マッチングサービス・アプリ利用規約の作成 全国対応
本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、マッチングサービス・アプリに関する取引設計・契約書作成について解説しています。
当事務所では、マッチングサービス・アプリに関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
→なお、マッチングサービス・アプリに加えて、プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針、特定商取引に関する法律に基づく表記、サイトポリシー、免責事項など、サイトに掲載すべき文章一式のご依頼も承ります。お見積り等、ご相談下さいませ。
本ページの目次
■マッチングサービスの概要
■職業紹介事業、業務委託の仲介事業
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
以下のページもご覧下さい。
ウェブサイト利用規約
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
業務委託の仲介事業・マッチングサービスの取引設計、契約書作成
マッチングサービスの概要
マッチングサービスとは
マッチングサービスとは、「需要がある者と、供給が可能な者との間を仲立ちして結びつけるサービス/サービスを提供するサイト・アプリ」のことです。BtoBのビジネスにおける需要と供給を仲立ちする「ビジネスマッチングサービス」を専門とするサイト・アプリもこれに含まれます。
利用者同士での直接の交渉、契約成立
マッチングサービス・アプリでは、交渉や契約成立などは利用者同士で直接行ってもらうようにする仕組みをつくることが必要です。
電気通信事業
電気通信事業法(以下「事業法」という。)において、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが「電気通信役務」とされています(電気通信事業法第2条3号)。
また、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」であり(電気通信事業法第2条4号)、「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」及び「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類されます。
ご参考(当事務所HP):電気通信事業の届出・登録
知的財産権、肖像権等
利用者のマッチングを図るため、参考・見本となるような実績・作品の写真等を、マッチングサービスのサイト・アプリに掲載することとなります。 それらの知的財産権や肖像権などに関し、利用者が第三者の権利を侵害しないこと、そしてマッチングサービスの運営者は責任をもたないことを規約に含めておく必要があります。
職業紹介事業、業務委託の仲介事業
職業紹介事業
マッチングサービスの内容によっては、その事業内容が「職業紹介事業」にあたる場合があります。
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において 「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。職業紹介事業の種類には「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」があり、厚生労働大臣の許可もしくは届出を行う必要があります。
ご参考:職業紹介事業制度の概要(厚生労働省)
業務委託の仲介事業
フリーランス(プロ人材等)を対象とした業務委託の仲介事業に関しては、民法等の一般的な法律は適用されるものの、仲介事業自体を規制する法律は現在存在しません。
そのような中で、雇用によらない働き方に関する業務を仲介する仲介事業業界として守るべきルールについて、情報収集・論点整理を行うことを目的として、令和元年度 厚生労働省委託事業で「仲介事業に関するルール検討委員会」が設置され、有識者・関係団体による情報収集・意見交換が行われました。
その検討委員会における議論を踏まえ、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会において、以下の手引きが策定されました。
仲介事業者のための手引き(PDF)
偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)
→業務委託の仲介事業につきましては、以下のページもご覧下さい。
業務委託の仲介事業・マッチングサービスの取引設計、契約書作成
その他、法令の遵守
マッチングサービス/マッチングサイトを運営するにあたって、規約に定める、定めないにかかわらず、遵守しなければならない様々な法律があります。
例:「個人情報の保護に関する法律」
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ BtoBビジネスマッチングサービス利用規約
※法人や個人事業主/フリーランス同士(BtoB)で業務の委託・受託を行えるような「ビジネスマッチングサービス」を運用することを想定した、利用規約です。
※近年は、法人のみならず、フリーランス(プロ人材・副業人材)を対象としたビジネスマッチングサービスの運営者(仲介事業者)も増加しています。
→ 業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)がプロ人材等(乙)の業務に係る顧客/クライアント(本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は顧客/クライアント(本件顧客)に対し、プロ人材等(乙)を紹介します。
※顧客/クライアント(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)はプロ人材等(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)
※契約書(1)は、顧客/クライアントと業務委託の仲介事業者が締結する、プロ人材等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者とプロ人材等が締結する、顧客/クライアントの紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントに対し、プロ人材等を紹介します。
※顧客/クライアントは業務委託の仲介事業者に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者はプロ人材等に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_セラピスト(リラクゼーション・マッサージ)_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)がセラピスト(乙)のリラクゼーション・マッサージ業務に係る顧客/クライアント(企業等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は企業等(本件顧客)に対し、セラピスト(乙)を紹介します。
※企業等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)はセラピスト(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(セラピスト_リラクゼーション・マッサージ_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(企業等×仲介事業者、仲介事業者×セラピスト)
※契約書(1)は、顧客/クライアントたる企業等と業務委託の仲介事業者が締結する、セラピストの紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者とセラピストが締結する、顧客/クライアントたる企業等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントたる企業等に対し、リラクゼーション・マッサージの施術を行うセラピストを紹介します。
※顧客/クライアントたる企業等は業務委託の仲介事業者にリラクゼーション・マッサージの施術に関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者はセラピストに対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)の医療アートメイク業務に係る顧客/クライアント(美容クリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は美容クリニック等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※美容クリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)と業務委託の仲介事業者が締結する、看護師の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者はクリニックに対し、医療アートメイクの施術を行う看護師を紹介します。
※クリニックは業務委託の仲介事業者に医療アートメイクの施術に関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務の紹介に関する業務提携契約書(仲介事業者×看護師)
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)のオンコール業務に係る顧客/クライアント(病院・訪問看護ステーション等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等(甲)と業務委託の仲介事業者(乙)が締結する、オンコールに関する業務の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、クリニック・訪問看護ステーション等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等に対し、オンコールに関する業務を行う看護師を紹介します。
※顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等は業務委託の仲介事業者にオンコールに関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_歯科衛生士_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が歯科衛生士(乙)の業務に係る顧客/クライアント(歯科医院/デンタルクリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)に対し、歯科衛生士(乙)を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科衛生士(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(歯科衛生士_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(歯科医院×仲介事業者、仲介事業者×歯科衛生士)
※契約書(1)は、歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)と業務委託の仲介事業者が締結する、歯科衛生士の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と歯科衛生士が締結する、顧客/クライアントたる歯科医院/デンタルクリニック等の紹介・業務の再委託に関するのひながたです。
※業務委託の仲介事業者は歯科医院/デンタルクリニック等に対し、歯科衛生士を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等は業務委託の仲介事業者に歯科衛生士の業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は歯科衛生士に対し、当該業務を再委託します。
→ 登録型ポータル検索サイト 登録店舗向け利用規約
※登録型検索ポータルサイトに登録する店舗に適用される利用規約です。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
→ 会員制動画共有プラットフォーム利用規約
※会員制動画共有プラットフォーム(クラウドサービス)の利用規約です。
※登録した会員だけが限定的に動画コンテンツへアクセス、視聴/閲覧できる仕組みを持つサービスを想定しています。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
規約例、契約書例(本サイトのページ)
ホームページの契約書
IT・システムの取引設計、契約書作成
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
共同購入型クーポンサイト(グルーポン系サイト)利用規約等
ECサイト・ネットショップ利用規約
ホームページの売買・譲渡契約書
スマホアプリの契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
データベース利用契約書、使用許諾契約書
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
マッチングサービス利用規約
ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書
登録型ポータル検索サイト利用規約
アフィリエイト規約・契約書、広告掲載委託規約・契約書
レベニューシェア契約書
アフィリエイト・広告掲載委託 契約書
デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成
カメラマンの契約書
フリーライターの契約書
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
ノマドワーカーの契約書
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます
契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。
当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長
1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。
2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。
3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。
4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
ご相談・お見積もりフォーム LINEでのお問い合わせ
※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。