フリーランス・独立型社会福祉士の取引設計、契約書作成
当事務所は、フリーランス(個人事業主)の社会福祉士/独立型社会福祉士が必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
本ページの目次
■フリーランス(個人事業主)としての社会福祉士/独立型社会福祉士
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の仕事内容
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の活動形態
独立型社会福祉士とは
独立型社会福祉士になるための条件
■フリーランス/独立型社会福祉士と締結する業務委託契約書
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
【フリーランス(個人事業主)としての社会福祉士/独立型社会福祉士】
社会福祉士には、高齢者福祉施設・障がい者福祉施設・医療機関等に雇用されて働く以外にも、フリーランス(個人事業主)として働く選択肢があります。
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の仕事内容
社会福祉士及びその業務範囲は、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項にて定義されています。 その前提がありつつも、フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の仕事内容は、契約先によって大きく異なってきます。
主な業務は以下の通りです。
1. 個人と契約する場合
任意代理人/任意後見人、見守りサービス、移送サービス、
個別相談/個別援助、家族支援
2. 企業・法人・学校と契約する場合
福祉サービスの提供、福祉に関する企画・立案・調査、
コンサルティング業務、アドバイザー、苦情解決のための委員、
教育機関における講師、講演会/講話
3. 公的機関・行政と契約する場合
ケアプラン作成、各種認定調査、各種審査委託、
福祉関係の委員/援助事業、介護スタッフ育成、
成年後見、自立支援サービス法に基づいた各種サービスの提供、
研修の実施
※なお、社会福祉士が成年後見人として活動する場合は、日本社会福祉士会の会員となり、必要な研修を受講して成年後見人候補者名簿(ぱあとなあ)に登録し、家庭裁判所による選任を受けるという手順が一般的です。
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の活動形態
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の活動形態は主に以下の2つに分けられます。
1. 個人事業主型
個人で事務所を開設し、社会福祉士としての業務を提供します。半数以上の独立型社会福祉士がこの形態で活動しています。
2. 法人型
株式会社やNPO法人などの法人格を取得して活動する形態です。
独立型社会福祉士とは
公益社団法人日本社会福祉士会によると、独立型社会福祉士は「地域を基盤として独立した立場でソーシャルワークを実践する者」と定義されています。
ご参考:独立型社会福祉士とは(公益社団法人日本社会福祉士会)
具体的には以下の特徴を持ちます。
・職業倫理と高い専門性に基づいて活動する
・利用者と直接契約を結び、提供する相談援助の内容と質に責任を負う
・相談援助の対価として直接的に、または第三者から報酬を受ける
独立型社会福祉士になるための条件
独立型社会福祉士として活動するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・社会福祉士の資格を持っていること(基本条件)
・公益社団法人日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録すること
名簿登録の要件
・都道府県社会福祉士会の会員であること
・認定社会福祉士認証・認定機構により認定された「認定社会福祉士」であること
・日本社会福祉士会へ事業の届出をしていること
・独立型社会福祉士委員会主催の研修を修了していること
・年次事業報告の提出を確約していること
・社会福祉士賠償責任保険などへの加入を確約していること
・独立型社会福祉士名簿の公表に同意していること
※なお、社会福祉士として仕事をする際、各都道府県の社会福祉士会/公益社団法人日本社会福祉士会への入会は必須ではありません(任意となっています)。
フリーランス/独立型社会福祉士と締結する業務委託契約書
フリーランス(個人事業主)の社会福祉士/独立型社会福祉士と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている社会福祉士にとっては、
従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『営業所内で働いているフリーランス(個人事業主)の社会福祉士と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、フリーランス(個人事業主)としての社会福祉士と締結する業務委託契約書を作成いたします。
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ 社会福祉士業務委託基本契約書+個別契約書
※福祉施設・医療機関等が、フリーランス・独立型社会福祉士に社会福祉士の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※委託する業務は、以下に定める業務から構成されるものとしています。但し、委託する業務の範囲は、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項に定める社会福祉士の業務の範囲内としています。(必要に応じて変更して下さい。)
(1)甲の顧客・患者を対象とした相談援助に関する業務。
(2)甲の顧客・患者が甲のサービスを適切に利用できるようにするための手続き・管理等の支援に関する業務。
(3)甲の連携機関である福祉サービス関係者等との連絡、調整その他の援助に関する業務。
(4)個別契約で別途定める業務。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます
契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。
当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長
1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。
2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。
3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。
4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
ご相談・お見積もりフォーム LINEでのお問い合わせ
※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。