委託契約書
※映画音楽の制作に関する業務委託契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
→ 音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。 映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。 演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
→ 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
→ アーティスト・ギャラリー マネジメント契約書
※アートギャラリー/画廊がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※アートギャラリー/画廊はアーティスト=芸術家を代理してアート作品の保管・展示・販売・貸出等の業務を行います。
→ アーティスト・マネジメント契約書(非アートギャラリー向け)
※マネジメント事務所(アートギャラリー/画廊を除く)がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※マネジメント事務所がアートギャラリー/画廊を持っていないことを想定しています。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。