IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
当事務所は、IT・システムに関する契約書・利用規約を作成いたします。また、契約書・利用規約作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
本ページのコンテンツ
■システムの開発手法と契約
ウォーターフォール方式
非ウォーターフォール方式
(a) アジャイル方式
(b) プロトタイプ方式
パッケージ開発
■システム/ホームページの開発・制作・保守・運営に関する契約
ECサイト等の『保守・運営管理』
レベニューシェア
■ライセンス契約、SaaS/ASP 契約
■スマートフォン、タブレット端末に関する契約
■シュリンクラップ契約
■Webサイト、Webアプリケーション、Webサービスの違い
■システム開発におけるモデル取引・契約書
■経済産業省「AI事業者ガイドライン」の公表
■経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の公表
■請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約
委任契約、準委任契約
履行割合型準委任契約
成果完成型準委任契約
各契約類型の典型的な適用場面
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド
以下のページもご覧下さい。
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
システムの開発手法と契約
システムの開発手法にはいくつかの方式があり、それぞれの方式において契約が発生します。また、小規模のシステムでは一括請負契約が締結されることが多くなる一方、大規模のシステムでは多段階型の契約手法が取られます。
ウォーターフォール方式
多くのウォーターフォール方式(WF方式)のシステム開発契約に「共通フレーム」が適用されています。「共通フレーム」は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発行しているガイドラインであり、日本において、ソフトウェア開発に関係する人々(利害関係者)が、「同じ言葉で話す」ことが出来るようにすることを目的とします。ソフトウェアの構想から開発、運用、保守、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて必要な作業項目、役割等を包括的に規定した共通の枠組みです。システム開発における汎用的な用語や定義、各工程の内容(分類)について標準化が図られています。最新版は「共通フレーム2013」。
参照・引用:共通フレーム2013の概説(独立行政法人情報処理推進機構)
非ウォーターフォール方式
(a) アジャイル方式:AIの開発など、最終の成果物を特定することが困難なシステム開発や、開発の進捗に応じてシステムの品質が高くなるタイプの開発に好適とされます。
(b) プロトタイプ方式:早い段階で「プロトタイプ」を用意して仕様の確認やユーザーによる評価を行い、開発に反映させます。カスタマイズが前提となります。
パッケージ開発
既存のパッケージを利用したシステム開発であり、開発にかかる期間とコストの削減につながる一方、パッケージによる制約を受けます。
システム/ホームページの開発・制作・保守・運営に関する契約
ITシステム開発やホームページ制作を第三者に委託する場合は、委託する業務の範囲や内容、著作権等の知的財産権の帰属、委託料の金額とその支払時期・方法などについて、契約書の形で明確にしておくことが望まれます。
業務範囲については、システム開発の『制作』『保守、運営管理』等のいずれを受託/委託するのかを明確にします。
また、ECサイト等の『保守・運営管理』には、サイト自体の保守・運営の他、 顧客との取引に関する業務(受注業務、決済業務、 配送業務、クレーム・返品対応業務)などもあります。 これらのうち、どのような業務を受託/委託するのかを明確にしておく必要があります。
なお、近年は、レベニューシェアというビジネスモデルもポピュラーになってきています。 すなわち、受注者は、ECサイト等の開発・制作を無料もしくは低額で請負う一方、 完成後のECサイト等の保守、運営運営により得られる収益のうち一定配分を発注者(クライアント)から得るような、 成果報酬型のビジネスモデルです。
→レベニューシェアの場合、『制作』と『保守、運営管理』をあわせた内容の契約書を作成する必要があります。
☆詳しくは、レベニューシェア契約書をご覧下さい。
ライセンス契約、SaaS/ASP 契約
システム開発の委託先(受託者)が、プログラム・ソフトウェアの所有権・著作権を委託者に 譲渡せずに保有する場合...契約の内容は、プログラム・ソフトウェアの『開発委託契約』と いうよりも、むしろ『使用許諾契約』『ライセンス契約』と考えたほうがよいこともあります。 (第三者が権利を有するプログラム・ソフトウェアを使わせてもらう)
☆詳しくは、システム(SaaS/ASP)・ソフトウェア 使用許諾契約書をご覧下さい。
スマートフォン、タブレット端末に関する契約
Android、iPhone 等のスマートフォン・携帯端末、iPad 等のタブレットPCの普及により、関連ビジネスが拡大しています。 スマホ/タブレットにインストールして使うアプリを基盤とし、様々な分野でのサービス・ビジネスが展開されています。
☆詳しくは、スマホアプリの契約書をご覧下さい。
シュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアを梱包するラップをはがして、ソフトウェアが入ったCD-ROM等のメディアを取り出すことにより、 ソフトウェア使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。
パッケージソフトウェアの購入者がラップをはがすという行為によって契約の条項に同意したものとみなされるためには、 ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。
→ラップをはがさなければ契約の条項を確認できない形態にしてしまうとトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。 シュリンクラップ契約はよくみられる契約方式ですが、ソフト購入者が条件に同意したことがソフト開発/販売者に対し明示されないため、 契約が成立する原則的な条件である「契約の申込みと承諾の通知」を満たしているかどうかについての判断について難しい面があるとも指摘されています。
Webサイト、Webアプリケーション、Webサービスの違い
一般的には、その違いが意識されることなく、まとめて「Webサイト」と表現されることも多い用語。
「Webアプリケーション」とは、Webサイト等のWeb技術やプログラムを利用して構築されたアプリケーションソフトであって、ブラウザや専用のクライアントソフトなどを操作してサーバにアクセスすることにより、利用できるものをいいます。
→従前の「Webサイト」を、ブラウザ等で閲覧できる(静的な)情報とするなら、「Webアプリケーション」は、ブラウザを通じて操作できる(動的な)アプリケーションというイメージです。
→「Webアプリケーション」は、一般的には「Webサービス」という用語と混同されることも多いですが、厳密には、「Webアプリケーション」がブラウザ等で閲覧できる(人間の目で解釈される)情報 (HTML) を利用するのに対して、「Web サービス」は(人間の目ではなく)プログラムが解釈する情報 (XML) を利用する点で異なるとされます。
システム開発におけるモデル取引・契約書
省庁・行政機関において、システム開発におけるモデル取引・契約書が公表されています。
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が、情報システム開発におけるユーザ企業とITベンダ間の取引におけるモデル契約書を公表しています。
参照・引用:情報システム・モデル取引・契約書_独立行政法人情報処理推進機構
特許庁が、「オープンイノベーションポータルサイト」において、モデル契約書を公表しています。
参照・引用:オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(OIモデル契約書)_特許庁
経済産業省が「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を公開しています。
参照・引用:経済産業省|リアルデータの共有・利活用|AI・データの利用に関する契約ガイドライン
【経済産業省「AI事業者ガイドライン」の公表】
経済産業省が「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を2024年4月19日付で公表しています。
ご参考:経済産業省|「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました
→AIに関係する者が、国際的な動向及びステークホルダーの懸念を踏まえたAIのリスクを正しく認識し、必要となる対策をライフサイクル全体で自主的に実行できるように後押しし、イノベーションの促進及びライフサイクルにわたるリスクの緩和を両立する枠組みを関係者と連携しながら積極的に共創していくことを目指すものです。
【経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の公表】
経済産業省が「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を2025年2月18日付(2025年2月20日更新)で公表しています。
ご参考:経済産業省|「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を取りまとめました
→AI利活用の実務になじみのない事業者を含め、我が国の事業者が実務上使いやすい形式のチェックリストを取りまとめたものです。
→想定読者
AI利活用の実務経験は問わず、主に以下の読者が念頭に置かれています。
(1)社内法務部・顧問弁護士等が契約条項を具体的に検討する場面
(2)ビジネス部門担当者等が契約についての初期的な検討を行う場面
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。
とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。
(もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)
なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)
請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。
(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。
(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。
(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。
履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。
履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。
成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。
請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ システム・ソフトウェア開発業務委託基本契約書+個別契約書
※システム・ソフトウェアの開発をウォーターフォール方式で行うにあたって、委託者と受託者(ITベンダー、IT系/Web系のシステム・ソフトウェア開発会社)が最初に(基本合意の際に)締結する、基本契約書です。
※中規模のIT系/Web系システム・ソフトウェア、中小企業の基幹システム等の開発を想定しています。
※第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(一般条項)の章立てとしています。
※ウォーターフォール方式では、基本契約書に基づく基本合意の後、要件定義を経て、設計、開発、テストの各段階の各段階における業務の委託/受託に関する個別契約を、多段階的に締結していくことになります。
※この基本契約書ひながたでは、個別契約書を、準委任契約と請負契約のいずれかをベースにして作成できるようにしています。末尾に、要件定義に関する個別契約書のサンプルを付けています。
※ウォーターフォール型開発における、各個別契約の契約締結日と効力発生時期の取扱い事例(要件定義に関する個別契約の締結時に、それ以降に効力を発生する個別契約もあわせて締結する場合の事例)を、個別契約書のサンプル(特記事項)にて記載しています。
※業務遂行の際に利用する第三者ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定を入れています。また、第三者ソフトウェアとして「生成AIツール」を利用する場合の取扱いに関する規定も入れています。
→ IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、IT・システム保守業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(IT・システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
※基本的にはIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途委託/受託することも可能としています。
→ Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
→ Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ Webサイト保守・更新業務委託契約書
※Webサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
→ Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ 集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
→ 会員制動画共有プラットフォーム利用規約
※会員制動画共有プラットフォーム(クラウドサービス)の利用規約です。
※登録した会員だけが限定的に動画コンテンツへアクセス、視聴/閲覧できる仕組みを持つサービスを想定しています。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ 外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
→ データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
→ データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
→ データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
→ データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。