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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

店舗経営における"店長"向け業務委託契約書の作成 全国対応

"店長"とは?
"店長"とは、一般的には店舗経営・店舗運営の現場での責任者のことをいいますが、"店長"の業務内容や裁量・権限は、実際のところ、店舗の運営形態により異なります。"店長"と呼ばれる職種をなくしている店舗の運営形態もみられます。

以下のように、いくつかのパターンがあります。

個人店の店長
店舗のオーナー自らが店長となっているパターンです。小さな法人で経営し、代表取締役が店長になっている、というパターンもあります。

チェーン店の店長
フランチャイズ等のチェーンにおける、加盟店の店長。チェーン本部の管理を受けるものの、自らがその店舗のオーナーとなっているパターンです。
ご参考:フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約

直営店の店長
直営店のオーナーから店舗の経営を委託されて店長を名乗っているパターンです。
ご参考:経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書

→ただし、直営店のオーナーが"店長"に店舗の経営を丸投げするのではなく、委託する業務の範囲を限定しているパターンもみられます。(委託する業務の範囲に幅がみられます。)

"店長"がいない直営店もある
→さらには、直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースもみられます。
→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。

当事務所は、店舗経営における"店長"の取引設計・業務委託契約書を作成いたします。また、関連する契約書の雛形(ひながた)を多くリリースしています。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

飲食店_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※飲食店の経営者が、店長業務を個人事業主に委託するための契約書ひながたです。
※"店長"向けの業務委託内容としています。
※ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
※店長は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を店舗経営者に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、店舗経営者が行います。
シーシャバー_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※シーシャバーの経営者が、店長業務を個人事業主に委託するための契約書ひながたです。
※"店長"向けの業務委託内容としています。
※ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
※店長は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を店舗経営者に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、店舗経営者が行います。
美容院_店長向け_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
※美容院の経営者が、フリーランスの美容師に業務委託するための契約書のひながたです。
※"店長"向けの業務委託内容としています。
※ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
※店長は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を店舗経営者に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、店舗経営者が行います。
※出張・訪問美容に関する業務を美容師に委託する場合にも対応しています。
リラクゼーションサロン_店長向け_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書(出張リラクゼーションにも対応)
※リラクゼーションサロンの経営者が、フリーランスのセラピストに業務委託するための契約書のひながたです。
※"店長"向けの業務委託内容としています。
※ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
※店長は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を店舗経営者に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、店舗経営者が行います。
※出張リラクゼーションに関する業務をセラピストに委託する場合にも対応しています。
ネイルサロン_店長向け_ネイリスト業務委託基本契約書+個別契約書(出張ネイルにも対応)
※ネイルサロンの経営者が、フリーランスのネイリストに業務委託するための契約書のひながたです。
※"店長"向けの業務委託内容としています。
※ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
※店長は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を店舗経営者に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、店舗経営者が行います。
※出張ネイルに関する業務をセラピストに委託する場合にも対応しています。

店舗経営委託契約書(経営管理)
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
店舗事業(営業)の賃貸借契約書
※店舗における『事業(営業)の賃貸借』の契約書ひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。

店長による店舗運営 関連ページ

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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