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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/ひながた販売/セカンドオピニオン。
ビジネスモデルをヒアリング、取引設計/最適な契約形態をご提案。

生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成

この記事は、IT・AI法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が実務経験に基づいて解説しています。当事務所は、生成AI導入の社内研修サービスに関する契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


本ページの参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
その他の参考資料:一般社団法人日本ディープラーニング協会「資料室」
→生成AI開発契約ガイドライン/生成AIの利用ガイドライン/ディープラーニング開発標準契約書/NDAに関する契約書


本ページのコンテンツ
生成AI導入:社内研修サービスの留意点
 1. 契約の性質決定とベンダの責任範囲に関する留意点
 2. インプット(ユーザ提供データ)の取扱いに関する留意点
 3. アウトプット(成果物:研修資料等)の取扱いに関する留意点
 4. 契約外でのリスク低減策
生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー
 1. コンサルティング・導入前支援
 2. 環境構築・アプリケーション開発
 3. 教育・研修・定着化支援
 4. 運用保守・伴走支援
 【契約形態の傾向】
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
 請負契約
 委任契約、準委任契約
 履行割合型準委任契約
 成果完成型準委任契約
 各契約類型の典型的な適用場面
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)


以下のページもご覧下さい。
生成AI導入:導入前支援サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI導入:汎用的AIサービスのカスタマイズ・AIエージェントの構築に関する取引設計、契約書の作成
生成AI導入支援:サービスチームの編成,取引設計,契約書作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書

生成AI導入:社内研修サービスの留意点

生成AI導入に係る社内研修サービスは、AIシステムやAIモデル・AIエージェントそのものの開発・提供ではありませんが、特定のユーザ向けにサービス(研修実施)及びそれに伴うコンテンツ(研修資料)を提供するものであり、成果物提供の要素を含む業務委託契約として整理されます。

1. 契約の性質決定とベンダの責任範囲に関する留意点

AI導入研修業務は、通常、特定の知識や役務の提供を目的とするため、民法上の準委任契約(善管注意義務を負う)として整理される可能性が高いですが、契約で明確に定めるべきです。

• 完成義務の有無:請負契約(完成義務あり)とするか、準委任契約(善管注意義務に留まる)とするかを明確に定めます。ベンダ側は、研修サービスを実施し、研修資料を作成する義務はありますが、研修を通じてAI導入が成功することや、参加者のAIスキルが特定の水準に達することをベンダが保証する「完成義務」を負う必要はないと整理することが、(ベンダ側にとっては)リスク管理上望ましいです。

• 成果の内容・水準の明確化:ベンダ側は、契約交渉においては、民法上の類型分類(請負か準委任か)よりも、ベンダに対して、研修成果物(アウトプット)の内容や水準をどの程度求めるかを明確にすることが重要です。例えば、研修資料の具体的な構成、講師の資格、提供スケジュールなどについて合意し、ベンダの負うべき義務(善管注意義務)の内容を明確にします。

• 保証・補償条項、責任限定条項:保証・補償条項や責任限定条項など、ベンダ側の負うリスクを限定することについて、十分に検討することが望ましいです。

2. インプット(ユーザ提供データ)の取扱いに関する留意点

ユーザは、研修サービスを受けるため、ベンダに対して内部文書、利用データ、事例、参加者の個人情報などの情報を提供します。これらの情報がインプットに該当します。ユーザ側としては、ベンダがインプットを不適切に利用することを防ぐ取り決めが必要になります。

(1) 利用目的と利用範囲の限定

• ベンダの自己学習目的利用の禁止:ベンダが、ユーザに研修サービスを提供する目的のみに限定してインプットを利用するように、契約で定めます。
→汎用的なAI学習目的(場合によっては、ベンダの自社技術開発目的)にインプットが利用されることがないよう、明確に禁止します。
→ベンダがインプットを自己の学習に用いる旨の定めがある場合、特にインプットに個人データが含まれる場合には、委託として整理できず第三者提供に該当し、本人の同意が必要となる可能性があるため、個人データ取扱いのスキームを慎重に整理する必要があります。

• 機微情報(センシティブ情報)流出のリスク回避:インプットにユーザの秘密情報や営業秘密が含まれる場合、第三者への漏洩や、不正競争防止法上の要保護性が失われるリスクを避けるため、不必要な情報を可能な限りインプットに含めないことが、ユーザとベンダ双方の基本的な対応方針となります。

(2) 個人情報保護法上の対応

インプットに研修参加者の名簿や個人データを含む業務データが含まれる場合、個人情報保護法上の規制を遵守する必要があります。

• 「委託」の整理:ベンダに対する個人データの提供が、ユーザの利用目的達成に必要な範囲内での「委託」(個人情報保護法27条5項1号)に伴うものである場合、本人の同意は原則不要です。ただし、ベンダが委託された業務以外(例:自己の学習目的や独自データの突合)に個人データを扱う場合は第三者提供とみなされ、本人の同意が必要となります。

• 委託先監督義務:ベンダは、ユーザが負う委託先の監督義務(個人情報保護法25条)を履行できるよう、契約において個人データの安全管理措置や、ユーザが合理的に個人データの取扱状況を把握できる事項を盛り込むことが望ましいです。

• 外国への移転規制:もしベンダやその再委託先が外国にある第三者に該当する場合、原則として本人の同意が必要となります(個人情報保護法28条)。ベンダは、基準適合体制の整備等により同意不要の提供を行う場合、その体制を契約で確保する必要があります。

(3) 管理・セキュリティ及び消去義務

• 管理・セキュリティ水準:インプットについて、ベンダによる管理・セキュリティ体制(水準)がユーザの要求する機密水準に適合しているか確認し、契約に反映させます。(管理・セキュリティ体制が十分な機密水準にない場合、ユーザはベンダに対し不必要な情報は提供しないのが、事実上取り得る対応(契約締結断念を除く)となります。

• 保持期間・消去義務:研修業務完了後、ベンダがインプットを保持できる期間を定め、期間完了時やユーザからの求めがあった際の速やかな削除義務を負うことを明確にします。ベンダが削除の履行を証明する書類の発行義務を負うことも検討されます。

3. アウトプット(成果物:研修資料等)の取扱いに関する留意点

ベンダが作成し、ユーザに提供する研修資料、報告書、カスタマイズされたコンテンツなどが「アウトプット」に該当します。

(1) 知的財産権の帰属

アウトプットに関する知的財産権の帰属は、成果物提供の要素を含む業務委託契約・開発型契約において最も対立しやすい事項の一つです。

• フォアグラウンドIPの整理:研修資料、報告書、カスタマイズされたコンテンツのように、研修サービス実施により創出された成果(フォアグラウンドIP)について、その権利がユーザに移転するか、またはユーザに対して利用範囲に制限のない包括的なライセンスが付与されるかを明確に定めます。

→ユーザがフォアグラウンドIPを社内で自由に利用・配布・複製することを想定している場合、権利移転または広範な利用条件が確保されている必要があります。

• バックグラウンドIPの整理:ベンダが既に保有する研修ノウハウや基礎的な資料(バックグラウンドIP)を研修資料に組み込む場合、ユーザがその部分を利用するためのライセンスの有無や内容を定める必要があります。

(2) アウトプットの利用条件と第三者提供

• 利用条件:ユーザによるアウトプットの利用に、追加的な対価、利用目的の制限、禁止的行為(例:外部への販売禁止)などの条件が課せられていないかを確認します。

• 第三者提供:ユーザが研修資料を社外の関連会社等に提供する場合、その提供が許容されるか、及び提供条件を明確に定めます。

4. 契約外でのリスク低減策

ベンダは、契約書に上記の項目を盛り込むことに加え、研修サービスに伴うリスクを低減するための実運用上の体制整備も重要となります。

• インプットの管理体制:研修準備のために顧客データを受け取る場合、不必要な情報を可能な限り含ませない体制を構築し、研修完了後速やかに削除・消去する手順を社内で徹底します。

• 機密性の維持:研修資料やインプットがベンダの企業秘密に該当する場合等、ユーザによる管理・消去義務が課せられることも想定されるため、ベンダは機密保持の必要性に応じた条項設定と運用指導を行う必要があります。


このように、AI導入支援における社内研修サービス業務の契約においては、通常の業務委託契約の論点に加え、研修の性質上、ユーザからベンダに提供されるインプット(特に個人情報や機密情報)がベンダの自己学習に利用されないこと、及びアウトプット(研修資料等)のIPがユーザの社内利用目的に沿って確実に帰属または許諾されることが、契約書作成における重要な留意点となります。

これは、まるで、ユーザの機密情報という貴重な原材料を使って、ユーザ専用の教育ツールというオーダーメイドの道具を作る際に、原材料が道具作り以外の目的に使われないこと、そして完成した道具をユーザが完全に自由に使えることを保証する設計図(契約書)を作成するようなものといえます。

生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー

生成AIの環境構築・導入支援を行う企業が提供している業務メニューは、大きく分けて「コンサルティング(戦略・ルール策定)」「開発・構築(技術実装)」「教育・研修(人材育成)」の3つのフェーズで構成されています。

一般的に提供されている具体的な業務メニューを以下に整理します。


1. コンサルティング・導入前支援

企業が生成AIを安全かつ効果的に導入するための準備段階です。

▪️導入アセスメント・ロードマップ策定
現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。

▪️ガイドライン・利用ルールの策定支援
セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
情報漏洩リスク対策のコンサルティング。

▪️PoC(概念実証)支援
本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。


2. 環境構築・アプリケーション開発

実際に生成AIを使える環境を整備する技術的なメニューです。

▪️セキュアな生成AI環境の構築
Azure OpenAI ServiceやAWS Bedrock等を活用し、入力データが学習に利用されないセキュアな(閉域網)環境の構築。

▪️RAG(検索拡張生成)システムの構築
社内マニュアル、規程、過去のドキュメント等をAIに参照させ、社内固有の質問に回答できる検索システムの開発。

▪️社内用チャットボットの開発・UI提供
ChatGPTのような対話型インターフェースの導入(Webアプリ、Slack/Teams連携など)。

▪️独自モデルのファインチューニング
特定の専門知識や業界用語を学習させた、企業独自のカスタムモデルの作成(より高度なメニュー)。


3. 教育・研修・定着化支援

システムを作った後、社員が使いこなせるようにするためのメニューです。

▪️プロンプトエンジニアリング研修
意図した回答を引き出すための指示出し(プロンプト)技術の講習。
初級者向けから、業務特化型の上級者向けまで。

▪️リテラシー・リスク教育
ハルシネーション(嘘の回答)への注意や、著作権侵害リスクなどの基礎教育。

▪️活用事例・テンプレート集の提供
「日報作成」「企画書構成」など、すぐに使えるプロンプトテンプレートの配布。


4. 保守運用・伴走支援

導入後の継続的なサポートです。

▪️回答精度のモニタリング・改善
RAGなどの回答精度を定期的にチェックし、参照データの入替やプロンプトの修正を行う。

▪️最新AIモデルへのアップデート対応
次々と出る新しいAIモデルへの切り替えや検証代行。


【契約形態の傾向】

これらのサービスは、以下のような契約形態で提供されることが一般的です。

▪️スポット契約
研修、ガイドライン策定、環境構築(初期費用)

▪️継続的な契約
コンサルティング、伴走支援、保守運用

請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)

請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。

とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。 (もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)

なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)


請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。

(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。

(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。

(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。


委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。


履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
→なお、特約(契約)で「着手時や中間時点での支払い」とすることは可能です。但し、成果が完成しなかった場合、受任者には返金義務が生じます。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。

履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。

成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。

請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

契約書ひながたダウンロード販売

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生成AI導入支援・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
(1) 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(2) 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
生成AI導入支援(再委託)・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
(1) 生成AI導入支援(再委託)・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(2) 生成AI・導入前支援(再委託)・業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援(再委託)・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
※乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
生成AI導入支援(再委託)・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である講師)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AI導入支援に係る研修業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は当事務所の契約書ひながた「生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書(原契約書)」の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。(講師はライブ研修を担当。)
※【求償】乙(講師)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(講師)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係る事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入前支援に係る業務を委託することを想定しています。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※非保証の明確化: AI導入支援の「結果」(例:アウトプットの正確性、ROI達成)は保証されないことを明確にし、乙の免責範囲を生成AI特有のリスク(ハルシネーション等)にまで広げています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
生成AI・導入前支援(再委託)・業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である技術者)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AIの導入前支援に係る業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は以下の契約書(当事務所の契約書ひながた、原契約書)の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※【求償】乙(技術者)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(技術者)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービス」の例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)が代表的です。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※甲が乙にカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
生成AI導入支援(再委託)・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」の再委託に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービス」の例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)が代表的です。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※(AI利用者:ユーザ)からカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を受託した(AI提供者:ベンダ:甲)が、その業務の全部又は一部をフリーランス技術者(エンジニア)に再委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
※末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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契約書例4

  • 業務委託契約書
  • 業務委託契約書 (個人事業主)
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  • 業務請負契約書
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  • セントラルキッチンの契約書
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