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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

IT・システムの取引設計、契約書作成

データの利活用やAI技術の発展が、IT・システム業界に大きな影響を与えています。 当事務所は、IT・システムに関する取引設計及び契約書・規約の作成に取り組んでいます。


請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。

とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、請負契約であるか準委任契約であるかを意識した内容の契約とすることが通常となっています。

なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型に「成果完成型」が追加されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)


システムの開発手法と契約
システムの開発手法にはいくつかの方式があり、それぞれの方式において契約が発生します。また、小規模のシステムでは一括請負契約が締結されることが多くなる一方、大規模のシステムでは多段階型の契約手法が取られます。

ウォーターフォール方式
多くのウォーターフォール方式(WF方式)のシステム開発契約に「共通フレーム」が適用されています。「共通フレーム」は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発行しているガイドラインであり。日本において、ソフトウェア開発に関係する人々(利害関係者)が、「同じ言葉で話す」ことが出来るようにすることを目的とします。ソフトウェアの構想から開発、運用、保守、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて必要な作業項目、役割等を包括的に規定した共通の枠組みです。システム開発における汎用的な用語や定義、各工程の内容(分類)について標準化が図られています。最新版は「共通フレーム2013」。
参照・引用:共通フレーム2013の概説(独立行政法人情報処理推進機構)

非ウォーターフォール方式
(a) アジャイル方式:AIの開発など、最終の成果物を特定することが困難なシステム開発や、開発の進捗に応じてシステムの品質が高くなるタイプの開発に好適とされます。
(b) プロトタイプ方式:早い段階で「プロトタイプ」を用意して仕様の確認やユーザーによる評価を行い、開発に反映させます。カスタマイズが前提となります。

パッケージ開発
既存のパッケージを利用したシステム開発であり、開発にかかる期間とコストの削減につながる一方、パッケージによる制約を受けます。


システム開発におけるモデル取引・契約書
省庁・行政機関において、システム開発におけるモデル取引・契約書が公表されています。

経済産業省が「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を公開しています。
参照・引用:経済産業省|リアルデータの共有・利活用|AI・データの利用に関する契約ガイドライン

特許庁が、「オープンイノベーションポータルサイト」において、モデル契約書を公表しています。
参照・引用:オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(OIモデル契約書)_特許庁

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が、情報システム開発におけるユーザ企業とITベンダ間の取引におけるモデル契約書を公表しています。
参照・引用:情報システム・モデル取引・契約書_独立行政法人情報処理推進機構


システム/ホームページの開発・制作・保守・運営に関する契約
ITシステム開発やホームページ制作を第三者に委託する場合は、委託する業務の範囲や内容、著作権等の知的財産権の帰属、委託料の金額とその支払時期・方法などについて、契約書の形で明確にしておくことが望まれます。

業務範囲については、システム開発の『制作』『保守、運営管理』等のいずれを受託/委託するのかを明確にします。

また、ECサイト等の『保守・運営管理』には、サイト自体の保守・運営の他、 顧客との取引に関する業務(受注業務、決済業務、 配送業務、クレーム・返品対応業務)などもあります。 これらのうち、どのような業務を受託/委託するのかを明確にしておく必要があります。

なお、近年は、レベニューシェアというビジネスモデルもポピュラーになってきています。 すなわち、受注者は、ECサイト等の開発・制作を無料もしくは低額で請負う一方、 完成後のECサイト等の保守、運営運営により得られる収益のうち一定配分を発注者(クライアント)から得るような、 成果報酬型のビジネスモデルです。

→レベニューシェアの場合、『制作』と『保守、運営管理』をあわせた内容の契約書を作成する必要があります。
 ☆詳しくは、レベニューシェア契約書をご覧下さい。

ライセンス契約、SaaS/ASP 契約
システム開発の委託先(受託者)が、プログラム・ソフトウェアの所有権・著作権を委託者に 譲渡せずに保有する場合...契約の内容は、プログラム・ソフトウェアの『開発委託契約』と いうよりも、むしろ『使用許諾契約』『ライセンス契約』と考えたほうがよいこともあります。 (第三者が権利を有するプログラム・ソフトウェアを使わせてもらう)
 ☆詳しくは、システム(SaaS/ASP)・ソフトウェア 使用許諾契約書をご覧下さい。

スマートフォン、タブレット端末に関する契約
Android、iPhone 等のスマートフォン・携帯端末、iPad 等のタブレットPCの普及により、関連ビジネスが拡大しています。 スマホ/タブレットにインストールして使うアプリを基盤とし、様々な分野でのサービス・ビジネスが展開されています。
 ☆詳しくは、スマホアプリの契約書をご覧下さい。

シュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアを梱包するラップをはがして、ソフトウェアが入ったCD-ROM等のメディアを取り出すことにより、 ソフトウェア使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。

パッケージソフトウェアの購入者がラップをはがすという行為によって契約の条項に同意したものとみなされるためには、 ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。

→ラップをはがさなければ契約の条項を確認できない形態にしてしまうとトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。 シュリンクラップ契約はよくみられる契約方式ですが、ソフト購入者が条件に同意したことがソフト開発/販売者に対し明示されないため、 契約が成立する原則的な条件である「契約の申込みと承諾の通知」を満たしているかどうかについての判断について難しい面があるとも指摘されています。


Webサイト、Webアプリケーション、Webサービスの違い
一般的には、その違いが意識されることなく、まとめて「Webサイト」と表現されることも多い用語。

「Webアプリケーション」とは、Webサイト等のWeb技術やプログラムを利用して構築されたアプリケーションソフトであって、ブラウザや専用のクライアントソフトなどを操作してサーバにアクセスすることにより、利用できるものをいいます。

→従前の「Webサイト」を、ブラウザ等で閲覧できる(静的な)情報とするなら、「Webアプリケーション」は、ブラウザを通じて操作できる(動的な)アプリケーションというイメージです。

→「Webアプリケーション」は、一般的には「Webサービス」という用語と混同されることも多いですが、厳密には、「Webアプリケーション」がブラウザ等で閲覧できる(人間の目で解釈される)情報 (HTML) を利用するのに対して、「Web サービス」は(人間の目ではなく)プログラムが解釈する情報 (XML) を利用する点で異なるとされます。


以下のページもご覧下さい。
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランスに適用する汎用的なルール、規約、契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※本契約書ひながたでは、基本的には通常のIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する請負契約を別途依頼することも可能としています。
Webサイト保守・更新業務委託契約書
※Webサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
匿名データ提供・利用許諾契約書
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第9項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
個人データ提供・利用許諾契約書
※個人情報取扱事業者が、「保有個人データ」を第三者に提供・利用許諾する際に締結する契約書です。
※「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する「個人情報」をいいます。
※「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいいます。
外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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