リハビリテーション業界の契約書作成、契約法務 全国対応
当事務所は、リハビリテーション業界に関する各種契約書を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。
【社会的な需要の拡大】
リハビリテーションには、医学、教育、職業、社会などの多角的なアプローチがありますが、社会の複雑化、高齢化などの要因により、どのアプローチにおいても需要が増大しています。
医学的アプローチにおいては、病院や治療院で専門的な療法を施すリハビリテーションが行われています。近年は、高齢者・障がい者のみならず、スポーツ選手・アスリート等、世代を問わずリハビリテーションの需要が増大しています。
【種々の資格の存在】
リハビリテーションには、関連する種々の資格が存在しているのが特徴です。
→看護師・准看護師職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師(はり師・きゅう師)
※上記の資格は、機能訓練指導員になるための資格でもあります。なお、鍼灸師(はり師・きゅう師)は理学療法士等の機能訓練指導員を配置した介護施設・事業所等で6ヵ月以上の実務経験が必要になります。
→その他の関連資格:医師、視能訓練士、臨床心理士、義肢装具士、臨床工学技士、音楽療法士 etc.
現在は、「雇用契約」の他、「業務委託契約」で働くフリーランスのリハビリテーション専門職も出てきています。
【リハビリテーションに関する隣接業界との競合、コラボレーション】
さらに、身体のケアに関する隣接業界との競合もあります。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも考えられます。
→隣接業界:クリニック(病院・診療所)、介護施設、治療院、パーソナルジム、フィットネスジム、リラクゼーションサロン etc.
→当サイトの関連ページもご覧下さい。
治療院業界の契約書
フリーランス看護師の契約書作成
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
スポーツ選手の契約書
メディカルサービス法人/MS法人の契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
当事務所は、こうしたリハビリテーション業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 訪問看護ステーション_看護師業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問看護ステーションの経営者が、個人事業主として働く看護師に対して、訪問看護に関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う看護師としての業務(業務例:バイタルチェックなど健康状態の観察、点滴、注射、血糖値測定、吸引、CAPD管理、褥瘡予防などの医療処置、呼吸器管理などの医療機器の管理、清拭や手足浴などの各種介助)。
(2)甲が経営する訪問看護ステーション内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問看護事業所の経営者様におかれましては、国や指定権者(都道府県または市)が定める、専従/常勤の人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提とし、追加として、看護師との業務委託契約をお考え下さい。)
→ 訪問リハビリテーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問リハビリテーション事業所の経営者が、個人事業主として働く理学療法士に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問リハビリテーション事業所の経営者様におかれましては、厚生労働省令が定める人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提として、理学療法士との業務委託契約をお考え下さい。)
→ フリーランス・登録看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う看護サービス全般に関する業務。
(2)公的保険で賄えない看護サービス全般に関する業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
→ フリーランス理学療法士_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※リハビリテーション事業所等が、フリーランスの理学療法士に理学療法士の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う理学療法士の業務。
(2)公的保険で賄えない理学療法士の業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
→ フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
→ 依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※依頼主(病院、診療所、居宅介護支援事業所等)が看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
→ あん摩・マッサージ・指圧サービス提供契約書
※あん摩マッサージ指圧師(個人。法人の場合はあん摩・マッサージ・指圧の治療院)が、あん摩・マッサージ・指圧のサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制あん摩・マッサージ・指圧サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※あん摩マッサージ指圧師(個人。法人の場合はあん摩・マッサージ・指圧の治療院)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)であん摩・マッサージ・指圧のサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_あん摩・マッサージ・指圧サービス提供契約書
※あん摩マッサージ指圧師(個人。法人の場合はあん摩・マッサージ・指圧の治療院)が、回数券(チケット制)のあん摩・マッサージ・指圧サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 鍼灸治療サービス提供契約書
※はり師・きゅう師(個人。法人の場合は鍼灸院)が、鍼灸治療のサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制鍼灸治療サービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※鍼灸治療に関する定額制サービス提供者(はり師・きゅう師、鍼灸治療院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制鍼灸治療サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※はり師・きゅう師(個人。法人の場合は鍼灸院を経営する会社)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)で鍼灸治療サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_鍼灸治療サービス提供契約書
※鍼灸治療に関する回数券・チケット制サービス提供者(鍼師・灸師、鍼灸院、鍼灸接骨院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※回数券・チケット制で鍼灸治療サービスを顧客に提供する内容としています。
→ 回数券・チケット制_美容鍼灸治療サービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容鍼灸治療に関する回数券・チケット制サービス提供者(鍼師・灸師、鍼灸院、鍼灸接骨院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※チケット制美容鍼灸治療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ パーソナルトレーナー_レンタルスペース利用規約
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムのレンタルスペース運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターにスペースを利用してもらうための利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。
※類似の仕組みとしては、美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みがあります。
→ パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
※パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターを対象とした、シェアジム/レンタルジムの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。
→ あん摩マッサージ指圧師_出張訪問マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※鍼灸整骨院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージに関する業務を委託するための契約書です。
→ 企業等×パーソナルトレーナー(個人事業主)_訪問・出張業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等が、個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーに対して、「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーは、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
→ 企業等×あん摩マッサージ指圧師(個人事業主)_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等が、個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師に対して、「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
→ 企業等×鍼師・灸師(個人事業主)_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、フリーランス(個人事業主)の鍼師・灸師に対して、出張鍼灸治療の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の鍼師・灸師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
→ 企業等×柔道整復師(個人事業主)_訪問施術業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、フリーランス(個人事業主)の柔道整復師に対して、訪問施術(出張施術)の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の柔道整復師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
→ 対事業者_パーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルトレーニングジムの運営者に対して、パーソナルトレーナーによる「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※パーソナルトレーニングジムの運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「パーソナルトレーナー」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_来所型_パーソナルトレーナー_パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルトレーニングジムの運営者に対して、そのパーソナルトレーニングジムで提供される、パーソナルトレーナーによる「パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_整体師_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、整体院などの治療院の運営者に対して、整体師による「訪問・出張整体」を業務委託するための契約書です。
※整体院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「整体師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_来所型_整体師_整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、整体院などの治療院の運営者(乙)に対し、その治療院で提供される、整体師による「整体」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_あん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸整骨院などの治療院の運営者に対して、あん摩マッサージ指圧師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸整骨院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「あん摩マッサージ指圧師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_来所型_あん摩マッサージ指圧師_マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸整骨院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、あん摩マッサージ指圧師による「マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸院などの治療院の運営者に対して、鍼師・灸師による「出張鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に「出張鍼灸治療」を行う「鍼師・灸師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_来所型_鍼師・灸師_鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、鍼師・灸師による「鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_柔道整復師_訪問施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対して、柔道整復師による「訪問施術」を業務委託するための契約書です。
整骨院や接骨院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「柔道整復師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_来所型_柔道整復師_施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、「柔道整復師による施術」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 治療院_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※治療院(鍼灸整骨院、整体院、マッサージ院等)の新規開業またはリニューアル時における、施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする治療院)が、乙(治療院の開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※施術メニューには、施術方法の他、治療機器・消耗品等の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→ 治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
→ 治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
→ 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
リハビリテーションの専門職・専門家と取り交わす契約書
【個人事業主としての専門職・専門家と取り交わす、業務委託契約書】
ハビリテーション事業所等が、リハビリテーションの専門職・専門家と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている門職・専門家にとっては、
従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『治療院内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、個人事業主としての治療家・施術師と取り交わす業務委託契約書を作成いたします。
リハビリテーション事業所の店舗開発・運営に関する契約書
【リハビリテーション事業所の店舗経営委託契約書】
リハビリテーション事業所の『オーナー』が物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、物件の所有者(家主)から賃借して治療院を経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での事業所経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、事業所の物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮したリハビリテーション事業所の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【リハビリテーション事業所のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、リハビリテーション事業所の フランチャイズ契約書を作成いたします。
【リハビリテーション事業所のパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、リハビリテーション事業所のパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【リハビリテーション事業所のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、リハビリテーション事業所のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【リハビリテーション事業所の継続的売買取引基本契約書】
リハビリテーション事業所を運営するためには、備品(ベッド、タオル、クッション etc.)や消耗品(消毒液 etc.)など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、リハビリテーション事業所と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【リハビリテーション業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
身体のケアに関する隣接業界が存在することも、リハビリテーション業界の特徴です。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも大切です。
当事務所は、治療院業界と隣接業界・他業界の、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる治療院をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・物件の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・治療家の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 リハビリテーション事業所のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、リハビリテーション事業所のオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟事業所に対し、物件及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
外部の事業者との業務提携 宿泊施設、企業の福利厚生 etc.
【スパホテル・温泉旅館等の「宿泊施設」との提携】
ヘルスツーリズム、ウェルネスツーリズムに対応するため、スパホテル・温泉旅館等の「宿泊施設」は、訪問リハビリテーション事業所等のサービス提供者と業務提携をすすめています。
【事例】
・スパホテル・温泉旅館等の「宿泊施設」に対し、訪問リハビリテーション事業所が、理学療法士による「訪問リハビリテーション」のサービスを提供する。
【福利厚生施設との提携】
企業の福利厚生においても、訪問リハビリテーション等のサービスが求められています。
※当事務所では、このような業務提携・取引内容に関する契約書を作成しています。また、契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。
【関連ページ】
インバウンド:ヘルス,ウェルネスツーリズムの契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
治療院業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定専門職・認定講師と認定し、
認定専門職・認定講師が開業する事業所を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な治療院業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。