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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成

当事務所は、フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成サービスを、お客様のご要望に応じ、全国対応で提供しています。


プロフェッショナル人材(プロ人材)とは
プロフェッショナル人材(プロ人材)とは、新たな商品・サービスの開発、その販路の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの 具体的な取組みを通じて、企業の成長戦略を具現化していく人材のことです。
ご参考:内閣府事業|プロフェッショナル人材事業

マッチングサービスとは
マッチングサービスとは、「需要がある者と、供給が可能な者との間を仲立ちして結びつけるサービス/サービスを提供するサイト・アプリ」のことです。BtoBのビジネスにおける需要と供給を仲立ちする「ビジネスマッチングサービス」を専門とするサイト・アプリもこれに含まれます。


業務委託の仲介事業
フリーランス(プロ人材等)を対象とした業務委託の仲介事業に関しては、民法等の一般的な法律は適用されるものの、仲介事業自体を規制する法律は現在存在しません。

そのような中で、雇用によらない働き方に関する業務を仲介する仲介事業業界として守るべきルールについて、情報収集・論点整理を行うことを目的として、令和元年度 厚生労働省委託事業で「仲介事業に関するルール検討委員会」が設置され、有識者・関係団体による情報収集・意見交換が行われました。

その検討委員会における議論を踏まえ、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会において、以下の手引きが策定されました。

仲介事業者のための手引き(PDF)
偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)


「業務委託の仲介事業」の取引形態
「業務委託の仲介事業」の取引形態は、仲介事業者のための手引き(PDF)の4ページ目に、以下の①〜④の取引形態が記載されています。

仲介事業者自身が契約当事者となる場合
①再委託型
企業から業務の委託を請け、当該業務に関する仕事をフリーランスに再委託する仲介事業者。人材仲介会社、システム開発会社、クラウドソーシング会社など。

仲介事業者自身が契約当事者とならない場合
②あっせん型
企業とフリーランスとの間で、業務委託の仕事のあっせんを行う仲介事業者。人材仲介会社など。
③プラットフォーム型
企業とフリーランスが業務委託の仕事の募集から契約締結までを直接行うことができるプラットフォームの運営を行う仲介事業者。クラウドソーシング会社、シェアリングエコノミー会社など。
④メディア型
業務委託案件の募集情報を掲載できる募集広告メディア、インターネット掲示板、SNS等の運営を行う仲介事業者。募集広告メディア、インターネット掲示板、SNSなど。


仲介事業者自身が契約当事者となる場合(①再委託型)における、フリーランス(再委託先)の過失による責任負担について
再委託の判断が企業か仲介事業者かで、フリーランス(再委託先)の過失による責任負担が仲介事業者とフリーランスのどちらになるのかが異なってきます。
(企業が仲介事業者に業務を委託し、仲介事業者がフリーランスに再委託した場合であって、フリーランスの過失によって企業に損害を与えた場合、仲介事業者が責任を負うのか、フリーランスが責任を負うのか。)

→企業が自らフリーランスに委託したわけではなく、仲介事業者の判断でフリーランスに業務を再委託した場合、仲介事業者は企業に対して責任を負います。

→仲介事業者が企業の指示に基づいてフリーランスに業務を再委託した場合、仲介事業者は企業に対して責任を負いません。(仲介事業者は、企業に対する責任をフリーランスに負わせることができます。)

→ちなみに仲介事業者が芸能プロダクションの場合、通常は芸能プロダクションの判断でフリーランス(タレント)に業務を再委託する取引形態をとっています。 すなわち、芸能プロダクションがタレントの盾となって、損害賠償義務を負担します。但し、芸能プロダクションがタレントに対し「求償」という形で負担を求めることはあり得ます。


仲介事業者自身が契約当事者とならない場合における、取引設計について
仲介事業者自身が契約当事者とならない場合、交渉や業務委託契約の成立などは、企業とフリーランスの間で直接行ってもらうように取引設計する(仕組みをつくる)ことが必要です。
→ビジネスマッチングサービス・アプリでは、このような仕組みをつくることが必要です。


→以下のページもご覧下さい。
マッチングサービス・アプリ利用規約
業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
個人事業主(フリーランス)向けの業務委託契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

BtoBビジネスマッチングサービス利用規約
※法人や個人事業主/フリーランス同士(BtoB)で業務の委託・受託を行えるような「ビジネスマッチングサービス」を運用することを想定した、利用規約です。
※近年は、法人のみならず、フリーランス(プロ人材・副業人材)を対象としたビジネスマッチングサービスの運営者(仲介事業者)も増加しています。
業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)がプロ人材等(乙)の業務に係る顧客/クライアント(本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は顧客/クライアント(本件顧客)に対し、プロ人材等(乙)を紹介します。
※顧客/クライアント(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)はプロ人材等(乙)に対し、当該業務を再委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)が紹介等手数料を受領する相手方は、プロ人材等(乙)と本件顧客のいずれかになります。
業務委託の仲介事業_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)
※契約書(1)は、顧客/クライアントと業務委託の仲介事業者が締結する、プロ人材等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者とプロ人材等が締結する、顧客/クライアントの紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントに対し、プロ人材等を紹介します。
※顧客/クライアントは業務委託の仲介事業者に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者はプロ人材等に対し、当該業務を再委託します。
登録型ポータル検索サイト 登録店舗向け利用規約
※登録型検索ポータルサイトに登録する店舗に適用される利用規約です。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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